先月、会社都合で失業しました。保険は夫の社会保険の扶養に入ろうと思ったのですが、手続きが面倒とかで、失業保険が出るのであれば、その間は、自分の保険の任意手続をした方が良いのではといわれました。
その方が良いのですか?
ご主人の健康保険の「被扶養者」となることは可能ですが、失業給付金の受給期間中は「被扶養者」と認定されません(失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合)。

ご自身の健康保険を引き続く「任意継続被保険者」制度は失業給付金受給に何ら影響はありません。ただし、任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となりますので現在の保険料の2倍とお考えください(在籍中の保険料負担は「労使折半」のため)。また、任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますので念のため申し添えます。
暮れにお店が7月で閉店のお話がありました。
失業保険をもらえる期間と金額を教えて下さい。

今、時給930円
勤務日数 月20日、8時間勤務
勤務年数 平成21年11月から
社会保険等も加入していたのは、どうなりますか?
年齢、51歳

独り暮らしのため、次の職場が見つかるか不安です。
失業保険早見表とか調べたのですが、詳しくわかりません。
一日の金額で一か月何日ぐらい出るんでしょうか?
詳しく教えて下さい。
お願いします。
大変ですね。
毎月20日出勤した場合
月給は930×8時間×20日=148800円
ですね。交通費も支給されればそれも基礎の金額になりますが、今回は割愛します。
勤務年数 4年8ヶ月
年齢 51歳
離職理由 閉店による離職

で計算しますと
基本手当日額(日当にあたります):4000円前後
給付日数:180日
ということになります。
28日に1回支給がありますので
月額にして11万円前後が毎月支給されることになります。
(もう少し細かいのですが、細かく書くと余計わからなくなると思いますので簡単にかきます)
それが半年間もらえるってことですね。
合計で72万円前後が半年間の間に支給される計算です。

倒産等による離職で特定受給資格者となりますので、給付制限期間はなく(自己都合の場合は3ヶ月もらえません)、
手続き後、1ヵ月前後で最初の支給があります。
*なお、現在の職の前にも働いており、失業保険を受けておらず、その辞めた日から現在の会社にお勤めするまでの間が1年以内であれば、前職の期間も通算されますので、給付日数はもう少し多くなるかもしれません。

社会保険につきましては
厚生年金→国民年金に切り替え
健康保険→国民健康保険に切り替え、または現在の健康保険の任意継続(ただし全額自己負担)となりますので現在より高くはなりますね。

良い仕事はみつかるといいですね
退職後の健康保険について質問です。会社の都合により退職し、現在は前職の健康保険を任意契約しています。就職は行いましたが不採用が続き、失業保険の受給終了後に実家の事業(自営業)を手伝う予定です。
自営業ですので、健康保険は国民健康保険へ切り替えとなると思いますが、実家の事業も景気が悪いので給与の保証がなく、国民健康保険を支払うと生活が苦しくなります。前職の健康保険は最高で2年継続可能らしいのですが、やはり実家の事業を手伝うことになれば国民健康保険へ切り替えが必要となるのでしょうか?できれば今後も前職の健康保険を継続し、実家の事業を手伝いながら就職活動を続けていきたいと思っています。

(追記)現在は別の家に住んでいますが、実家を手伝うことになると家族で同居する予定になっています。

専門知識がないので、どなたか素人にもわかりやすくご説明をお願いします。
健康保険を任意継続すれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
任意継続すれば、条件(例えば月給が108333円以下など)の合う家族を扶養にでき、その人の保険料は不要となります。
失業保険に関する質問です。
1、今年12月30日付き会社の都合で退職された時は失業保険を申請するタイミングは何時、そして何時からもらえますか?
2、もし退職した直後三ヶ月の病気療養で仕事を探せない場合は失業保険の給付はどうなりますか?その証明書類が何ですか?給付停止か、療養終わって職探せできる日からの給付もできるでしょうか?
3、失業保険は給料の半額だと聞いていますが、保険の給付する期限は何ヶ月までですか?
4、もし病気療養の給付停止期間があれば、それは保険の給付期限を占めるですか(給付期限が縮むとか)?
年末年始ですし、退職の翌日以降でなければ会社は離職届けを出せないのでどちらにしても年内は絶対無理ですね。
それに、受給期間延長手続きは、1ヶ月たたないとできないので2月になります。また需給関係の手続きは住所地の管轄ハローワークなのでどこででもはできません。求職手続き自体はどこでも出来るのでその登録だけ先にやっておくといいかもしれません。在職中でもできます。

