?失業保険の「再就職手当」について?


私は現在、失業保険を受給中です。
元々の受給期間は8月?10月ですが、たまたま8月?10月の間で職業訓練校に通っています。

受給期間の3分の1を残して再就職
すると、再就職手当が貰えるようですが職業訓練を受けている私でもその手当は貰えるのでしょうか?
又、その際の基準となる3分の1というのは元々の受給期間でしょうか?(1?2日ズレていた為)

わかりづらいかもしれない質問ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
はい、貰えます。3分の1は、元々の受給期間の3分の1です。

契約期間なしか、1年を超える契約期間での就職など、条件がありますのでご確認下さい。ハローワークから貰っている紙に書いてあると思います。
派遣の事務でずっと働いていた今年40歳シングルマザーです。
先月末、会社都合で、就業が終了(派遣切り)されました。
すぐに離職書も届き、ハローワークで、失業保険の手続きをし、スムーズ
に進んでいるのですが、
前職と同じ派遣会社から 新しい仕事の紹介が来て、採用が決まりました。
時給1500円(この辺だと相場)なのですが、
子供(中2、高1)
高校子供の方は、都立が落ち…仕方なく私立へ…奨学金や区の貸付制度を利用して通わせています。。金銭的にも大変なのですぐに働きたいのですが、、
今後もっとお金がかかる子供達の将来のことを考えると、失業保険をもらい正社員を目指す方が良いのか、年齢的にもまた派遣社員として働くしかないのか。。どうしたら良いのか。。
かなり迷っています。

良いアドバイスを宜しくお願いします。
【素人】

当然 将来的には正規雇用を
目指されるのが良いと思います。

ですが、当面のことをまず考えるのであれば
先に派遣として勤務しながら、正社員を応募されるのが
良いのではないでしょうか。

ところで・・・。

お子さんたちのお父さん(?)は、どうしているのですか。

正直なところ、私立に進学されて学費が大変なのであれば
お子様のお父さんにも負担(あるいは増額)を求めるべきです。

すなわち、養育費です。

お父さんの現住所がわかれば、調停を申立てして
養育費の増額(あるいは支払い)を
提起することができます。

現住所がわからなくても、お子様の代理人として
謄本から追うことができますけど。

いずれにしても、お子様の権利は
ご両親で保護しなければなりません。
トピ主さんだけではなく、お子様のお父さんにも
きちんと負担を求めるべきです。

トピ主さんが悩む気持ちもわかりますが、
逆に考えれば、お子様だって成人されれば
お父様に対し、【嫌でも】扶養義務が発生するのです。
(相互扶養義務だからです。)

それにトピ主さんが会社都合による契約終了にて
生活環境が著しく変わったのですから
調停を提起するには、十分な理由です。

トピ主さんのためだけではなく
お子様のためにも、調停を提起すべきです。
国民健康保険税の非自発的失業者に係わる減額措置についてですが。条件等詳しく知りたいので、助言をお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
「非自発的失業者」とは・・・倒産、リストラ、雇い止めなどの会社都合での離職者のことを指します。離職票に「会社都合」などの表示がされています。
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。

なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
出産によるお金の手続きについて・・・
色々調べているのですが、よくわからないので質問させてください。

12月17日出産予定日の派遣社員です。
月の支給額が約17万、保険・年金等控除されて手取りが13万ぐらいです。

10月末に派遣先を休み、11月は有休消化で過ごして、
退職日が11月25日になります。
3年ぐらいは働くつもりはありません。
社会保険に加入しているので、この日に保険が切れると解釈しています。

保険について、派遣元の事務員(保険に詳しい方)とお話をしました。
まず、旦那の扶養に入れないと思っていたのですが、扶養に入れるとのこと。
年の途中で辞めると、年収0円となって扶養に入れるそうなんです。
国保に加入するつもりだったのですが、扶養に入ったほうがいいのでしょうか??

ちなみに失業保険は貰うつもりなのですが・・・
旦那の会社が言うには、失業保険を貰うかどうかによって
扶養に入れないかもしれないそうなんです。
となると、結局国保に加入しないといけない??


