雇用保険について
申し訳ないですが、過剰がきで読みにくいかもしれません。
昨日、職安から失業保険受給に関する調査という名目で出頭するようにというハガキがとどきました。どんなことを聞
かれるのか不安でしかたありません。
私は三月まで訓練校に通いながら失業保険を受給していました。三月中旬に卒業式があり、その卒業式の日までの三月分の受給も四月にありました。
私は年初めには就職先が決まっており、そこから三月初旬からフルタイムのアルバイトで入ってくれてといわれたので、アルバイトしていました。
アルバイトすることが決まった際にすぐに訓練校の失業保険担当の職員に「アルバイトを三月から始めるので三月分は失業保険のお金もらえないと思うんですが書類はどういう風に書いたらいいですか?」と訪ねたら「バイト代がもらえるのが卒業式後ならなにも手続きは要らない」と言われました。ですから、なんの手続きもしないままでいました。
この三月のアルバイトが問題で呼び出しをされたのでしょうか?詳しい方がいらっしゃれば回答をお願いします。
卒業の日をもって受給が終わり
給付日数が終わってから、
アルバイトを始めた場合には問題ないと思います。

訓練中にアルバイトをした場合には、
アルバイトした日数についての基本手当を返金することになる可能性が
高いです。悪質と判断された場合には2倍相当額の返還になります。
担当者に申し出たという点を話して善処してもらえるよう心がけてください。

重複していなければ大丈夫だと思います。

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失業保険について質問させて下さい。私は、1年9ヶ月間会社の健康保険に加入後、体調をくずし今年の1年から夫の扶養に入り、同じ職場で時間数を減らしてパート勤務を続けきましたが、
体調がますますひどくなり(うつで心療内科受診中)8月一杯で退職する事になりました。会社の健康保険にに加入していた時は、大体手取り20万ぐらい。扶養に戻ってからは10万です。
①現在は、扶養内ですが12カ月以上健康保険加入後まだ1年経っていないので、失業保険を受給できるのでしょうか ?
②受給資格があるとすれば、健康保険に加入していた時の収入で計算する? それとも扶養に戻ってからの収入で計算する ?
③ハローワークのHPの受給期間や待機期間の記載で、病気が理由なら自己都合扱いにならない(特定理由離職者の範囲 ?)
とか、受給期間も90日より長くなる(障害者手帳が必要?)様な感じの事があったのですがよくわかりません。
詳しい方よろしくお願い致します。 ちなみに自立支援医療についてや障害年金、傷病手当については教えていただきました。
こんにちは。

失業保険は、扶養に入る前に雇用保険を支払っていたか?で判断されます。当然扶養の場合は雇用保険は支払っていないはずです。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。

2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。

(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)

(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時

(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時

(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時

(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)

(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)

(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)

(8)学業に専念する時

(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時

(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時

(11)親族の看病などですぐには就職できない時

このように、再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。

では、うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。

参考にして頂ければ幸いです。

補足確認しました。

今現在扶養内でも収入があるのであれば、失業保険はもらえません。
退職して2年内であり雇用保険が付いている会社であれば通算することができます。

初めに紹介しましたが、失業保険はあくまでも再就職に向けて働く意欲がある方に与えられる制度です。

①②③は、病気や育児や休養など働く意欲があるとは判断されるものではありません。

失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
希望退職は自己都合?
リストラの為、期間を定めて募集する希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?

(下記、回答を見たら急に心配になりました)
<ただ注意すべきは希望退職は自己都合退職になるということを覚えておいてくださいね。(つまり失業保険は3ヶ月待機)
会社によっては会社都合にしてくれる場合もあるそうですがまれなケースらしいので。>

それと、雇用保険の給付日数を教えてください。
・年齢 45歳
・被保険者期間 25年

よろしくお願いいたします。
リストラの為、というのは会社の経営悪化による、ということでよろしいでしょうか?
その場合、「早期退職優遇制度」と解釈すること事態、おかしいと思います。

あなたの場合はあくまでも「希望退職の募集に希望したもの」なので、
下の方の回答にある「(4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職」には当てはまりません。

つまり、あなたは「(3)希望退職の募集、または退職勧奨」となるので、「事業主の働きかけによるもの(会社都合)」で「特定受給資格者」になるため、

給付日数は330日になります。

>希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?
今までそのようなケースに該当したことがありません。
失業保険について。
例えば、今の会社を2月末で退職して、3月から新しい会社に入社して、7月末でその会社を退職した場合、
失業保険は、今の会社の2ヶ月分の給与+新しい会社の4ヶ月の給与の計算でもらうことはできるのでしょうか?

また、今の会社を辞めて数ヶ月間があいてから、働いた場合は、新しい職場で連続6ヶ月勤務しないと失業保険をもらうことは
できないのでしょうか?

質問ばかりでスミマセン。
基本的には、連続して6ヶ月だったと思います。
ただし、正当な理由のある自己都合のより離職した場合は6ヶ月未満でも受給できるようです。
これに認定されるのは、かなり特例なのですが、思い切ってハローワークに行ってみたらどうでしょうか?
受給資格者のしおりという冊子にかなり詳しくのっていますので、該当しそうであればハローワーク職員に相談してみてください。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
私は、約5年間勤めた会社を9月に自己都合で退社しました。

間をあけずに働きたかったので、失業保険の申請などは一切行っていません。

その後、10月から派遣の仕事が決まりましたが、合わずに1ヶ月で辞めました。
12月からまた新しい派遣が決まり、現在も働いていますが、家庭の事情により辞めなくてはいけなくなりました。

しばらく仕事に就けない状況なので、できることなら失業手当てをもらいたいのですが、無理でしょうか?

ちなみに、この2つの派遣は長期採用の仕事でしたので、どちらも、健康保険や雇用保険、年金なども加入いたしました。
短期で辞めてしまったので、この2つの雇用保険の分が活かされることはないのはわかりますが、以前に長期で勤めた分の雇用保険はもう無効になってしまいますか?
一度でも職が決まったら申請できないのでしょうか?
kagunokiさんの回答がちょっと不正確なので補足的に。

いまの勤めを辞めた(離職した)時点から、さかのぼって2年以内に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※離職理由によっては「過去1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。

どこに雇われていたかに関係なく、2年又は1年の間に存在する被保険者期間を合計します。

「被保険者期間」の数え方は
・雇用保険に加入していたことが大前提。

・各加入期間について、加入から脱退までの期間を、脱退=離職のときからさかのぼって区切る。
例えば12/22離職なら、12/22~11/23、11/22~10/23……。
※この際、丸々1ヶ月にならない期間は「被保険者期間1ヶ月」と数えられない(「1/2ヶ月」になることはある)。

・各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上のもの」を「被保険者期間1ヶ月」とする。
※賃金支払基礎日数とは、賃金の対象になった日。出勤した日や有給での休みの日。
失業保険の日額の計算方法を教えて下さい。
退職までの2ヶ月半病気になり傷病手当を頂いていたのですが退職前の6ヶ月にこの期間も含まれるのでしょうか
傷病手当金は賃金ではありませんので2ヶ月は除外されます。
退職から過去6ヶ月の賃金総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%です。
賃金が安い人は割合がたかくなります。
自動計算サイトもありますが携帯では見れないかも知れませんから計算式を書いておきますのでご自分の金額を計算してみて下さい。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200 w=賃金日額平均=6ヶ月の税込み賞与抜き賃金合計÷180日
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