扶養について
今月の6月15日まで正社員で働いていたものです。(社会保険加入・1月から6月15日までの収入110万)
失業保険を貰わずに、すぐにパートにでようと思います。
夫の社会保険の扶養に入っても、抜けてしまうのは確実です。(扶養に入る手続きは一応しました。)
残りの5ヵ月(月に10万稼ぐ予定)、社会保険に入れるパートと雇用保険だけのパート、どちらにするとどのくらい損得があるのかいろいろ調べても分からないので教えてください。
あまり税金の面とかで差がないのなら、社会・雇用保険に関係なく働いてしまおうかと思います。
今月の6月15日まで正社員で働いていたものです。(社会保険加入・1月から6月15日までの収入110万)
失業保険を貰わずに、すぐにパートにでようと思います。
夫の社会保険の扶養に入っても、抜けてしまうのは確実です。(扶養に入る手続きは一応しました。)
残りの5ヵ月(月に10万稼ぐ予定)、社会保険に入れるパートと雇用保険だけのパート、どちらにするとどのくらい損得があるのかいろいろ調べても分からないので教えてください。
あまり税金の面とかで差がないのなら、社会・雇用保険に関係なく働いてしまおうかと思います。
月に10万なら、どちらにしても旦那さんの扶養内で働くという意味ですよね(健保・厚生年金の扶養?)
それであれば、給料が同じなら、雇用保険だけのパートのほうがいいと思いますが
(給料支給額が10万円なら、健康保険4,018円、厚生年金7,521円)
社会保険に入るなら大体年収150万以上で手取りが増えていくことになります(世帯手取り額は130万~150万の間はやや逆転するか足踏み状態)
所得税は年収103万を越えた部分の5%(所得によりますが)
住民税は年収98万を超えた部分の10%ですが
急に増えるというわけでもないし、稼いだ分手取りは増えて逆転もないのであまり気にしなくてもいいと思います
それであれば、給料が同じなら、雇用保険だけのパートのほうがいいと思いますが
(給料支給額が10万円なら、健康保険4,018円、厚生年金7,521円)
社会保険に入るなら大体年収150万以上で手取りが増えていくことになります(世帯手取り額は130万~150万の間はやや逆転するか足踏み状態)
所得税は年収103万を越えた部分の5%(所得によりますが)
住民税は年収98万を超えた部分の10%ですが
急に増えるというわけでもないし、稼いだ分手取りは増えて逆転もないのであまり気にしなくてもいいと思います
失業保険について教えて下さい。私は今年3月末までアデコの派遣社員として勤めていましたが、派遣先都合で契約を切られてしまいました。
1年半継続勤務、雇用保険も入っていました。
4月1日からは無職で、現在もアデコから仕事を探してもらい、他の派遣会社でも派遣先となる企業の面接を受ける予定があります。今週に面接予定があり、早ければ来週にでも仕事が決まるかもしれません。
ただ気がかりなのは、失業保険でまだ手続きしていません。離職票も送られてきていません。離職票について、会社都合になると聞いていたので、すぐに失業保険の手続きをしようと思い、4月1日に離職票をもらう手続きの書類を投函しました。
本日、アデコに聞いたところ「離職票は手続き中なので、4月末まで待ってください」と言われました。
来週仕事が決まったら、無職の期間は失業保険の手続きはできますか?
理不尽な派遣先都合で契約が終わったので、次は正社員、契約社員を目指し、じっくり就活しようと思い、資金も必要だったので、保険をいただければと思っていたのですが。
やはり職安に相談した方がいいでしょうか。離職票、失業保険についてあまり知識がなく、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
1年半継続勤務、雇用保険も入っていました。
4月1日からは無職で、現在もアデコから仕事を探してもらい、他の派遣会社でも派遣先となる企業の面接を受ける予定があります。今週に面接予定があり、早ければ来週にでも仕事が決まるかもしれません。
ただ気がかりなのは、失業保険でまだ手続きしていません。離職票も送られてきていません。離職票について、会社都合になると聞いていたので、すぐに失業保険の手続きをしようと思い、4月1日に離職票をもらう手続きの書類を投函しました。
本日、アデコに聞いたところ「離職票は手続き中なので、4月末まで待ってください」と言われました。
来週仕事が決まったら、無職の期間は失業保険の手続きはできますか?
理不尽な派遣先都合で契約が終わったので、次は正社員、契約社員を目指し、じっくり就活しようと思い、資金も必要だったので、保険をいただければと思っていたのですが。
やはり職安に相談した方がいいでしょうか。離職票、失業保険についてあまり知識がなく、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
失業保険を受け取る場合、離職票が必要になります。離職票は退職者のみに渡されるので、退職者であることが受給の最低条件になります。
自己都合による退職と会社都合による退職では支給開始時期も違います、注意してください。原則、勤務先都合の場合は一週間後から支給されますが、自己都合の場合、すぐには支給されず、3か月後と大きく異なります。
私も派遣会社で働いていますが、まずは勤務先とよく話し合うことを勧めます、それでもらちがあかなければ、お住まいの役所かハローワークに出向き、相談されると良いかと思います。
自己都合による退職と会社都合による退職では支給開始時期も違います、注意してください。原則、勤務先都合の場合は一週間後から支給されますが、自己都合の場合、すぐには支給されず、3か月後と大きく異なります。
私も派遣会社で働いていますが、まずは勤務先とよく話し合うことを勧めます、それでもらちがあかなければ、お住まいの役所かハローワークに出向き、相談されると良いかと思います。
長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか?