あと、出産育児一時金と出産手当金についてです。
ネットで調べてると、私の場合は、
出産育児一時金のみの申請だけだと思ってたのですが。。。
事務員の方が言うには、出産予定日から42日以内の退職なので、
出産手当金も貰えると言うのです。
出産育児一時金と出産手当金は同額で、申請できるタイミングだけ違うと言いました。
なんか調べてるのと全然違うことを言われて、
頭パニック状態です・・・(;´Д`)ウウッ…
とりあえず郵送で両方の申請書を送ってくるそうですが。


手続きは、どのタイミングでどのようにすすめたらいいのか全くわかりません。
これだけでは情報不足かもしれないですが、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
手当金は・・・無理ではないですか?産休扱いならその通りですが、今は法改正されているので出産前に退職してしまうと申請できないと思います。一時金の方もご主人の扶養に入るのでしたらご主人の会社の方での申請になるのではと思います。ただ事前申請の場合は違うかもしれないので、会社の事務員の方よりも直接自分が加入している社会保険事務所に問い合わせた方が確実ですよ。

ご主人の扶養の件は他の方も仰る通り入れるなら入った方がもちろんいいです。で、失業保険の方も別にあるように現段階で受給資格はないとみなされます(退職理由が妊娠・出産の自己都合であるため)。その場合確かに延長の手続きを取る事によって(それも退職後速やかに)出産後に申請することはできますが、間違っても「3年ぐらいは働くつもりはありません」なんて言わないで下さい。他の方も書いているように失業保険は「働きたくても就職先が見つからない、決まらない」人に対して支給されるものであって、働く予定のない人にまで支給される制度ではありません。

ちなみに私は妊娠9ヶ月で退職後普通に主人の扶養に入りましたし、出産後に失業保険を申請、支給してもらいましたがそれで扶養から外れる事はなかったです。ただそれももう6年前の話だったりはするのですが・・・。
失業保険について教えてください!

2009年の2月~今年の3月まで雇用保険付きの会社で、月7休・1日7.5時間で働いていましたが、自己都合により退職しました。


で、色々あり同じ会社でまた働くことになり、勤務時間や休みなども同条件で雇用保険付きで4月1日から働いていましたが、昨日付けで今回は会社の業務萎縮によって解雇されました…。

3月で辞めた自己都合の退職のときに郵送されてきた離職書類(雇用保険被保険者証?)を紛失してしまいました。
今回の解雇の際の書類はこれから届くと思います。

昨日付けの解雇されるまでの期間だけではたとえ会社都合であっても6ヶ月未満の為失業保険の給付は不可だと思うので、何とか前の自己都合の退職の時期の分を利用して受給したいのですが…、どなたか教えていただけると幸いです。
ご質問者の雇用保険の加入期間記録は職安にて把握できますので、今回の「離職票」のみで算定基礎期間(6ヶ月以上)は確認がとれます。
失業保険と留学について教えてください。自己都合で退職した場合の給付のケースは沢山出ていたのですが、期間満了で、離職後、1カ月後位に留学して、帰国後に失業給付受けたいのですが可能でしょうか?
今派遣で働いていますが、派遣先の都合で、5月11日に契約期間満了で退職することになりました。
離職理由は会社都合になるとのことで、給付制限なしに失業給付を受けられると思います。
ですが、この機会に以前から考えていた留学を3カ月か半年したいと思っています。
給付を受けてから留学に行けば、問題なく貰えるとは思いますが、できれば7月スタートのクラスに参加したいので、
7月~9月or7月~12月留学をして、帰国後に給付を受けたいと思ったのですが・・・
そのような方法はありますか?
インターネットで調べたところ、留学で失業給付の延長はできないとでていました。

例えば3カ月か半年、留学して、帰国後に給付を受ける方法はあるのでしょうか?

「出すのを忘れていた」などと言って、帰国後に離職票を出すなどすれば良いのでしょうか。

アドバイスお願いします!
coguma8811さん

雇用保険の受給可能期間は退職から1年間です。
その間に申請して受給完了をすれば問題がないわけです。
会社都合であれば、あなたの場合は仮に90日の受給だとすると申請から受給完了まで約4ヶ月ですから来年5月11日までに受給完了させるためなら遡って計算すればいいと思います。
1月申請でも間に合うでしょう。
>「出すのを忘れていた」などと言って、帰国後に離職票を出すなどすれば良いのでしょうか。
そんな心配は無用です。離職票を早く出さなければならないことはありません。手続きのときに出せばいいのです。
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