失業保険の活動実績について。認定日前日に、ハローワークにて面接の予約もらい翌日の認定日当日に面接がある場合、この面接は、いつの実績に加算されますか?

失業保険は、認定日から認定日前日までの日数で計算される聞きました。 ハローワークの紹介が前日までの失業保険の実績になり、面接は次の失業保険の実績になるのでしょうか?今回のケースが初めてなの悩んでいます。
認定日前日の紹介→次の日までの求職活動一回としてカウントされます。

認定日の面接→次回の認定日までの求職活動一回としてカウントされます。
失業保険についてですが、受給期間は退職後一年だと確認はしています。以下の場合も同じなんでしょうか?
前の前の会社を退職後、申請し一月から支給を受けてました。そして三月から再就職し、その時点で支給はストップし、五月に再就職手当はもらえました。そして妊娠発覚して今月退職しました。人から言われたのですが、再就職手当もらっても失業保険の日数が残ってれば、その分はもらえるよと言われました。しかし、確か妊娠したら対象外になるはずだから多分もらえないと思います。かといって出産してからだと予定が来年二月なので受給資格が過ぎてるのでは?と思います。どなたか答えを教えてもらえませんか?
再就職手当てをもら時点で、残りの日数分の金額を貰っているはずです。

つまり、再就職手当てを貰えば、残り日数は0のはずですが。
主人の自主退職を考えています。長くなってしまいます。。
有給がまだひと月分残っているので、退職を言った後落ち着いたら有給を取り、そのまま会社を辞めて資格勉強をしていこうと考えています。
①有給消化後、失業保険の申請をした場合、どういう計算方法になるのでしょうか?
②働きにでるのですが主人を扶養に入れるつもりですが控除内ギリギリで今後働きたい場合、給付を受けている間、給付を差し引いた金額を目標に働く…という形になるのでしょうか?(子供を保育園に入れたいのですが、難しそうなので無理だった場合、託児所を利用する予定です。その為かなりの出費がある為勉強一本では難しい状態です)
③上記の場合、雇用促進住宅に移る要件としては認められないでしょうか??
又他に何か申請した方がいいよっていうものがあれば教えて頂きたいです。
まだ調べ始めたばかりなので分かりやすく教えて頂けるとうれしいです。すみません。お願いします。
①出勤して退職しても、最終月を全部有給取得しても、雇用保険の失業手当計算は同じ扱いです。退職日までの過去6ヶ月間に支払われた給与の平均額から算出します。ご主人の失業手当について不利益はありません。
②ご主人の失業手当の受給日額3612円以上の場合、あなたの社会保険の被扶養者にはなれません。一方、雇用保険の受給額は非課税のため、ご主人のアルバイト年収が103万円以下なら、あなたは所得税の配偶者控除を受けることができます。
③この件については、失業の手続きをする際にハローワークで直接お尋ねください。お住まいの地域によって住宅供給状況に違いがあります。

ところで、ご主人は就職活動せずに試験勉強に専念する予定なのでしょうか?
就職活動をしないとハローワークは失業手当を支給してくれませんので、その点ご注意ください。
失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか? 失業保険は過去の給与100%出ないとなると貯蓄もないため収入源がありません どうか判る
方 詳しく教えていただけますか?
>失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか
違います。
受給中は仕事を探さなければ支給されません。それが支給条件です、また受給中でもアルバイトなどはできます。
ただ、金額によっては基本手当から減額される場合がありますのでそれを含めてアルバイトの規定を書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×
80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
アルバイトした場合は自分で申告します(用紙あり)あくまでも正直にです。バイト先はハローワークとの連絡はしませんが、ハローワークが確認のために連絡することはあります。
虚偽の申告をして発覚すると大きなペナルティーがありますから注意してください。
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