【失業保険と扶養について教えて下さい】
2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?
●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?
●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?
自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2月末までフルタイムで働いていましたが、出産を機に退職しました。
失業保険の延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
●そろそろ申請を考えているのですが、失業保険を受給すると夫の扶養から外れると思います。
この場合は健康保険の扶養から外れるという意味で、国保に加入しなくてはならないという理解ですが、それで良いでしょうか?
●また、出産が理由の場合は7日の待機ですぐに貰えると聞きました。
それが正しい場合、税金の扶養から外れないためには1~2月の収入を考えて(75万円弱)申請の時期を考えないといけないと思うのですが、この理解は正しいでしょうか?
●受給中、アルバイト(土日だけなど)は可能なのでしょうか?
自分でもネットで検索したのですが、よく分かりませんでした。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、上記3点いずれかだけでも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
失業保険の受給金額により、ご主人の健康保険からの扶養に外れるかが決まります、失業保険金は税法上の所得にはなりません。受給中に仕事に就くのは違反です
一度ハローワークに行って、失業保険の手続きをすると失業中に旅行や帰省はできませんか?
会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
会社都合で退職の場合、退職してからの長期に渡る旅行等で家をあけると「働く意思がないから失業手当あげません」ということになるのでしょうか?
失業期間とみなされる必要があります。
つまり旅行にいった(長期)ためにその間失業状態ではなかったのならまずい。
帰省はOK。向こうで就職活動しようとした、ということになる。
ただし認定日、就職活動の回数を必ず守って下さいまし。
つまり旅行にいった(長期)ためにその間失業状態ではなかったのならまずい。
帰省はOK。向こうで就職活動しようとした、ということになる。
ただし認定日、就職活動の回数を必ず守って下さいまし。
失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
前の会社でアルバイトをすることは全く差支えがありません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
再就職手当てについてです。この度、退職しまして今週の21日に失業保険の申請をハローワークにてしてきました。今は一週間の待機期間中です。
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
私はすぐにでも再就職したいので仕事を探しています。ハローワークの方から待機期間中での就職は、再就職手当てが該当しないと伺ったので一週間を過ぎたら就職活動を再開したいと考えています。そこで質問なのですが再就職手当てとは実際どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ネットで調べたのですが、計算の仕方しか出てこず、計算に弱い私には難しく理解出来なかった為、質問させて頂きました。お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
・勤続年数 約三年
・平均月収 約24万円
・退職理由 自己都合
自己都合退職の場合で、ハローワークに求人登録したのであれば、当然ご存じとは思いますが、待機期間が終わった後は3か月の給付制限があります。その最初の1か月はハローワークから紹介を受けた再就職先でない限り再就職手当は出ません。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。
基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。
求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。
ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。
まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
勤続年数3年ですと、給付日数は年齢に関係なく一律90日です。また、再就職手当に関することは求人登録した際にもらったしおりに記載があります。また、最初の認定日よりも前に説明会があると思うので、その時に寝ないでしっかり聞いておきましょう。かなり眠たい説明会ではありますが。また、その際に雇用保険受給資格者証を手渡されると思いますので、基本日額はそれを見ればわかります。
基本的な手続きなどのことはしおりに記載されてますので、そちらをご覧になればわかります。
求人倍率は全国的に見て0.5%を割り込んでいるので、ハローワークから紹介があるかどうかはわかりませんが、個人的には3年しか勤続年数がないのであれば、再就職した際に再就職手当を申請はせずに、そのまま再就職すれば次の再就職先に6か月だったか7か月以上勤務すれば勤続年数と言うよりも、雇用保険の被保険者期間が通算されるので、再就職手当をもらってしまうより、貰わずにいたほうが将来的には有利だと思います。どうせ、大した金額にはならないですから。
ちなみに、平均月収が24万円であれば、日給に換算すると、おおよそで24万円×6÷180=8000円、今はこの日給の額に応じて50%~80%の支給なので、しおりでパッと見たっところでは基本日額は5270円。給付制限中に再就職すると90日丸々残日数になるので、基本日額をしおり通りとすれば5270円×90×0.6で284580円。しかし、これを受け取れるのは1か月から2か月後になるので、給付制限中の生活資金と次の就職先から出る最初の給料の建て替えとして考えるのは無理があると思った方が賢明です。しかも、受け取った場合は、3年間の被保険者期間は吹っ飛びます。
まあ、受け取るかどうかはあなたの考え方次第ではありますが。
9月末を以って3年勤務した派遣契約終了、10/1より転職、3日間で自己都合退職しました。失業保険対象?
