出産・退職についての保険について教えてください
現在妊娠2か月、4月に出産予定です仕事は10年同じ職場に在職しています。
出産を機に退職することに決めたのですが、出産手当や退職後の失業保険、相手方の扶養等々はどのように調べてどのように手続きしていくものでしょうか?
皆様本を購入したり勉強したりと、調べているのでしょうか?
籍はこれから入れる予定です
あまり収入が多くないので、損のないように進めていきたいのですが
保険に関しては全くの素人で全然検討がつきません
どなたかどのように進めて行けばいいか教えて頂けないでしょうか
現在妊娠2か月、4月に出産予定です仕事は10年同じ職場に在職しています。
出産を機に退職することに決めたのですが、出産手当や退職後の失業保険、相手方の扶養等々はどのように調べてどのように手続きしていくものでしょうか?
皆様本を購入したり勉強したりと、調べているのでしょうか?
籍はこれから入れる予定です
あまり収入が多くないので、損のないように進めていきたいのですが
保険に関しては全くの素人で全然検討がつきません
どなたかどのように進めて行けばいいか教えて頂けないでしょうか
まず出産一時金は旦那さんとなる方の保険に加入すれば、主さんが仕事を辞めても貰えます。
もちろん今まで旦那さんとなる方がしっかり保険料を払っていればの話ですが。
そして旦那さんとなる方が健康保険でしたら会社を通して手続きをしなければなりません。
会社によっては手続きが遅く、時間がかかる場合があります。
国保なら区役所で手続きをします。
これはその場ですぐ終わります。
失業保険金は妊娠している状態では貰えないので、期間延長の申請を行います。
退職後に元いた職場から必要な書類が届きます。
それを持って行きハローワークで申請します。
その後の事はハローワークから説明がありますので、そちらでご確認下さい。
とりあえずこんな感じです。
もちろん今まで旦那さんとなる方がしっかり保険料を払っていればの話ですが。
そして旦那さんとなる方が健康保険でしたら会社を通して手続きをしなければなりません。
会社によっては手続きが遅く、時間がかかる場合があります。
国保なら区役所で手続きをします。
これはその場ですぐ終わります。
失業保険金は妊娠している状態では貰えないので、期間延長の申請を行います。
退職後に元いた職場から必要な書類が届きます。
それを持って行きハローワークで申請します。
その後の事はハローワークから説明がありますので、そちらでご確認下さい。
とりあえずこんな感じです。
妊娠を理由に延長していた失業保険を受給している間に妊娠が発覚しました。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
1.すでに、制度上は、市町村の国民健康保険に加入しています。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
育休明けの勤務形態
工場に勤めてます。正社員、派遣社員は全員交代勤務してます。
双子出産で育休明け復帰後夜勤が出来ない為「育児・介護休業法の深夜業制限」の制度を使いたいことを会社に伝えたんですが会社からの返事は「夜勤はしてもらわないと困る、どうする?」とゆうものでした。
私は夜勤拒否出来ないなら辞めるしか選択肢は無いことは伝えてあるのですがこの返事…。
多分この上司の言い分は「自分の嫁も年子で産んで親に預けて夜勤(看護婦)してる、どうにか出来るだろ」ってカンジです。
旦那はもう辞めてもいいよって言ってくれてるんでそれもいいかな~とも思うんですが明らかに会社が法律違反してるのにまんまと辞めるのもしゃくだし17年勤めた社員にこの仕打ちか…と怒りの気持ちも沸いてきて…
少しでも有利に辞めてやろうかと色々考えてます。
自己退職だと退職金は減るし失業保険もすぐ貰えない。この部分を交渉しようかと考えてます。他に何か会社に要求出来ることって無いですか?あと交渉を有利に進める言い方とか…
何でもいいので何か知恵をお貸し下さい(>_<)
育児・介護休業法の深夜業制限の制度を利用する為の条件は満たしてます。同居人は同じ会社に勤めている旦那だけなので。私の親が車で10分くらいの所には住んでるので日中は預かってくれますがさすがに夜は…(ーー;)
工場に勤めてます。正社員、派遣社員は全員交代勤務してます。
双子出産で育休明け復帰後夜勤が出来ない為「育児・介護休業法の深夜業制限」の制度を使いたいことを会社に伝えたんですが会社からの返事は「夜勤はしてもらわないと困る、どうする?」とゆうものでした。