2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。
個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。
時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)
上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?
本当に困っています!お願いします!!
2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。
個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。
時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)
上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?
本当に困っています!お願いします!!
自己都合退職でも、特定受給資格者にあたると思いますよ。
でも、失業手当の受給額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算するので、退職のかたちで受給額が変わるわけじゃありません。
会社都合退職や特定受給資格者の場合、失業手当の受給制限期間が無いというだけです。
なので、そもそもの賃金額が変わらないと、失業手当の額は変わりません。
で、賃金額に問題があるようなので、正しい賃金計算をして、支給された額との差額を請求し、賃金額の変更をした方がいいと思います。
労働契約書等から、本来の賃金を証拠として、そこからサービス残業分の時間外割増賃金を算出します。
正しい賃金計算は労働基準監督署で教えてもらうことできますよ。
また、労働者が未払い賃金を請求して、全額の支払いが無いことは、労働基準法違反にあたります。
未払い賃金の請求は2年まで遡って可能なので、早めに考えた方がいいですよ。
未払い賃金の回収には、裁判所の支払催促や少額訴訟といった方法もあります。
とりあえず、労働基準監督署で賃金についての相談と、
ハローワークで、失業手当の仕組みについての相談をしてみたらどうでしょうか?
でも、失業手当の受給額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算するので、退職のかたちで受給額が変わるわけじゃありません。
会社都合退職や特定受給資格者の場合、失業手当の受給制限期間が無いというだけです。
なので、そもそもの賃金額が変わらないと、失業手当の額は変わりません。
で、賃金額に問題があるようなので、正しい賃金計算をして、支給された額との差額を請求し、賃金額の変更をした方がいいと思います。
労働契約書等から、本来の賃金を証拠として、そこからサービス残業分の時間外割増賃金を算出します。
正しい賃金計算は労働基準監督署で教えてもらうことできますよ。
また、労働者が未払い賃金を請求して、全額の支払いが無いことは、労働基準法違反にあたります。
未払い賃金の請求は2年まで遡って可能なので、早めに考えた方がいいですよ。
未払い賃金の回収には、裁判所の支払催促や少額訴訟といった方法もあります。
とりあえず、労働基準監督署で賃金についての相談と、
ハローワークで、失業手当の仕組みについての相談をしてみたらどうでしょうか?
夫がサラリーマンの主婦です。
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
今年三月までは、扶養に入らず会社員として働いておりました。
会社を退職後、失業保険の受給も終了した後、夫の扶養に入り、パート勤めをはじめましたが、
今年1月から3月までの収入と今年12月までの収入が130万を超えてしまいそうなのですが、
そういった場合、後で申告した際に扶養に入っていた分の保険料を返すことになるのでしょうか?
130万を超える恐れがでてきた場合、直ぐに自分で保険にはいる必要があるのでしょうか?
ちなみに会社勤めのときは社会保険、失業保険受給中は国民健康保険・国民年金、パート勤めでは夫の扶養です。
よろしくおねがいします!!
1.根本的な話ですが、被扶養者・第3号被保険者の分の保険料は、誰も払っていません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。
2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。
現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。
資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。
3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
医療費や年金は、保険料を払っている人・企業全員で負担していることになります。
※「夫が自分の分も払っている」と思っている人が多いですが全く間違いです。
2.たいていの健康保険では、「130万円未満」という金額は、「いま現在の収入を年額換算した額」です。
※だから、90日しか受けられない基本手当(失業給付)でも、日額×360が130万円以上なら受給中は資格がない、という扱いになるのです。
現在、あなたが被扶養者・第3号被保険者の資格があるかどうかは、所定労働時間・所定労働日数を出勤したときの月収×12ヶ月の金額によると思ってください。
資格がない場合、その労働条件で働き始めた時点で資格がなくなっています。
3.あなたが、健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数によります。
条件を満たしていれば強制加入です。
「被扶養者・第3号被保険者の収入条件を満たしている間は健康保険・厚生年金保険に加入しない」という制度ではありません。
失業保険について。通常自己都合で退職した場合は三ヶ月後に、以前勤めていた会社の給料の何パーセントかを支給されると思うのですが、自己都合でもすぐに支給されるような事を他の方から聞いた
のですがどういうことなのでしょうか?
のですがどういうことなのでしょうか?
自己都合でも、正当な理由のある自己都合退職というものがあって「特定理由離職者」といいます。
これの要件に当てはまるとハローワークから認定されて会社都合と同様の扱いになります。給付制限3ヶ月はつかなくて1ヶ月くらいで受給できるし支給日数も会社都合と同様になります。
認定要件は多くてここでは書ききれませんので検索すれば詳しく書いてありますります
これの要件に当てはまるとハローワークから認定されて会社都合と同様の扱いになります。給付制限3ヶ月はつかなくて1ヶ月くらいで受給できるし支給日数も会社都合と同様になります。
認定要件は多くてここでは書ききれませんので検索すれば詳しく書いてありますります
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