仕事の辞め方、失業保険についての質問です。仕事は運送会社で、約1年働いています。ここ最近パニック障害を発症し、運転中めまい、動機、不安感等があり、仕事ができなくなりました。そのことを会社に伝えました
年末に向け忙しくなることと、人手不足を理由に今年いっぱい働くように言われました。でも、運転自体が困難な状態であり、事故を起こしてしまう可能性も高いので、今は無断欠勤しています・・・。このような場合は失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?パニック障害についての診断書はまだ貰ってはいませんが・・・。ちなみに運転系以外の仕事はできる状態で、仕事を探す意思もあります。どなたかアドバイスお願いします。
無断欠勤されている状態で保険はどうなっているのでしょうか?社会保険や雇用保険はかかった状態ですか?

まずは診断書をもらうのが第一ですが、無断欠勤で解雇になる恐れはありませんか?長期的な無断欠勤は懲戒解雇になる恐れもあります。その場合、すぐに失業給付は受けられませんし、今後の就職にも影響が出てしまいますのでご注意を。

その可能性がない前提で返答させていただきます。

まずは、病院に行って診断書を出してもらってください。そして診断書を会社に提出します。会社で社会保険に加入しているのであれば傷病手当金の対象になる可能性もありますが、この場合は会社は退職するのでなく休職する事になります。その点は会社の担当者に確認してみてください。

退職する過程で回答します。

退職手続きが完了したら離職票を受取ります。この場合は自己都合退職になります。その後、離職票をハローワークに持っていくわけですが、失業保険はご存知の通り「いつでも就業できるが仕事が見つからない方」を対象に支給されます。そこで、「○○の仕事ならば就業可能」など就業する事が可能である事を記載した診断書を一緒に持参して下さい。

まずはなにより無断欠勤をやめる事と診断書をもらう事です。
扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
①所得税の扶養は1/1~12/31で判断するのですが、3月中旬までに
103万円を超えていれば24年は入れません。
所得税の扶養の計算には失業手当は全く入れません。
失業手当は非課税だからです。

②社会保険(健康保険、年金)には失業保険も交通費も給料の一部と
同様に計算されます。
失業手当がいつからいつまで支給されていたか記載されていませんが、
月に10万円の後半(108333円超過)もらっていたなら、その給付の間は
ご主人の扶養に入れません。

社会保険は基本的に働き始めた時点、もしくはやめた時点の月給が
続くと判断して、それが12か月だと130万円未満ということです。
初めで変動があるときは3か月の平均などを見ます。

詳しくは働くならば月給はいくらになりそうか、10万円を超えるようなら、
まず社会保険の扶養は難しく、自分で国民健康保険、国民年金に加入する
必要があります。
交通費を入れても10万円をコンスタントに下回るようならば、社会保険の
扶養には入れるでしょうが、ご主人の会社にはきちんと報告しておかないと、
あとあと面倒になるでしょう。


3月下旬からはご主人の、何の扶養にはいったのでしょうか?

もし、失業手当をもらっている(月に11万円以上など)のに、保険証などの
扶養に入っていたら、それは虚偽になりますから、急いで国民健康保険、
国民年金に入らないといけません。
失業手当が切れた場合は全くの無職ですから、社会保険の扶養に入れます。
失業保険について質問です。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
1日の時間が分かりませんから正確には回答が出来ませんが、失業給付受給中のアルバイトの規制がありますのでそれをよく読んで参考にして下さい。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の給付制限についてご質問します。

体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?

退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。

この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?

はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
雇用保険受給手続きの際に、離職理由に意義ありとして、
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。

就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。

まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。

補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。

給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
失業保険について詳しい方教えてください。今年3月いっぱいでパートで働いていた職場を退職しました。その後、別の職場に1ヶ月→退職、また別の職場に1ヶ月→退職をし、現在無職です。3月いっぱい
で辞めた職場から離職票が届いてるんですが、この分の失業保険ってもらえるんでしょうか?それとも別の職場に行ってしまうと無理なんでしょうか?
離職票には昨年9月から今年3月いっぱいまでの収入が書かれてて、平均12万くらいです。自己都合退職です。
もらえるとしたら申請を出してからどのくらいで、いくらくらいもらえますか?
妊娠中なので、今後は出産までは働きません。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることとされていますが、ご質問者様の場合は、昨年の9月から3月まで、7ヶ月しかありませんので、雇用保険の受給資格を満たしていませんので、受給資格がありません。(会社都合による解雇の場合は別ですが…)


更に、雇用保険とは、働く意思があるにもかかわらず、職が得られない人に、当座の生活費を保証するために給付されるものです。
ご質問者様が妊娠何ヶ月か判りませんが、働く意思のない方は、雇用保険を受給する事は出来ません。

雇用保険を受給できる期間は、退職日の翌日から1年以内とされていますが、妊娠等で受給資格がある方であっても受給する事が出来ない場合は、受給期間の延長の手続きを行っておかなければなりません。
(最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年とすることが出来ますが…)
関連する情報

一覧

ホーム