私は夜勤拒否出来ないなら辞めるしか選択肢は無いことは伝えてあるのですがこの返事…。
多分この上司の言い分は「自分の嫁も年子で産んで親に預けて夜勤(看護婦)してる、どうにか出来るだろ」ってカンジです。
旦那はもう辞めてもいいよって言ってくれてるんでそれもいいかな~とも思うんですが明らかに会社が法律違反してるのにまんまと辞めるのもしゃくだし17年勤めた社員にこの仕打ちか…と怒りの気持ちも沸いてきて…
少しでも有利に辞めてやろうかと色々考えてます。
自己退職だと退職金は減るし失業保険もすぐ貰えない。この部分を交渉しようかと考えてます。他に何か会社に要求出来ることって無いですか?あと交渉を有利に進める言い方とか…
何でもいいので何か知恵をお貸し下さい(>_<)
育児・介護休業法の深夜業制限の制度を利用する為の条件は満たしてます。同居人は同じ会社に勤めている旦那だけなので。私の親が車で10分くらいの所には住んでるので日中は預かってくれますがさすがに夜は…(ーー;)
会社は工場との事ですが 本社もそちらですか? 本社は別にあり 労働組合等がしっかりした企業でしたら まずはそちらに相談されてみては如何でしょうか?上司に言われたとありますが 直属の上司が適当に言ってるだけ(-_-)と言う可能性が もしおありなら(結構会社規約を理解してないオジサマ上司っていますよね) もう一度 辞める前に労働組合や人事部等に確認してみては如何でしょうか(^_^;)
よい方向に進む事を御祈り致します♪
よい方向に進む事を御祈り致します♪
失業保険中のアルバイトについて
友人が「失業保険をもらいながらこっそりアルバイトをしている。絶対バレない」
と言っていました。
もしバレた場合、保険金を受けられなくなるんじゃないかと思うのですが、
本当にバレないのでしょうか?
ばれるとしたら、どのようにバレるのでしょうか?
もし危険なことなら止めさせたいので、どのような制裁があるのかも教えてください。
友人が「失業保険をもらいながらこっそりアルバイトをしている。絶対バレない」
と言っていました。
もしバレた場合、保険金を受けられなくなるんじゃないかと思うのですが、
本当にバレないのでしょうか?
ばれるとしたら、どのようにバレるのでしょうか?
もし危険なことなら止めさせたいので、どのような制裁があるのかも教えてください。
タレコミとかあるんじゃないでしょうか。
もしバレたら、以後の失業保険がもらえないのはもちろん、不正に受け取っていた金額×3倍のお金を払わされる・・だったと思います。
別にアルバイトをしてはいけないんではないんです。きちんと申告すれば、その日の分の受給はできないけど、大丈夫だったんではないでしょうか。
個人的にはそうやってバレなきゃいいって考えはキライです。
あ、fuyu112さん、受給満了後だと交通費(受給手当)500円のみで失業保険はもらえません。
ただし、1日でも受給が残っていれば職業訓練が行われる期間分は延長されます。
私も職業訓練校に通ったことがありますが、教材費のみ実費で、あとは無料、しかも手当てまでもらえるなんて至れりつくせり!本当に良い経験をさせていただきました。(様々な資格も取得できました☆)
ただ、やはり失業者が多いということは、こちらも受験者が多いのでコースによればけっこうな倍率の筆記試験&面接試験が行われる場合があります。
もしバレたら、以後の失業保険がもらえないのはもちろん、不正に受け取っていた金額×3倍のお金を払わされる・・だったと思います。
別にアルバイトをしてはいけないんではないんです。きちんと申告すれば、その日の分の受給はできないけど、大丈夫だったんではないでしょうか。
個人的にはそうやってバレなきゃいいって考えはキライです。
あ、fuyu112さん、受給満了後だと交通費(受給手当)500円のみで失業保険はもらえません。
ただし、1日でも受給が残っていれば職業訓練が行われる期間分は延長されます。
私も職業訓練校に通ったことがありますが、教材費のみ実費で、あとは無料、しかも手当てまでもらえるなんて至れりつくせり!本当に良い経験をさせていただきました。(様々な資格も取得できました☆)
ただ、やはり失業者が多いということは、こちらも受験者が多いのでコースによればけっこうな倍率の筆記試験&面接試験が行われる場合があります。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
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