妊娠してすぐに切迫流産で入院し、1か月仕事を休んでいましたが
入院中に流産したため手術し、今は自宅で安静にしています。
今月末で退職することを考えていますが、職場に
流産の報告はしなければならないでしょうか
もともと性格の悪い同僚がいてストレスが多く、妊娠を機に辞める
ことを考えていましたがこういう結果になってしまい、もう復帰したくありません。
入院が決まった時に、退職の意向は上司に話しましたが、とりあえずは
休職扱いで様子をみますと言われました。
もし、流産の報告をせずに退職した場合、雇用保険の退職理由には
「妊娠のため」と書かれると思うので、やはり報告なしでやめると
失業保険手続き上困ることになるのでしょうか?
たとえば流産のことを話したうえで体調不良ということで退職した場合、
失業手当がもらえるのは3か月後になるのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
入院中に流産したため手術し、今は自宅で安静にしています。
今月末で退職することを考えていますが、職場に
流産の報告はしなければならないでしょうか
もともと性格の悪い同僚がいてストレスが多く、妊娠を機に辞める
ことを考えていましたがこういう結果になってしまい、もう復帰したくありません。
入院が決まった時に、退職の意向は上司に話しましたが、とりあえずは
休職扱いで様子をみますと言われました。
もし、流産の報告をせずに退職した場合、雇用保険の退職理由には
「妊娠のため」と書かれると思うので、やはり報告なしでやめると
失業保険手続き上困ることになるのでしょうか?
たとえば流産のことを話したうえで体調不良ということで退職した場合、
失業手当がもらえるのは3か月後になるのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
入院したうえ流産され、大変お辛かったことお察しします。
会社へ流産のことを話しても個人の理由で退職となるため失業手当は三ヶ月後からの開始だと思います。
流産しても同じ職場で働いている方はたくさんいますので上司が女性なら今後について相談してもいいかもしれませんね。
相談相手にならない上司なら何も言わずに堂々と退職されたらどうでしょうか。
体調が早くよくなるようゆっくり休んで下さいね。
会社へ流産のことを話しても個人の理由で退職となるため失業手当は三ヶ月後からの開始だと思います。
流産しても同じ職場で働いている方はたくさんいますので上司が女性なら今後について相談してもいいかもしれませんね。
相談相手にならない上司なら何も言わずに堂々と退職されたらどうでしょうか。
体調が早くよくなるようゆっくり休んで下さいね。
失業保険 待機期間とアルバイト
いろいろ検索しましたが、イマイチよくわかりません。簡単に教えてください。
自己都合退職の場合は3ヶ月間待機期間がありますが、その3ヶ月間はアルバイトをしてよいのでしょうか。この間も雇用保険減給、繰越?の対象となるのでしょうか。
いろいろ検索しましたが、イマイチよくわかりません。簡単に教えてください。
自己都合退職の場合は3ヶ月間待機期間がありますが、その3ヶ月間はアルバイトをしてよいのでしょうか。この間も雇用保険減給、繰越?の対象となるのでしょうか。
違う。
待期7日+給付制限3ヶ月です。
※漢字に注意。「待機」ではない。
雇用保険に加入しない条件の程度でアルバイトが可能です。
ただし、申告はしないと。
待期7日+給付制限3ヶ月です。
※漢字に注意。「待機」ではない。
雇用保険に加入しない条件の程度でアルバイトが可能です。
ただし、申告はしないと。
国民保険料減免のことを教えてください 昨年7月より会社を休んでいました。その際、傷病手当が支給されていました。3月末で会社を契約満了で切られ、昨年の11月まで傷病手当をもらっていました。
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
> 国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。
その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。
ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。
で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書
あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。
まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。
その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。
ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。
で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書
あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。
まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
7月から派遣で勤務しています。
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
募集内容には12月まで勤務可能性有。面接時にも「勤務できるかもしれないがその時になってみないとわからない」との事。
面接時に「勤務日数は週5を希望している」を伝える。
7月は週4のシフトと残業1時間が決定。週5には足りないが勤務する。
8月になり、予定と変更になり仕事が減ったので、週3のシフトが決定する。
派遣会社からは「週3で勤務できないなら退職してください」との事。
就業条件明示書には週5勤務の明記は無い。
就業曜日は月~日に○が付いていて、「就業曜日は派遣先指定の勤務シフトに基づく」
勤務時間は8時間
派遣期間は8月1日~8月31日
契約更新の有無は記入されていない
9月の更新は、ほぼ無いとの事なので今月で終了予定
期間限定の仕事とは分かっていたけど、7月7日に始まって8月には仕事が減って勤務日数が
週3になり、もちろん残業もなし。
8月は週4~5、8時間+残業と思っていました。
そして今週からは週2のシフトが決定しました。
この仕事が決まったので、紹介された仕事を断りました。
この仕事をしながら、次の職探しをしていますがお盆期間も重なってか、まだ見つかりません。
7月のこの仕事の収入は11万。8月はこのままだと6万になります。
この場合は、8月末まで勤務すると契約期間満了の為退職で離職区分は2Dになり、
失業保険も給付制限3か月がつくのでしょうか?
契約期間の途中で退職した場合は、どうなるのでしょうか?
↓この理由にあてはまりますか?
離職票の離職理由に記載されている
4労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
①労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断したため
特定受給資格者、特定理由離職者にはなりませんか?
上記の離職理由には当てはまりません。
短期・単発のシフト勤務はあくまでも現在入っている人が休みの時か忙しい時しか入れないのです。また、直雇用の新人が入れば要らなくなる。
当然、貴方のようになる事も有ります。
それを考えれなかった貴方のミスです。
また、前の雇用保険と合わせて通算で受給しようと考えているようですが月11日以上あっても収入が非常に低いので雇用保険の金額もそれに合わせて低くなります。
待てないなら派遣は辞めて直雇用も検討する事です。
派遣元から次の仕事紹介され断らない限りは期間満了で終了なので、待機は有るが給付制限は無いと思います。
次からはシフト勤務を選ぶなら直雇用を考えたほうが良いです。
固定でない限りは派遣のシフトは状況により減らされます。
短期・単発のシフト勤務はあくまでも現在入っている人が休みの時か忙しい時しか入れないのです。また、直雇用の新人が入れば要らなくなる。
当然、貴方のようになる事も有ります。
それを考えれなかった貴方のミスです。
また、前の雇用保険と合わせて通算で受給しようと考えているようですが月11日以上あっても収入が非常に低いので雇用保険の金額もそれに合わせて低くなります。
待てないなら派遣は辞めて直雇用も検討する事です。
派遣元から次の仕事紹介され断らない限りは期間満了で終了なので、待機は有るが給付制限は無いと思います。
次からはシフト勤務を選ぶなら直雇用を考えたほうが良いです。
固定でない限りは派遣のシフトは状況により減らされます。
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