離職票を会社から貰ってからハローワークで手続きをして、受給資格があると決定されればもらえます。解雇になるという意味ですよね?それであれば、雇用保険加入期間は最低でも6ヶ月必要です。タイミングは離職票をもらってからのスタートですが年末年始を挟むため、年明け1月10日にもらえたら早い方でしょう。すぐにハロワに行き7日間の待期を経て1月17日受給開始が最速でしょう。実際にお金がもらえるのは、説明会、初回認定日のあとですので1月中に初回入金があればいい方だと思います。需給開始日から認定日前日までの日数で受給金額はかわります

病気で仕事ができない場合は、受給期間延長手続きができます。病気理由で退職であればそのまま延長手続きができると思いますが、受給開始してからは医師の診断書が必要になると思います。その場合延長しないで、傷病手当をもらうこともできます。具体的にはハローワークで相談してみてください。

失業手当は給料の半額ではありません。半額なのは、育休手当金ですね。失業手当は下限と上限が決まっているのと低収入の方が割合が高くなっているので、収入が多かった人ほど、失業手当の割合は下がります。

失業手当がもらえる期間は退職から1年間ですが、雇用保険の加入期間(勤続年数)と年齢などに応じて90日分〜330日分です。それも、離職票をハロワに提出して手続きしたら決定されます。

病気の期間は給付停止というわけではないので、何もしなければ受給期間1年のカウントは進んでいきます。

説明会に行けばきちんと説明してもらえますし、説明の小冊子ももらえますので、あまり焦らなくても大丈夫です。

ただ、12月30日退職ということは12月は国民年金になるのですが、どうして31日退職にしてもらわないのですか?
健康保険は、任意継続するにしても年末年始に入ってしまいますので手元に保険証がないですよね。解雇なら、国保にした方が保険料は安くなるかもしれませんが、できれば退職前に概算でいいので教えてもらった方がいいです。
1月4日出産予定のものです。

出産のため、正社員で8年以上勤めた会社を退職します。


扶養と出産に向けての手続きをしていかなければいけないのですが、全く分からないため、教えていただけないでしょうか…。

もちろん病院や会社にも確認はするのですが、あまりに無知のため、とんちんかんな質問をしないように、こちらで事前に勉強させていただきたく思っています。

よろしくお願いします。

私は12月31日付けで会社を退職、1月1日より主人の扶養になるようにしたいです。

1.私の離職表など、退職による各種書類が届くのは、1月1日以降ですか?

2.扶養の手続きは12月中にできるのですか?保険証はどのくらいで手元にきますか?

3.12月中に出産になったら、今の会社の保険証を使えばいいですよね。1月出産になった場合、まだ手続きされていない状態?私の新しい保険証が手元にない状態だとどうなりますか?

4.失業保険の給付延長手続きは、代理人でもできますか?

5.出産一時金は主人の会社からいただきたいです。事前申請は、扶養の手続きが完了しないとできませんか?

余裕をもって、全ての手続きが出産前に自分でできればよかったのですが…。

会社からの指示で、退職が12月31日付けになったこと、私の出産が12月になるか1月になるか分からないということで、手続きモレがないか、ちゃんと全て手続き完了できるのか不安です。

無知すぎて、質問自体あいまいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。
1A:離職後の手続となります。従って早くても1月4日以降となります(1/3まで年始休暇)。
2A:離職後でしかできません。被扶養者用の保険者証は手続終了後1週間から10日は要するでしょう。
3A:被扶養者の資格取得中である旨を病院窓口でお申し出ください。対応してくださいます。
4A:結構です。
5A:出産一時金でなく「家族出産育児一時金」です。ご主人がご主人の勤務先に申し出ます。
失業保険が払えません。
働いていた会社が倒産してしまい、今は失業保険で暮らしています。
この間年金の免除の手続きに市役所に行ったら、健康保険の手続きをしますかといわれたので
今月からならそんなに請求されない
と思って手続きをしてしまったのです。
そうしたらなんと68000円も請求書がきてしまい驚きました。
何かの間違いかと思ってほったらかしにしていたら、
今度は督促状がきてしまいました。10日以内に支払わないと差し押さえにいくと
書いています。本当に差し押さえに来るのでしょうか?
差押さえは悪質でないとしませんが高利な課徴金がついてきますから払ったほうがいいです。
また健保は入らないわけにいきませんからね。収入がなくても相当な金額請求がきます。
年金のように控除もありません。
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