わかりづらい質問ですみません。
今年の10月に派遣社員を契約満了で退職し、11月18日に失業保険申請をし、26日に説明会でした。
その後、再就職が決まり12月2日より契約社員として新しい就業
先に勤務しております。
雇用・社会保険の手続き等必要書類を提出しましたが、健康診断書が未提出です。
前の派遣社員の時に1年と8ヶ月雇用保険をかけて頂いたのですが、退職時に保険証を返却致しました。なので今は保険未加入です。
恥ずかしい話、最後の派遣社員での給料は8万弱でした。
今、全額実費で健康診断を受ける事がかなり金銭面で負担になります。会社にも相談したのですが、会社負担は無理との事。
採血等もあるので、高額になります…
なんとか費用を抑える方法はありませんか?
また、再就職手当?失業保険受給?が出来るのはいつ頃でしょうか?
正直、通勤にもお金がかかりますのでギリギリです。
回答お願いします。
保険手続きしてもらっている途中でしたら、保険未加入ではありません。
手元に保険証がない状態なだけです。
しかし、健康診断には保険を使うことができず実費。
安い病院、診療所、保健所など御自身で探すしかないです。
再就職手当てや失業給付は離職理由により、条件が異なります。
ハローワークの説明会の時にもらった受給資格証も持ってハローワークに確認された方が良いでしょう。
失業保険と職業訓練に関して質問があります!!
こんにちは。

失業保険と職業訓練について質問があります。

まずは私の状況から説明します。

2014年6月10日付で突然の会社都合退職(三か月受給可能)
10月からの職業訓練に応募したいが、職業訓練を受けることで失業保険の延長をお願いしたい。

のですが、
今(仮に6月13日)、失業保険の申請を行った場合、待機期間1週間で6月20日から失業保険をもらい始め、
9月下旬ごろまでの受給となり、10月の職業訓練を受講できたとしても失業保険をもらわない状態で
職業訓練を受けなければならなくなります。

貯金も残り少ないため、なんとか10月の職業訓練で失業保険を延長していただきたいのですが、
何か手立てはありませんでしょうか?

ハローワークに聞いてもお答えできませんの一点張りで相手にしてくれません。

ご回答よろしくお願いします。
雇用保険をもらいながらの職業訓練には
ハローワークの「受講指示」が必要です。

受給のタイミングをずらせば
可能かもしれませんが
例えば認定日にわざと行かないとかは
受給目的ではないかとチェックされたり
する可能性があるみたいです。

その場合は受講指示を出さないと
ハローワークが判断するかもですね。

申し込めても定員オーバーとかで
受けられない可能性もあるので
この方法なら大丈夫!というのは
ないと思います。


例えばの話ですが…
雇用保険とかをあまり知らずに退職した人が
離職票をハローワークに持っていくのが遅れてしまい
職探しをしている最中に職業訓練のことを知って
就職に有利になるために受講したいとハローワークに言えば
申し込む権利「受講言指示」がもらえるかもしれませんね。
6ヶ月間、求職活動して、7ヶ月間新しい職場で勤めました。
具合を悪くしたので、これを期に辞めようと考えているのですが、
社会保険加入が1年未満なので、職業訓練などを学ぶことはできないのでしょうか?
求職活動中は、失業保険をいただきながら生活費に当てていました、、、、、
雇用保険に6ヶ月以上加入かつ以下の条件に当てはまれば特定理由離職者として失業給付がもらえるかもしれません。

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

ただ具合を悪くしたため、だけでは認定されないかもしれません。
仕事を続けるのが困難であるという証明になるものがあればいいのかもしれませんが。(運送業なのに腰を痛めて荷物が運べない等)

数年前で今の制度とは違うのでどの事項に当てはまったのかはわかりませんが、2年半勤めていた会社を自己都合で辞めたのですが退職理由に体調を崩したことであると伝えたら病院の領収書を持ってきてくださいと言われ数回分の領収書を持って行ったところ待機期間無しになりました。
当時は制度も知らずそういうものだと思いそれでおわったので詳細はわかりませんが何らかの書類の提出はあるかもしれません。
再就職手当について
ハロ-ワ-クで、失業保険の手続きをする予定ですが

条件を満たせば、再就職手当を受けることが出来るようです

支給額=基本手当日額 X 残り所定給付日数 X 30% の数式に当てはめた金額になると思うのですが
残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

宜しくお願いします。。。
>残り所定給付日数には上限はあるのでしょうか?

所定給付日数の上限は最長が360日で、45歳以上65歳未満の就職困難者で、1年以上の被保険者期間のあった方がこれに該当します。
給付制限の間に就職が決まれば丸々360日が残っているので、残り所定給付日数には上限は360日になるはずです。

再就職手当の支給割合は30%ではなく、50%か60%ではないでしょうか?

>私は、所定給付日数が360日になるのですが、残り所定給付日数が300日の場合だと
300日の30%で、基本手当日額 X 90日分の再就職手当を受けることが出来るのでしょうか?

主様は上記の方に該当するのでしょうか?
また、90日分というのはどこから導かれました?
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