結婚するにあたっての扶養と失業保険について
はじめまして!結婚にあたっての手続きで質問です。
先日、勤めていた会社を退職しました。9月から彼の住む県へ引っ越します。
籍は11月に入れます。籍を入れると同時に住所も変更します。
そこで質問がありまして、失業保険の申請をしに行こうと思っていたのですが、失業保険をもらうと彼の扶養にはいれないと聞いたのですが本当でしょうか??
ちなみに私はパート社員で働いていたので年収は103万円以下です。
失業保険の申請をしても問題がないのかどうかわかるかた教えてください。
はじめまして!結婚にあたっての手続きで質問です。
先日、勤めていた会社を退職しました。9月から彼の住む県へ引っ越します。
籍は11月に入れます。籍を入れると同時に住所も変更します。
そこで質問がありまして、失業保険の申請をしに行こうと思っていたのですが、失業保険をもらうと彼の扶養にはいれないと聞いたのですが本当でしょうか??
ちなみに私はパート社員で働いていたので年収は103万円以下です。
失業保険の申請をしても問題がないのかどうかわかるかた教えてください。
失業給付金の基本手当日額3,611円以下であれば失業給付金を受給していても「被扶養者」と認められます。つまり3,612円以上ですと被扶養者とは認められないのです。
6月に会社を辞めようと思っているのですが、自己都合のため失業保険の給付か通常なら3ヶ月先となると思いますが、月平均60時間の残業があり、月平均45時間以上の残業があれば、すぐに失業保険の給付をしてもらえると人から聞いたのですが、本当ですか?また、本当だった場合ハローワークには、必要書類のほかに時間外労働がわかるようにタイムカードのコピーなどもって行けばよいのでしょうか?
退職の直前3箇月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われた場合は、特定受給資格者となり給付制限期間がつきません。
場合(年齢や被保険者期間)によっては、自己都合退職の時よりも受給日数が増えます。
会社は、離職票には自己都合とするでしょうが、職安で説明されれば給付制限はつかずに待期期間(7日)を過ぎれば受給できるようになります。タイムカードのコピーとかあると話がしやすいでしょうね。
場合(年齢や被保険者期間)によっては、自己都合退職の時よりも受給日数が増えます。
会社は、離職票には自己都合とするでしょうが、職安で説明されれば給付制限はつかずに待期期間(7日)を過ぎれば受給できるようになります。タイムカードのコピーとかあると話がしやすいでしょうね。
失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
アルバイトは規制がありますができます。また必ず申告することが必要です。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
公共職業訓練というのは、サイトでみたかぎりはかなり専門的なものばかりでしたが、普通の資格学校などの授業もうけることができるのですか?
例えば、求職者支援制度にあるような授業を失業保険をもらいながら受けることは可能ですか?
例えば、求職者支援制度にあるような授業を失業保険をもらいながら受けることは可能ですか?
