年末調整について
今年1月に結婚のため退職
その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。
失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。
夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、
扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?
確定申告で自分で申請するのでしょうか??
ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?
もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??
全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
今年1月に結婚のため退職
その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。
失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。
夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、
扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?
確定申告で自分で申請するのでしょうか??
ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?
もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??
全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
泰一問題は仕事を辞めてから扶養にならなかったと言いますが健康保険や年金はどうされたのでしょうか、一月分の所得を報告する場合は生命保険・年金・健康保険料も同時に提出しなけれはなりません。申告は旦那さんの年末調整の中で行えますから資料だけ提出しましょう。損得の事はどちらでも同等です。
補足へ、そうでしたか、旦那さんの会社が扶養になれるかを知る為でしょう。失業給付金は所得としてカウントしませんから大丈夫ですよね。
補足へ、そうでしたか、旦那さんの会社が扶養になれるかを知る為でしょう。失業給付金は所得としてカウントしませんから大丈夫ですよね。
雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
社会保険の扶養と失業保険に関して質問です。
今月いっぱいで結婚・出産の為退職します。社会保険に加入しており、年130万を少し越える収入で
した。年明けに入籍予定で、同時に彼の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
130万以上収入があったのだから扶養に入れるか分からないという話と、無職になり130万以上の収入が見込めないから入れるという話を聞いたのですが、どちらが正確なのでしょうか?
また扶養に入れる場合、必要な書類、手続きに関して教えて頂ければ幸いです。
失業保険ですが、出産後すぐ働けないので、失業保険の受給延長を申請したいと思いますが、受給延長期間中は社会保険の扶養に入っていてもいいのでしょうか?受給中は 国保に加入する必要が出てくるようですが...
よく分からないことだらけで質問が多くなりすみませんが、よろしくお願いしますm(._.)
今月いっぱいで結婚・出産の為退職します。社会保険に加入しており、年130万を少し越える収入で
した。年明けに入籍予定で、同時に彼の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
130万以上収入があったのだから扶養に入れるか分からないという話と、無職になり130万以上の収入が見込めないから入れるという話を聞いたのですが、どちらが正確なのでしょうか?
また扶養に入れる場合、必要な書類、手続きに関して教えて頂ければ幸いです。
失業保険ですが、出産後すぐ働けないので、失業保険の受給延長を申請したいと思いますが、受給延長期間中は社会保険の扶養に入っていてもいいのでしょうか?受給中は 国保に加入する必要が出てくるようですが...
よく分からないことだらけで質問が多くなりすみませんが、よろしくお願いしますm(._.)
社会保険の扶養には入れるかどうかは
ご主人の加入している健康保険組合の被扶養者資格の
規定によります、
これは組合によって規定が異なりますので、
その組合の規定がわかりません、従って、ここで申し上げる事は出来ません、扶養に入ろうとしている健康保険組合でお聞きください、
失業保険の受給中の被扶養者条件も同じことですので、
一緒に聞いてください
扶養に入る手続きに必要な書類は会社にいえば教してくれます
ご主人の加入している健康保険組合の被扶養者資格の
規定によります、
これは組合によって規定が異なりますので、
その組合の規定がわかりません、従って、ここで申し上げる事は出来ません、扶養に入ろうとしている健康保険組合でお聞きください、
失業保険の受給中の被扶養者条件も同じことですので、
一緒に聞いてください
扶養に入る手続きに必要な書類は会社にいえば教してくれます
失業保険受給中のバイトについての質問です。
交通費もバイト賃金に含まれるのでしょうか?
例えば、1日2時間/時給1000円のバイトを週5日やったとします。
バイト代2000円-控除額1296円+基本手当日額5000円=5704円 ]-(賃金日額7000円×80%=5600円)=基本手当日額から控除される金額104円
となりますが、これに交通費1000円支給がプラスされたら、どうなるんでしょうか?
この場合、1104円が基本手当日額から引かれてしまうのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
交通費もバイト賃金に含まれるのでしょうか?
例えば、1日2時間/時給1000円のバイトを週5日やったとします。
バイト代2000円-控除額1296円+基本手当日額5000円=5704円 ]-(賃金日額7000円×80%=5600円)=基本手当日額から控除される金額104円
となりますが、これに交通費1000円支給がプラスされたら、どうなるんでしょうか?
この場合、1104円が基本手当日額から引かれてしまうのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
交通費も含め当然ですが引かれます。
働いた結果、事業主または関連会社(派遣等や請負等やりとりがある場合を含む)から報酬が支給された場合は対象です。
対象外は、労働の結果とは因果関係があるものの、事業主と因果関係がない。
例としては:A型B型作業所等で働き、障害福祉サービスの利用料の減免を受けた。
企業実習に行き、就労移行支援施設から日当をもらったなどです。
ただしその施設が実習先とお金のやりとりなどが全くない場合に限ります
働いた結果、事業主または関連会社(派遣等や請負等やりとりがある場合を含む)から報酬が支給された場合は対象です。
対象外は、労働の結果とは因果関係があるものの、事業主と因果関係がない。
例としては:A型B型作業所等で働き、障害福祉サービスの利用料の減免を受けた。
企業実習に行き、就労移行支援施設から日当をもらったなどです。
ただしその施設が実習先とお金のやりとりなどが全くない場合に限ります
個人事業主です。妻が他の会社を退職し、失業保険を受給しようとしています。
そこで質問です。
①失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
②私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
③失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合
妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。?
そこで質問です。
①失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
②私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
③失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合
妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。?
ご質問にもあるように
奥様が 失業給付金の日額3611円まででしたらあなたの扶養に入れますが
それ以上の金額の場合
失業給付金を受給するのでしたらご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
退職された会社に健康保険資格喪失証明書を発行してもらって手続きに行かれて下さい。
②の質問ですが、失業給付金は貰えません。
③ 専従者となった場合において あなたが加入の
団体 国民健康保険組合に聞かれて下さい。
奥様が 失業給付金の日額3611円まででしたらあなたの扶養に入れますが
それ以上の金額の場合
失業給付金を受給するのでしたらご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
退職された会社に健康保険資格喪失証明書を発行してもらって手続きに行かれて下さい。
②の質問ですが、失業給付金は貰えません。
③ 専従者となった場合において あなたが加入の
団体 国民健康保険組合に聞かれて下さい。
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