3ヶ月更新の長期契約ということで、
3年同じところで切れ目なく働いてまいりました。
更新に差し掛かったころ、更新なしと言われ契約終了いたしました。
派遣会社より次の紹介を待ちましたが、条件に見合うところがないと言わました。
やむを得ず、自分でハローワークで探し、
10/1から別の会社の1年更新の契約社員として勤務を開始しました。
しかしながら、自分の条件と見合わず10月3日に自己都合退職しました。
この場合はどのような失業保険受給の対象となるのでしょうか?
離職票はどちらからもらえばいいのでしょうか?
また、私の地元にはそれほど有力な派遣会社がないため、
だめもとでその派遣会社に再登録をしようと思っていますが、
その場合は、有給が半年間与えられないなど、新規登録と同じ扱いになるのでしょうか?
ご存知の方お教え願います。
3ヶ月更新の長期契約ということで、
3年同じところで切れ目なく働いてまいりました。
更新に差し掛かったころ、更新なしと言われ契約終了いたしました。
派遣会社より次の紹介を待ちましたが、条件に見合うところがないと言わました。
やむを得ず、自分でハローワークで探し、
10/1から別の会社の1年更新の契約社員として勤務を開始しました。
しかしながら、自分の条件と見合わず10月3日に自己都合退職しました。
この場合はどのような失業保険受給の対象となるのでしょうか?
離職票はどちらからもらえばいいのでしょうか?
また、私の地元にはそれほど有力な派遣会社がないため、
だめもとでその派遣会社に再登録をしようと思っていますが、
その場合は、有給が半年間与えられないなど、新規登録と同じ扱いになるのでしょうか?
ご存知の方お教え願います。
失業給付の支給は受けられます。
ただし給付制限は3ヶ月つくと思います。
9月末までいた派遣会社の離職票と、10月3日まで働いてた離職票の両方を持ってハローワークで手続きをしてください。
3日で辞めた会社では雇用保険にまだ加入していなければ「離職理由証明書」を会社に発行してもらってください。
とにかく離職したことが証明できる書類が必要です。
3日で辞めた会社では自己都合退職とのこと。もしこの会社で雇用保険に加入していなければ、派遣会社での離職理由が基準になりますが、派遣契約の場合は、就業先との契約が切れたからといって即解雇扱いにはなりません。
なぜならあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社だから。
派遣会社でも自己都合退職になっているはずですので、どっちになっても給付制限は3ヶ月付きます。
通常、派遣会社からの紹介を1ヶ月待って就業先が決まらなかった場合は、「会社都合退職」で離職票が発行され、給付制限3ヶ月無しで失業給付が受けられます。
でもあなたの場合は、派遣会社からの紹介を1ヶ月待たずして違う雇用主に雇われ派遣会社を退職されましたので、「自己都合退職」で離職票が発行されているはずです。
失業給付の手続きをした後、当然就職活動はしなければならないので、元の派遣会社に再登録されてもかまいません。(登録だけでは再就職にはならないので、失業給付にも影響なし)
有休の件は、雇用契約を再度結んでから半年かかります。
(新しい就業先が見つかり、働き始めて半年後から有休発生)
ただし給付制限は3ヶ月つくと思います。
9月末までいた派遣会社の離職票と、10月3日まで働いてた離職票の両方を持ってハローワークで手続きをしてください。
3日で辞めた会社では雇用保険にまだ加入していなければ「離職理由証明書」を会社に発行してもらってください。
とにかく離職したことが証明できる書類が必要です。
3日で辞めた会社では自己都合退職とのこと。もしこの会社で雇用保険に加入していなければ、派遣会社での離職理由が基準になりますが、派遣契約の場合は、就業先との契約が切れたからといって即解雇扱いにはなりません。
なぜならあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社だから。
派遣会社でも自己都合退職になっているはずですので、どっちになっても給付制限は3ヶ月付きます。
通常、派遣会社からの紹介を1ヶ月待って就業先が決まらなかった場合は、「会社都合退職」で離職票が発行され、給付制限3ヶ月無しで失業給付が受けられます。
でもあなたの場合は、派遣会社からの紹介を1ヶ月待たずして違う雇用主に雇われ派遣会社を退職されましたので、「自己都合退職」で離職票が発行されているはずです。
失業給付の手続きをした後、当然就職活動はしなければならないので、元の派遣会社に再登録されてもかまいません。(登録だけでは再就職にはならないので、失業給付にも影響なし)
有休の件は、雇用契約を再度結んでから半年かかります。
(新しい就業先が見つかり、働き始めて半年後から有休発生)
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