求職者支援訓練は、原則的に雇用保険受給資格のない方(失業給付金を受けられない方)を対象とした訓練ですが、例外的に雇用保険受給資格者(失業給付金を受けることができる人)でも受講できることがあります。
どういう場合が例外として認められるか詳しくはお近くのハローワークにお尋ねください。
また、公共職業訓練のなかにも、「委託訓練」といって公共職業訓練校から民間のスクールや専門学校などに委託して3か月程度の職業訓練を実施することがあります。
これらはあくまで公共職業訓練ですので、雇用保険受給資格者が対象で、もちろん失業給付も受けながら受講できますし、見かけや訓練内容も求職者支援訓練と非常に似通ったものです。
失業給付金を受けながら初歩的入門編的な職業訓練を受けたいということならば、この「委託訓練」をぜひ研究してみてはいかがでしょうか。
委託訓練については複雑で分かりにくいため、いろいろ誤解もあるようですが、ハローワークが専門学校などに委託するのではなく、都道府県立の公共職業訓練校(高等技術専門校とか高等職業技術校とか名称は自治体にってまちまちです)が専門学校などに委託するものです。
2年ほど前までは、ポリテクセンターも同様の委託訓練を行っていましたが、現在そちらは廃止され、都道府県立公共職業訓練校からだけの委託訓練しかありません。
委託訓練も、ハローワークで斡旋はしますし講座情報もあるのですが、今の時期だと新規開校講座情報がちょうどない時期だと思います(通常、新年度分は5月・6月開講なので、募集開始は3・4月頃)。
したがって、今後の委託訓練の開講予定情報は、今の時期ハローワークに聞いてもわからないので、お近くの都道府県立公共職業訓練校に電話するなどしてお聞きになるのが、一番確実です。
ただし、自治体によっては、すべての都道府県立公共職業訓練校が委託訓練の委託元校になるのではなく、特定の訓練校に集約されて委託訓練を実施していたり、あるいは専門の別機関を設置して全県下の委託訓練を行うなどのケースもあります。
まあ、お近くの訓練校に聞けば、どこに尋ねればよいか教えてくれるとは思いますが、そういうものだということは念のため申し上げておきます。
以上、ご参考になれば幸いです。
どういう場合が例外として認められるか詳しくはお近くのハローワークにお尋ねください。
また、公共職業訓練のなかにも、「委託訓練」といって公共職業訓練校から民間のスクールや専門学校などに委託して3か月程度の職業訓練を実施することがあります。
これらはあくまで公共職業訓練ですので、雇用保険受給資格者が対象で、もちろん失業給付も受けながら受講できますし、見かけや訓練内容も求職者支援訓練と非常に似通ったものです。
失業給付金を受けながら初歩的入門編的な職業訓練を受けたいということならば、この「委託訓練」をぜひ研究してみてはいかがでしょうか。
委託訓練については複雑で分かりにくいため、いろいろ誤解もあるようですが、ハローワークが専門学校などに委託するのではなく、都道府県立の公共職業訓練校(高等技術専門校とか高等職業技術校とか名称は自治体にってまちまちです)が専門学校などに委託するものです。
2年ほど前までは、ポリテクセンターも同様の委託訓練を行っていましたが、現在そちらは廃止され、都道府県立公共職業訓練校からだけの委託訓練しかありません。
委託訓練も、ハローワークで斡旋はしますし講座情報もあるのですが、今の時期だと新規開校講座情報がちょうどない時期だと思います(通常、新年度分は5月・6月開講なので、募集開始は3・4月頃)。
したがって、今後の委託訓練の開講予定情報は、今の時期ハローワークに聞いてもわからないので、お近くの都道府県立公共職業訓練校に電話するなどしてお聞きになるのが、一番確実です。
ただし、自治体によっては、すべての都道府県立公共職業訓練校が委託訓練の委託元校になるのではなく、特定の訓練校に集約されて委託訓練を実施していたり、あるいは専門の別機関を設置して全県下の委託訓練を行うなどのケースもあります。
まあ、お近くの訓練校に聞けば、どこに尋ねればよいか教えてくれるとは思いますが、そういうものだということは念のため申し上げておきます。
以上、ご参考になれば幸いです。
雇用保険、労災保険に加入しない会社はどうしたら加入させられるのでしょうか?
