失業保険の説明会に行き、認定日の4日前に、入院する事になりました。入院は、26日間になります。このあと、どうすれば良いのですか?
まずはハローワークへ入院する為
認定日には行けないと電話でもいいので、説明した方がいいですね。
その時に受給延長(最大3年)の手続きについて話があります。質問者の方の場合、延長が認められるかもしれませんので、手続きし、また働ける状態になり、求職活動が出来るようになったら延長終了の手続きをされれば、また受給の再開ができます。
お体大事になさってください。
失業保険が受給されるまでの手続きの流れを詳しく教えてください。
また求職活動実績はどんなものがあげられますか?
こちらも詳しく教えてください。
まず、書類等を揃えることが必要です。
・必要書類等
①離職票1・2・・・辞めた会社から発行してもらいます。
②雇用保険被保険者証・・・会社が預かっている場合には返却してもらってください。
③写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)
④本人確認ができる顔写真付きの証明証(運転免許証・住基カード等)
⑤本人名義の預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
⑥印鑑(認印で可、シャチハタ等のゴム印は不可)
以上の書類等が揃えば、現在住んでいる住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給手続き及び求職者登録をします。

受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・以降28日ごとに認定日
解雇等の会社の都合による離職の場合は、初回認定日(手続きから約4週後)でいくらかの基本手当が支給決定され5営業日以内に振込みされます。

自己都合退職の場合は、待期後に3ヶ月の給付制限期間に入り、最初に基本手当が支給されるのは手続き後3ヵ月半~4ヶ月後からになります。

求職活動についてはハローワークごとで認定される範囲に違いがありますので説明会でよくお聞きになることです。

【補足】
4月17日申請→待期4月23日まで→説明会→初回認定日5月15日→5月21日までに振込み
※初回認定日はハローワークにより多少の差があります、上記はあくまでも一般的な場合です。
失業保険の特定受給資格者についてです。
昨年、10月31日で8年半勤めていた会社を退職しました。
退職理由は、疾病(うつ状態)です。
ちなみに、自己都合の退職となっております。(会社から言われたままに書いてしまいました)

現在は、退職前からもらっている傷病手当金で生活しており、回復および再発防止にむけて、病院で行っている復職デイケアでリハビリを行っています。

失業保険に関しては、主治医から現状況では労務不能という診断書を書いていただき、それをハローワークに提出し、受給の延長手続きを行いました。

ここで、質問です。
医師から、労務可能の診断書を書いてもらい次第、就職活動を行おうと思っているのですが、その際、失業保険は特定受給資格者としてもらうことは可能なのでしょうか。
それとも、自己都合なので一般受給資格者となるのでしょうか。

受給できる期間が結構違ってきますので、どちらになるのか気になってきました。
何卒、よろしくお願いいたします。
もっといい方法があると思います
病院の相談員や市役所
うつであれば、障害年金がもらえるかも?
ネットで調べたりしてください。
失業給付を受給して扶養から外れている間に国民健康保険に入るのは義務ですか?もし入らなくても扶養に戻ればまた保険証は戻ってくるのでしょうか??
保険料がすごく高いと聞いたのですが
会社員だったときの倍くらいはとられるのでしょうか。。。保険料の算出方法など知っている方いましたら教えてください。
ちなみに自分でどこかに手続きに行くものですか?2/1に待機期間を終え5/18が最後の認定日ですがそうすると3か月分の失業保険に対して4か月分の健康保険料と年金を払う事になるのでしょうか?
>失業給付を受給して扶養から外れている間に国民健康保険に入るのは義務ですか

*義務ですよ、この国の医療保険制度は皆保険といって、
国民はなんらかの公的な医療保険に加入しなくてはなりません、
社会保険の健康保険の扶養から外れれば制度で
決められている以上国民健康保険に入るのは当然で義務です

>もし入らなくても扶養に戻ればまた保険証は戻ってくるのでしょうか??

*それなりの手続きをすれば保険証は交付されます

>保険料がすごく高いと聞いたのですが

*扶養に入れば、保険料の負担はありません、

国保はその市によって違いますのでわかりません

>ちなみに自分でどこかに手続きに行くものですか?

*国保は役所です、扶養は会社が手続きしてくれます

>2/1に待機期間を終え5/18が最後の認定日ですがそうすると3か月分の失業保険に対して4か月分の健康保険料と年金を払う事になるのでしょうか?

*扶養に入れない場合はご指摘の通りです

>もし期間内に仕事が決まらない場合、すぐに扶養に戻れますか

*期間内の意味がわかりません、何の期間内ですか?
雇用保険の受給期間中は、扶養には戻れませんよ
関連する情報

一覧

ホーム