解雇について質問です。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。
部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。
その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。
就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。
この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いします。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。
部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。
その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。
就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。
この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いします。
諭旨退職というのなら、私はある意味会社都合退職でもよいと
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。
ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。
そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。
また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました
つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。
そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。
ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。
そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。
また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました
つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。
そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
妊娠、出産に伴う失業保険受給延長について。
延長の申請をしてあるのですが、子供が3歳になるまで、というのは、失業保険の申請を3歳になるまでにすれば受給は3歳を超えてもされるという
ことですか?それとも、受給し終えるまでを3歳になるまでにしないといけないということですか?
延長の申請をしてあるのですが、子供が3歳になるまで、というのは、失業保険の申請を3歳になるまでにすれば受給は3歳を超えてもされるという
ことですか?それとも、受給し終えるまでを3歳になるまでにしないといけないということですか?
ここで曖昧な回答を得て貴方が不利益を被るよりもハローワークの雇用保険給付担当に確認された方が間違いはありませんよ。
失業保険について
失業保険についてお聞きしたいのですが
勤続年数 9年
月基本給 70万円
年齢 31歳
近く会社が倒産します
どれくらいの期間でおいくらほど頂けるのでしょうか?
失業保険についてお聞きしたいのですが
勤続年数 9年
月基本給 70万円
年齢 31歳
近く会社が倒産します
どれくらいの期間でおいくらほど頂けるのでしょうか?
基本手当て 日額7100円(最大額)
支給期間 180日 (10年なら210日) (障害者で無い人で、会社理由の場合)
ただし、退職日から1年間に限る。
支給の対象日 申請から7日後(待機期間という)から対象
支払日 4週間ごとの失業認定日から数日後
支給期間 180日 (10年なら210日) (障害者で無い人で、会社理由の場合)
ただし、退職日から1年間に限る。
支給の対象日 申請から7日後(待機期間という)から対象
支払日 4週間ごとの失業認定日から数日後
回答お願いします。
私の旦那は一人親方で毎年確定申告していて私は扶養に入っているのですが現在パートをしていて会社から社会保険と雇用保険の話がありこのままいくと
130万円超えるか超えないぐらいなのですが.社会保険雇用保険両方つけ扶養から離れるのであれば毎月これから13万ぐらいで働きます。ですが皆様からみていくらぐらいが一番稼ぐのがベストか教えてください
今一人子供がいてあと一人ほしいのですが130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで入れば妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのかも教えてください。今稼いで税金増えるのか抑えるべきなのかわからず悩んでいます。いくらまで稼げばまだ得か教えてください。
私の旦那は一人親方で毎年確定申告していて私は扶養に入っているのですが現在パートをしていて会社から社会保険と雇用保険の話がありこのままいくと
130万円超えるか超えないぐらいなのですが.社会保険雇用保険両方つけ扶養から離れるのであれば毎月これから13万ぐらいで働きます。ですが皆様からみていくらぐらいが一番稼ぐのがベストか教えてください
今一人子供がいてあと一人ほしいのですが130万いかないのであれぱ雇用保険は入れるとのことで入れば妊娠は自主退社ですよね?いつにやめれば失業保険がでるのかも教えてください。今稼いで税金増えるのか抑えるべきなのかわからず悩んでいます。いくらまで稼げばまだ得か教えてください。
まず、130万の壁を越えるのでしたら、年間160万以上働かないと税金だけ多く持っていかれて働き損です。
雇用保険は原則、妊娠・出産・育児等ですぐ働けない場合失業給付は受けられません。
ちなみに、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上雇用されていないと給付の対象になりません。
私の知っていることはこれくらいです。
雇用保険は原則、妊娠・出産・育児等ですぐ働けない場合失業給付は受けられません。
ちなみに、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上雇用されていないと給付の対象になりません。
私の知っていることはこれくらいです。
退職→引越→入籍する際の諸手続きを教えてください
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。
●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい
上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。
また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)
よろしくおねがいします。
こんにちわ。
この度、結婚することになり、それに伴い退職と引っ越しをすることになりました。
●8月31日で退職(これまでの収入は103万円をオーバーしています)
●9月20日頃引っ越し(北陸→関東です)
●入籍は9月30日予定
●入籍後に失業保険がもらえるよう申請したい
上記のようなスケジュールを考えています。
入籍前にすること、入籍後にすることなど
自分でもいろいろ調べてみましたが、混乱してしまいました。。。
何をどのような順番ですればいいのかご教授頂けますと幸いです。
また、退職後、国民健康保険へ切り替えることになると思うのですが、
8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
(退職から入籍までの1ヶ月間、万が一ケガなどをしたら医療費は10割負担?になってしまいますが…)
よろしくおねがいします。
〉退職から入籍までの1ヶ月間
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?
雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)
※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。
〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。
〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。
退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。
で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
婚姻したら健保の“扶養”になる、というつもりで?
雇用保険から基本手当(失業給付)を受ける間は、収入があるわけだから、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなれません。
どういう条件を満たしたら、どの時点で“扶養”になれるのかを、結婚相手の加入している健康保険の保険者に確認した方が良いですよ?(必要書類も)
※特に、「結婚に伴う転居により通勤不能になるので離職した」という離職理由なら、給付制限なしに手当が出るから、あなたが“扶養”になれるのは受給を終えてからでしょう。
〉医療費は10割負担?になってしまいますが…
10割で済みません。15割20割が当たり前です。
また、14日以内という期限内に国保加入の手続きをしなかった場合、手続き前の医療費は負担してもらえません。
〉8月31に切れたまま、引っ越しをして、入籍後に引っ越し先の区役所に届け出るということをしても大丈夫でしょうか?
※前には「関東」としか説明しなかったのに、いきなり「区役所」ですか……。
退職 健康保険脱退・国保加入→引っ越し 国保脱退・転入先で国保加入
が正しい手続きです。
↑のリスクの判断は自己責任で。
で、市区町村役場で国民年金の手続きはしないんですか? 国保と年金の窓口は大抵同じです。
上記のように年金の“扶養”になれそうにないですが。
失業者は特例免除の対象になりますが、それを捨てて国民年金保険料を払います?
私は今妊娠中で、7月7日に出産予定です。現在派遣社員として働いてます。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。
旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。
とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??
まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。
旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。
とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??
まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
長くなって、すみません…。
雇用保険と健康保険は、別のもので 無関係です。6ヶ月間雇用保険に加入されていれば問題ないので、昨年の10月から(雇用保険に)加入されているのであれば大丈夫ですよ。
ただ、自己都合による退職でしたら給付制限(給付が受けられない期間)が3ヶ月あるので、5月の中旬に退職しても、待期の7日間と合わせて8月下旬からの給付となります。
でも、産後8週を経過しない女性を就業させることはできないので、9月の上旬からでないと就業できないことになります。
(産後6週間を経過していて、医者が問題なしと認めた業務については就業可能とのことですが…)
そんな女性に「受給資格がある」となるかは分かりませんが、少し違和感があるような気がします。
お子さんの預け先を確認されますし、産後8週を満たない乳児の託児所を確保するのは、就職活動をしながらですと大変です。
であれば、退職後に受給期間の延長手続きをして、状況をみつつ給付の申請をされた方が良いと思いますよ。
産後すぐに託児所が見付かり、体調も良く 支障がなければ求職者給付を受ければいいですし、無理そうなのであれば延長期間を有効に使えばいいですし、応用が利くと思いますよ。(ちなみに私は延長の手続きをしています)
ちなみに、働く気はないけど、お金だけ欲しい…は、お子さんを抱えている状態ですと、結構厳しいですよ。職員も疑いの目で見てくるし、実際に就職活動をして実績を作らないといけないし。
雇用保険と健康保険は、別のもので 無関係です。6ヶ月間雇用保険に加入されていれば問題ないので、昨年の10月から(雇用保険に)加入されているのであれば大丈夫ですよ。
ただ、自己都合による退職でしたら給付制限(給付が受けられない期間)が3ヶ月あるので、5月の中旬に退職しても、待期の7日間と合わせて8月下旬からの給付となります。
でも、産後8週を経過しない女性を就業させることはできないので、9月の上旬からでないと就業できないことになります。
(産後6週間を経過していて、医者が問題なしと認めた業務については就業可能とのことですが…)
そんな女性に「受給資格がある」となるかは分かりませんが、少し違和感があるような気がします。
お子さんの預け先を確認されますし、産後8週を満たない乳児の託児所を確保するのは、就職活動をしながらですと大変です。
であれば、退職後に受給期間の延長手続きをして、状況をみつつ給付の申請をされた方が良いと思いますよ。
産後すぐに託児所が見付かり、体調も良く 支障がなければ求職者給付を受ければいいですし、無理そうなのであれば延長期間を有効に使えばいいですし、応用が利くと思いますよ。(ちなみに私は延長の手続きをしています)
ちなみに、働く気はないけど、お金だけ欲しい…は、お子さんを抱えている状態ですと、結構厳しいですよ。職員も疑いの目で見てくるし、実際に就職活動をして実績を作らないといけないし。
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