労働基準局で聞いたのですが、通常会社では人数に応じて社会保険や厚生年金、は雇う側と労働者で給料から天引きを
されるのですが、労災保険、雇用保険は会社が労働者1名でも雇用していれば加入しなければならない。
そういった労働基準局で聞きました。今、7/13に面接に行き、うちの会社は福利厚生がないのですがそれでもよければ
働いても構わないですとよ。と言いましたが面接した社長(経営者)は変な事を言いました。(外部委託)にすれば
実際、この会社では誰一人雇用してないことですよね?給料も税金を差し引かなくそのまま働いた分まるまるお支払いします。と言いました。基準局ですべて説明しましたが、通常このような事はあり得ないですね。福利厚生は会社も負担するし、働く側も負担するんです。会社の経費を誤魔化してる。そんな気がします。まるで、自分の会社には雇用者は全くいないと言う事になりますよね?わずかな金額でも株式会社でも個人事業主でも会社で雇用する人がいれば加入手続きをしなければなりません。
経費の削減でしょうか?ただ、単位手続きが面倒、会社は払いたくないのでしょう。労働基準局で密告したら
これから働く私はが密告したと当然!わかることでしょう。中には福利厚生がなくても給与から天引きだれ貰う給料が減るのが
嫌な人もいます。でも、これは事業主として雇用者に必ずしなければならない事です。正社員、バイト、パートでも20時間以上
働いていれば加入する義務が生じます。
このまま、せめて労災保険、雇用保険はつけなければならないのです。
通勤途中に事故、怪我をしたとき、会社が保障してないと医療費は自己負担です。雇用保険も会社を辞めたら
ハローワークで手続きをすれば失業保険は3ヶ月貰えるのです。経営者に今更言うのもなんですが・・会社の利益が少なくなるので福利厚生をしないのでは?ないかと自分なりに思います。
みなさまのお力を是非お借りしたい次第です。
早急にご回答をお願いいたします。勤める会社には7/22から出勤と面接で言いました。せめて自分は、労災、雇用の加入を会社でして欲しいのです。
労働基準局で聞いたのですが、通常会社では人数に応じて社会保険や厚生年金、は雇う側と労働者で給料から天引きを
されるのですが、労災保険、雇用保険は会社が労働者1名でも雇用していれば加入しなければならない。
そういった労働基準局で聞きました。今、7/13に面接に行き、うちの会社は福利厚生がないのですがそれでもよければ
働いても構わないですとよ。と言いましたが面接した社長(経営者)は変な事を言いました。(外部委託)にすれば
実際、この会社では誰一人雇用してないことですよね?給料も税金を差し引かなくそのまま働いた分まるまるお支払いします。と言いました。基準局ですべて説明しましたが、通常このような事はあり得ないですね。福利厚生は会社も負担するし、働く側も負担するんです。会社の経費を誤魔化してる。そんな気がします。まるで、自分の会社には雇用者は全くいないと言う事になりますよね?わずかな金額でも株式会社でも個人事業主でも会社で雇用する人がいれば加入手続きをしなければなりません。
経費の削減でしょうか?ただ、単位手続きが面倒、会社は払いたくないのでしょう。労働基準局で密告したら
これから働く私はが密告したと当然!わかることでしょう。中には福利厚生がなくても給与から天引きだれ貰う給料が減るのが
嫌な人もいます。でも、これは事業主として雇用者に必ずしなければならない事です。正社員、バイト、パートでも20時間以上
働いていれば加入する義務が生じます。
このまま、せめて労災保険、雇用保険はつけなければならないのです。
通勤途中に事故、怪我をしたとき、会社が保障してないと医療費は自己負担です。雇用保険も会社を辞めたら
ハローワークで手続きをすれば失業保険は3ヶ月貰えるのです。経営者に今更言うのもなんですが・・会社の利益が少なくなるので福利厚生をしないのでは?ないかと自分なりに思います。
みなさまのお力を是非お借りしたい次第です。
早急にご回答をお願いいたします。勤める会社には7/22から出勤と面接で言いました。せめて自分は、労災、雇用の加入を会社でして欲しいのです。
労働契約書をご確認ください。
業務委託などの扱いになっているのではないですか?
であれば、主様はその会社の社員ではなく「一人親方」です。
ですから、社会保険にも雇用保険にも加入できませんし、労災保険は一人親方として「第2種特別加入者」として自分で保険料を払って加入することになるのです。
「福利厚生がないのですがそれでもよければ」という経営者の言葉は「業務委託でもよければ」という意味でしょう。
経費削減のためにそのような形態をとる会社は多いです。
主様が通常の社員として社会保険・雇用保険・労災保険ありの会社で働きたいのであれば、その話は断ったほうがよろしいでしょう。
maomao20122012さん
業務委託などの扱いになっているのではないですか?
