失業保険について教えて下さい。

失業保険は、勤続何年働いて退職したらもらえるのでしょうか?

一年で辞めた場合はもらえないでしょうか?
失業保険に加入していれば、1年でも、以下の期間ですが、もらえます。


①自己都合で退職する場合

●勤続年数5年未満・・・90日

●勤続年数5年以上10年未満・・・120日

●勤続年数10年以上20年未満・・・150日

●勤続年数20年以上・・・180日

②自己都合以外で退職する場合

●勤続年数1年未満・・・90日

●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日

●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日

●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日

●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日

※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。

雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。
現在失業保険を受給しています。6月末から1ヶ月の短期アルバイトが決まりました ハローワークには月曜日に報告します。
一度失業保険を打ち切りにして、アルバイトが終わったらまた残りの日数分受給することは出来るのでしょうか?
可能です、職安により若干の差はありますが、週20時間以上の就業は、就職とみなし、就職届を提出し、一旦停止の処置をしばければなりません。
1ヶ月で退職した後も離職事項証明書を提出すれば、受給期間が退職から1年の間なら、再度、求職者に戻ります。
失業保険についてお聞きします。
先日、受給者給付証が発行され、初回受給もまだですが、やはりこの先の将来を考えて次回雇用時に雇用保険の継続を希望する場合、
今回は受給撤回のような申告、もしくは訂正はできるのでしょうか?
ご存知の方、おみえでしたらよろしくお願いします。
受給中止の申し入れは出来ますが、1年以上雇用保険未加入になると前職までの雇用保険は継続されませんのでご注意を。
将来を考えてと言うのは雇用保険にはあまり当てはまらないように思います。
年金や生命保険とは違いますよ、例えば将来65歳以上になって仕事が無くなったとしても30日or50日の基本手当しか受給出来ませんよ。

一度受給しても次に1年間以上働き雇用保険加入も1年以上(離職理由によっては6ヶ月以上)になれば、また受給は出来ます。
失業保険受給中にアルバイトしたことを申請してない日がありそれがあとからハローワークにわかり罰金になりました。

すぐに一括で持ってきてと言われましたが無理です。もし返せないようなら悪質とみてさらに金額が増えますと言われました。私が悪いことですが毎日返済のことで悩んでおかしくなりそうです。すぐに一括で返すのなら風俗をやるしかないと思うので本当に嫌ですがやるしかないと思ってます。すぐに返せなかったら裁判とかになるのですか?
一括で返せないなら仕方ありません。
でも、その場合は分割が可能だと思います。
もちろん、延滞金(利子)は付きますが、巷の金融機関の利子よりははるかに安いかと思いますので、あなたの返せる額を提示し、分割できないかとお願いしてみてください。役所もそこまで鬼ではありませんから大丈夫ですよ。
ただし、毎月きちんと返すことが最低条件と言うことは忘れないでくださいね。
少しずつでも返せば、いずれは返し終わります。
頑張って、返していきましょう。
アルバイト雇用保険について

前職正社員の仕事を昨年8月で退職をしました。
その後現在の仕事(アルバイト)に就き、約半年働きましたが転職活動の為今月末退職をします。

雇用保険の申請
を考え、先日ハローワークに出向いたのですが、担当の方の話が少し分からなかった為質問をさせて頂きます。

・まず、現在の仕事(アルバイト)で週に20時間以上・継続して30日?以上の雇用がある時は雇用保険に入らなければいけなかったとの事。
(この仕事に就く際に雇用保険の加入を打診しましたが、考えておきますと言われたきり入っていない。他のアルバイトの方も入っていない。)
本来ならば雇用保険に入るのが義務なので、遡っての雇用保険加入を拒否された場合、ハローワークから指導をしますとの事。

・遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
(前職正社員での仕事は自己都合での退職だった為、待機期間?7日+受給できるまでに3か月掛かる)

質問内容が混乱してしまってきたのですが、
今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
失業保険の受給期間が60日→90日に増えたとしても、払っていなかった分の雇用保険自己負担分が大きければ意味がないなと…

大変無知で申し訳ないのですが、少しでもアドバイス等戴けると有り難いです。
宜しくお願い致します。
〉大変無知で申し訳ないのですが
そう思うならハローワークのサイトぐらいは見たらどうです?
説明も有益な情報もありますよ?


〉今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
あなたが損をすることについては誰も止めません。
私なら「お願い」ではなく「要求」しますけど、あなたが経営者から侮辱されたと思わないのならご自由に。


〉遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
雇用保険料は、給与額の0.5%です。
東京ディズニーランドのバイト達のように、全額を会社負担させた例もあります。



×継続して30日?以上→継続して31日以上
×雇用保険に入らなければいけなかった→会社があなたを雇用保険に加入させなければならなかった

〉受給期間が60日→90日に増えた
違います。
今回の離職日の翌日から受給期間が開始されることになるので、受給期間内に手当を受け取れる日数が60日分から90日分丸々になる、ということです。

〉遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
〉アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。

受給資格がある期間は、離職から1年間です。これを「受給期間」といいます。
手当を受けられる最大日数は「所定給付日数」といい、最低で90日分です。

手当を受けられるのは、受給期間内に限られます。

つまり、現状だと、昨年の離職から1年経った時点で手当の支給は打ち切りですが、バイト期間も雇用保険に加入していたなら、来月1日から1年間が受給期間になる、ということです。
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