現在失業保険を貰っていますが、妊娠の為、失業保険の延長をして、旦那の
健康保険組合に入れてもらおうと思っています。
延長の手続きは近々行くつもりですが、12月から、保険に入れてもらおうと
思ったら、日数的に難しいでしょうか??
11月30日までに書類等がそろっていれば、12月は入れますか??
受給延長し、支給停止日から健康保険組合で不用として加入可能です。
喪失時も、支給開始日から国民健康保険に切り替えが必要です。
有給申請時に『取り消すか会社を辞めるか』と言われました。これは退職勧奨ととらえて良いのでしょうか?その場合、今後の話し合いの進め方について教えて下さい。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。

現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。

少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。

昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。

そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。

ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。

そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?

②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)

③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。

④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?

⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。

補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。

以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
会社が提示する選択肢は、

①管理職を自覚して、頻繁な有給取得を取り下げる。
または
②会社の言うことが聞けないなら、自分の意志で退職することを決める。
その2点です。
退職勧奨などという視点はどこにも現れません。

また、一方貴方の取ることができる方法は、会社の提示とは少々異なります。
①’ 管理職として自覚せよという会社の言を受け入れて、有休を撤回する。
または、新しい3番目の選択肢
③有休は権利として取得し、自分は退職する意思はないので、そのまま出勤する。

です。

会社側の①、貴方がそれを理解して①’なら、話はそれで済みます。

しかし、会社側の②、「言うことが解らないなら辞めてくれて結構だ」に応じて、それならば、と辞めるのであれば、それは単に自己都合でしょう。というか、会社は自己都合退職であるとしか判断しないでしょう。

貴方としては、会社が解雇する、退職を命じる、そのときまではそのまま勤めればよいことであり、「有休に関することでは、会社の考えに従えないから辞めることにする」と自分から言う必要はないと思います。
自分からそれを言えば、自分の判断であり、自己都合と言われること請け合いです。

ですから、貴方の取るべき態度は、基本的に③。有休をとるだけとって、あとは、会社が何かをいうまで普通に勤務すればよいことです。
そこで、会社が「辞めてくれないか」と言ってからが始めて「それは退職勧奨ということですか?」という話。あるいは「辞めろ」と命じられる解雇。

貴方の意思が変わらないのであれば、まずは予定通り有休を取ると宣言して、その後に会社がどういう態度にでるかが明らかになるまでは、自分からは何もしない。何事もなかったように知らん振りして普通に出勤しておく。
それが現実的な対応になるのではないでしょうか。
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください

妻が歯科衛生士(正社員)をしています。

先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。

現在の就業時間は、

第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

ですが、今後は、

第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。

このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。

加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。

なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。

私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。

<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。

・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少

また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。

以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。

妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
世間的には沈みかけた船からは早めに逃げ出す事ですよ。私の経験からこの様な医院は更なる条件を出して来ますよ。それにより経営の悪化で廃医院の可能性もあります。貴方の言われる労働基準法を院長に進言しても無視されるか首になりますよ。
出産後の失業保険受給について。
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?

手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。

働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
失業給付は再開してすぐにはもらえません。
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。

ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?

このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。

相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。

相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。


延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
確定申告について教えてください。
昨年4月で会社を退職しました、昨年の所得は 1~3月に約50万×3ヶ月
退職金約1700万
失業保険で110万ほど支給されました

金額があいまいで申し訳ありませんが確定申告がひつようなのか宜しくお願いいたします。
まず、給与が約150万円ということですと、源泉徴収されていませんか?

控除金額によってはその源泉徴収額の一部、もしくは全部が返ってきますので、申告された方がよいかと。

退職金は別に計算方法があり、会社が精算しているはずです。

しかし、給与の150万円の収入に対し、扶養控除などで控除額が高額になる場合、退職金の精算で支払った税金が返ってくることがあります。

給与の源泉徴収票と、退職の際にもらった源泉徴収票などをもち、必要ならば申告の「分離」という種類で確定申告を行ってください。

ちなみに失業保険は非課税です。
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