であれば、主様はその会社の社員ではなく「一人親方」です。
ですから、社会保険にも雇用保険にも加入できませんし、労災保険は一人親方として「第2種特別加入者」として自分で保険料を払って加入することになるのです。
「福利厚生がないのですがそれでもよければ」という経営者の言葉は「業務委託でもよければ」という意味でしょう。
経費削減のためにそのような形態をとる会社は多いです。
主様が通常の社員として社会保険・雇用保険・労災保険ありの会社で働きたいのであれば、その話は断ったほうがよろしいでしょう。
maomao20122012さん
失業保険について
この度結婚しまして、妻が転居してきます。
妻の通勤が厳しいため仕事をやめて転居してきますが失業保険は180日もらう事は可能でしょうか?どなたかわかる方がいらしたら教えてください。
結婚は11月10日で退職は12月末日です。
まもなく有休消化にはいります。有休消化中に引越ししてくるので正式な離職日前にこちらに越してくる予定です。
退職の理由は通勤が遠いためです。片道で私の今の家から3時間かかってしまいます。
妻は30歳で今の会社には5年と数ヶ月勤務しています。
調べた感じだとどうも180日には該当しない感じもするのですが、よくわかりません。
あと待機期間というのがあるのかもわかりません。
もしこの条件で給付日数と待機期間がお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
この度結婚しまして、妻が転居してきます。
妻の通勤が厳しいため仕事をやめて転居してきますが失業保険は180日もらう事は可能でしょうか?どなたかわかる方がいらしたら教えてください。
結婚は11月10日で退職は12月末日です。
まもなく有休消化にはいります。有休消化中に引越ししてくるので正式な離職日前にこちらに越してくる予定です。
退職の理由は通勤が遠いためです。片道で私の今の家から3時間かかってしまいます。
妻は30歳で今の会社には5年と数ヶ月勤務しています。
調べた感じだとどうも180日には該当しない感じもするのですが、よくわかりません。
あと待機期間というのがあるのかもわかりません。
もしこの条件で給付日数と待機期間がお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
あなたの妻の退職理由は、自己都合と言う事になると思います。
自己都合の場合、給付日数は、年齢に左右されません。
また、5年と数カ月の勤務と言う事は、雇用保険の加入期間は10年未満です。
以上から、給付日数は90日となります。
妻が退職した後、すぐに求職の申込みをする必要はないですが、ハローワークは来年1月4日が年始なのでそれ以降になります。
ハローワークに求職の申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日を(初めて申請した日)、『受給資格決定日』
と言います。この日から7日間の失業期間を『待機』または『待機期間』と言います。
ですから、失業した12月末(新年から)から7日間というわけではありません。あくまでも申請した日からです。
申請日に写真を持って行くといいですよ(2.5×3cmを2枚)!!
