失業保険についてです。
4月18日に産休後退職予定です。それまではパートでしたが、週4日以上勤務していたので、会社が保険を払ってました。


一度退職し、5月9日頃から扶養範囲内での同じ会社で他部署での復職を考えてます。

こういう場合は失業保険はもらえるのでしょうか?

ハローワークに問合せたくても電話がつながらず、困ってます。

復帰は週に4.5時間×3日の勤務を考えてます。
自己都合退職の場合、失業手当受給制限期間があります。
また、元の職場への採用では、再就職手当ももらえません。
部署が違っても、同じ会社じゃダメです。
なので、失業手当は受給できません。

ただ、再就職時に、扶養内の予定のようなので、雇用保険加入できませんから、雇用保険加入できる就職先がみつかるまでのアルバイトで・・・という考え方なら、失業手当を受給できるかもしれません。
ただし、それなりの就職活動が必要になりますし、同じ職場なんだから、そこで雇用してもらえば?って感じになると思います。
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます

家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています

先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです

質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います

宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。

一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。

前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。

但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。

ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。

なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。

で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。


>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。

この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
失業保険を申請したいのですが・・・
職安では不可と言われました
本当なのですか?
下記に記載します
私はある中小企業(全国に40~50の営業所、支店等)の営業所にアルバイトととして4月~12月まで毎年9ヶ月間雇用されてます(1月~3月迄は忙しくない為に雇用されません)約10年位勤めてます業種は一般の業務用資材、その他の配達です

3年前に職安に失業保険の申請、又は適用になるかと訪ねてみましたが漁師さんとか特種な人だけしか申請できないとの結果でした何かあまり納得いきません
どーですか教えて下さい

あと一つ私が勤めている営業所に(本社を通してもらい)失業保険はかけれますか?金額はどの位ですか?

言葉足りないと思いますが宜しくおねがいします。
雇用保険支払ってない人は受給資格ありません、払っていても自己都合退社で最低1年雇用保険払ってないと会社都合退社でも最低半年雇用保険はらってないと受給できません。
会社からの解雇により退職しました。
失業保険の受給申請について教えて下さい。
2月26日から3月8日まで海外ボランティアに行く予定なので、ハローワークには行けません。
しかし、向こうから指定された日にハローワークに行かないと受給が受けられないので、
申請日を考えて行った方がいいと聴きました。

この2月26日~3月8日を除くためには、今月の何時くらいに申請に行くといいのでしょか?
どうか教えて下さい。
↓mr_morikun_1970さん
3ヶ月の給付制限期間を待機期間といったり、待期期間(待機期間ではない)を14日と言ったり、あんたはこのカテに投稿する資格がない。
また、質問者さんの質問とは違った訳の分からない内容の回答をしている。
失業保険の給付中のアルバイト(就労)と給付繰越について
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが

たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?

21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。

質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
建前からいえばバイトをした場合は支給日を先延ばしにしても申告はしなければなりません
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
失業保険の受給について質問さ せて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職しま す。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。

契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。

会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。

オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。

そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。

会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。

色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。

ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)

私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
単純に「転職のため」としか書かなければ、貴方が一身上の理由で退職するのだとしか捉えられないので、ただの自己都合退職になってしまいます。

きちんと理由を書けば、
リンパ節炎を長期に患っており、現在のオペレータ業務のために症状が改善されないため、この仕事を継続することが困難。という理由で退職をしたい。
「この仕事については傷病を理由として辞めたい。傷病に影響のない業務に転職したい」ということだと思います。

それならば、特定理由離職者と認められる可能性は十分にあると思われますので、離職の届出書類の作成の際には、ただ「転職のため」などと理由を端折らずに、「傷病のために現在の職務の継続が困難なため(そのための転職の意志だ)」ということを明確にして、できれば予めそういう理由での退職について、ハローワークに、「特定理由離職者となりますか?」と相談しておいてはいかがでしょうか。
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