失業保険の事でお聞きします。

失業保険受給中に契約社員での採用の電話があり、月曜から働いて欲しいと言われとりあえず説明をしたいとの事で夕方に出社して下さいと言われました。ただ、金
曜日の為、月曜日から働くとなるとハローワークに行けなくなり再就職の手続きが出来ないと思い午前中にハローワークに行き再就職の手続きをしてきました。その後会社での説明を受けたのですが面接で言っていた事と違う内容だった為考えたあげくお断りしました。
早とちりで再就職手当ての手続きをしてしまったのですが新たに失業保険の受給は可能ですか?(あと残50日です)
想定外のフライングになってしまいましたね・・・

が、再就職手当は実際に支給された場合の事実関係が質問者さんの失業給付歴になりますから、今回の「未遂」の件は、初めから申請しなかった段階に戻って受給続行となります。

ただし、採用辞退の件は月曜すぐにでもハローワークに報告に行かれてください。遅くなったからたちまち不利になるというものでもないですが、次回の失業認定日が変更されてしまうことなく、元からの指定日に済ませるためでもありますので・・・
給付制限3ヶ月のある場合の失業保険の第2回目の認定日はいつになるのでしょうか?
第1回失業認定日は最初にハローワークに行き休職申し込みをした日から4週間後とのことですが、第2回目の認定日は、給付制限の期間中に職業訓練を行うか否かによって次のように変わってくると聞きました。
・給付制限中に職業訓練をする場合:
給付制限中でも失業保険はもらえるので(第1回の認定日にもらえる)、第2回の認定日は第1回の4週間後
・給付制限中に職業訓練をしない場合:
給付制限が終わらないと失業保険はもらえないので、第2回の認定日は給付制限終了日の4週間後

上記の理解で正しいでしょうか?
この話はどなたに聞いたのでしょうか、両方とも間違っています。訓練受講中は暦月単位の処理に変わり、職安で受給資格者証を預かって訓練校の受講証明によって入金処理を月末締めで翌月10日頃までに行うはずです。受講してるのに認定日に職安には出向けませんでしょ?二つ目は給付制限が終わってからあなたが指定されてる認定日(○型○曜日)に行くこととなりますので、一概に4週間後とはなりません。
この度6月いっぱいで7年勤めた職場が潰れ、解雇となります。
再就職と思ったのですが、来年春に結婚する予定で、今の地域から離れることになります。

なので、それまではアルバイト生活をして、結婚後、転居先で新しい仕事(定職)に就こうと考えています。
その場合結婚後に失業保険や、再就職手当てなど、もらえるのでしょうか?
後、解雇された後一応ハローワークに行くべきなのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、教えてください。
会社都合の解雇の場合は、失業保険申請後約1週間で
貰えます。
約7年働いたということですので、受給期間は確か6ヶ月
だったと思います。受給金額は確か前職の6割位が目安
ですね。

受給期間中にハローワークの紹介で就職した場合、申請
すると再就職手当が貰えます。(情報誌等での就職は不可
です)

どちらにしろ、ハローワークでの説明会に出席しなければいけ
ないので、ハローワークに行くことになります。

結婚準備と色々と忙しいとは思いますが、頑張って下さいね♪
失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、

今、失業保険を受給中です。

先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。

契約は

週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。

職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」

との事でした。

先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、

2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)

受給資格者のしおりには

●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)

と記入されています。

私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?

それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?

何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
20時間以上の勤務になった1週間は、勤務日以外も減額の対象になりますが、その週以外は、お仕事をした日のみ減額されます。
失業保険中のアルバイト
失業保険中のアルバイトについてご教授願います。
短時間のアルバイトでも申告しなければならないようですが、
極端な話、
アルバイト料500円でも申告すると、
その日の給付の手当ては出ない事になるのでしょうか?
申告する金額に規定があった気がします。つまり①1週間のうち何日働いたか。②それによっていくらの収入を得たか。によって給付手当てが出る場合もあった気がします。(3年以上前のことなので、記憶が曖昧ですみません)きちんと条件を確認した方が良いと思います。
ただ、通常申告している人の方が珍しいみたいですよ。以前、派遣で働いていた時失業保険とアルバイトの収入を合わせて、手取り38万円なんて人がいましたから。その人曰く、アルバイト先などから内部告発でもされない限りはバレないって言ってましたよ。だからといって、それを勧めるわけではないのですが…。ご参考までに。
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