あと、失業手当を受け取る(振り込み)金融機関の口座番号が分かる物があるといいです。
写真が無いと、後日、また行かないといけなくなります。
待機期間は退職理由に関わらず、失業手当申請をした人全員にあります。
この期間は失業した状態であることを確かめるためにあり、期間内は一切の労働が認められていません。
退職理由が事業主都合の場合は待機期間中に手続きの日から数えて7日間、退職理由が自己都合の場合はこの待機期間7日間に加え3ヶ月間給付を受けることができません。
あなたの妻は、自己都合ですから、たぶん最初の失業保険のお金の振り込み日は3ヵ月半から4ヶ月後と思います。
待機期間から1週間位後に雇用保険説明会があると思います(たぶんハローワークとは別の場所)(2時間半位)。
その時に雇用保険受給資格者証をもらうと思います。他説明。
3ヵ月の給付制限期間中3回以上の求職活動が必要になりますが、この説明会は就職活動1回分になります(忘れたので違うかもしれませんが)。
待機期間後、3ヵ月の給付制限があります。待機期間と給付制限期間は、失業手当は支給されません。
その間にも、指定日及び時間に、1回ハローワークに行く必要があります(最初の認定日です。申請した日から1ヶ月後位です。この日に職業相談を軽く受けます(半強制です)。
これもは活動実績1回にカウントされる様です(これも自信無いですが)。
最初の認定日から2ヶ月と20日後位(3ヵ月の給付制限後2週間後位)に2回目の認定日があり、その日から、3日から7日以内にお金が振り込まれます。最初の認定日から2回目の認定日まで2週間位しかないので、最初の分は、その間の日にち分しかもらえません。
2回目の認定日以降の認定日には、職業相談は有りません。ですから認定日のハローワーク来所だけでは職業活動実績にはなりません。もちろん別に活動すればカウントされます。
ハローワークの情報検索でも職業活動実績になります(雇用保険受給資格者証に、判がもらえます)。
1日2回、例えば面接と情報検索などを職業活動実績を2回しても、1回分しかカウントされません。
自己都合の場合、給付日数は、年齢に左右されません。
また、5年と数カ月の勤務と言う事は、雇用保険の加入期間は10年未満です。
以上から、給付日数は90日となります。
妻が退職した後、すぐに求職の申込みをする必要はないですが、ハローワークは来年1月4日が年始なのでそれ以降になります。
ハローワークに求職の申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日を(初めて申請した日)、『受給資格決定日』
と言います。この日から7日間の失業期間を『待機』または『待機期間』と言います。
ですから、失業した12月末(新年から)から7日間というわけではありません。あくまでも申請した日からです。
申請日に写真を持って行くといいですよ(2.5×3cmを2枚)!!
あと、失業手当を受け取る(振り込み)金融機関の口座番号が分かる物があるといいです。
写真が無いと、後日、また行かないといけなくなります。
待機期間は退職理由に関わらず、失業手当申請をした人全員にあります。
この期間は失業した状態であることを確かめるためにあり、期間内は一切の労働が認められていません。
退職理由が事業主都合の場合は待機期間中に手続きの日から数えて7日間、退職理由が自己都合の場合はこの待機期間7日間に加え3ヶ月間給付を受けることができません。
あなたの妻は、自己都合ですから、たぶん最初の失業保険のお金の振り込み日は3ヵ月半から4ヶ月後と思います。
待機期間から1週間位後に雇用保険説明会があると思います(たぶんハローワークとは別の場所)(2時間半位)。
その時に雇用保険受給資格者証をもらうと思います。他説明。
3ヵ月の給付制限期間中3回以上の求職活動が必要になりますが、この説明会は就職活動1回分になります(忘れたので違うかもしれませんが)。
待機期間後、3ヵ月の給付制限があります。待機期間と給付制限期間は、失業手当は支給されません。
その間にも、指定日及び時間に、1回ハローワークに行く必要があります(最初の認定日です。申請した日から1ヶ月後位です。この日に職業相談を軽く受けます(半強制です)。
これもは活動実績1回にカウントされる様です(これも自信無いですが)。
最初の認定日から2ヶ月と20日後位(3ヵ月の給付制限後2週間後位)に2回目の認定日があり、その日から、3日から7日以内にお金が振り込まれます。最初の認定日から2回目の認定日まで2週間位しかないので、最初の分は、その間の日にち分しかもらえません。
2回目の認定日以降の認定日には、職業相談は有りません。ですから認定日のハローワーク来所だけでは職業活動実績にはなりません。もちろん別に活動すればカウントされます。
ハローワークの情報検索でも職業活動実績になります(雇用保険受給資格者証に、判がもらえます)。
1日2回、例えば面接と情報検索などを職業活動実績を2回しても、1回分しかカウントされません。
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