失業保険受給中で、月収108,333を超える場合扶養からはずれる必要があるようなのですが、保険証の返還、扶養に戻れるタイミングを教えて下さい。
受給日数は90日で、1回目の受給金額が、約65,000 3/8頃入金予定
2回目の受給金額が、約12,7000 4/5頃入金予定
3回目の受給金額が、約123,000 5/9頃入金予定
4回目の受給金額が、約78,000 5/31頃入金予定

です。もちろん就職先が決まらなかった場合の受給資格です。

時間 自分の体調と条件が合わず、なかなか職がみつかりません。

扶養からはずれる必要があるようなのですが、手続きのタイミングを教えて下さい。

受給金額が月10万を超えない月の扱いなどはどうなるんでしょうか?

出来れば役所関係のこういった手続きを扱われている方、若しくは詳しい方からのご回答を

よろしくお願いします
2回目とか3回目とかは関係なく、基本手当日額が3612円以上であれば扶養にははいれません。
抜けるタイミングは健康保険組合、または協会健保に確認してください。
組合によってはHWに申請したときからなんていう場合がありますが、普通は受給前までだと思います。

pink_pink_goldさん
揚げ足を取るつもりは毛頭ないのですが、計算が間違っていると思うんですが。
365日をかけるのではなくて360日です。つまり30日×12ヶ月で計算します。従って1,300,320円と言うことになります。
お互いに勉強しながら向上していきましょう。
①週の労働時間が20時間で雇用保険に加入していない場合これは法に反していますか?そういう会社は何故労働者に雇用保険の加入させないと思われますか?
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?

回答お願いします。
1)違法にあたります。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。

2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。

3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。

補足への回答:

A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
契約社員の契約終了に関して
契約期間が終了し退職する場合は、会社都合でやめた事になり失業保険を即時にもらうことが出来るのでしょうか?
働く者が、契約満期を迎えたが「継続して働きたい」、しかし会社側が「貴方とは契約しない」と言う事になって初めて即時に支給対象とります。

契約を継続できるのに「しなかった」と言うのは「自己都合」として処理されます。

満期が来た時点で即時支給だと、みんなやってしまい大変な数になってしまいます。

結局契約社員は、バイトとさほど変わらない立場です。(元、契約社員です)
結婚後の扶養と今後の働きかたのアドバイスお願いします。

6月末で結婚退職
(今年1~6月収入が114万)

主人の扶養に入る
(これから先は扶養内で収入を得る予定)


保険、年金に関して
はこれから先の話なので扶養内でおさめるようにすれば問題ないと思うのですが、
問題は住民税、所得税の部分です。
すでに103万越えてしまっているのですが、以下の二択で迷っています。


このまま大人しく働かず(働いても130万で収まる程度の単発収入)、失業保険をもらう(月13万程11,12,1月)

8月頭から月7万円程度のパート収入を得る(計5ヶ月分35万)

いずれも扶養に入る予定です。
失業保険受給中の3ヶ月間のみ抜けます。


私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。

増えてしまう場合、金額的にいくら増しになりますか?
また、

働くor失業保険を頂きながら就活する

どちらが実質手元にする金額が多いですか?


ややこしい質問で申し訳ありません、
どうぞよろしくお願い致します。
yuyumaniさん

>私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
>そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。
彼の税負担は増えないでしょう。
昨年までは配偶者がいなかったわけですから今年も配偶者控除なしとなっても彼の税負担は増加しませんね。
あなたの税負担は、増えるのかどうかは昨年のあなたの所得額が分からないので何とも言えませんが、常識的に考えてあなたの税負担は昨年より減るでしょう。


>働くor失業保険を頂きながら就活するどちらが実質手元にする金額が多いですか?
当然「働く」ですね。
稼いだ額よりも多い税額になることは無いですから。
ただし、この考えは今年までの話です。
来年からは、130万未満として、健康保険と国民年金の扶養から外れない範囲で働くのが賢明です。
こちらから失礼します。
確定申告書Aについて質問しておりました者です。
年金につきましては、失業保険のみの収入のため、現在支払い猶予中なのです。
先ほどの任意継続の月々の支払い内には一般保険料(基本+特定)
・調整保険料・介護保険料が含まれています。
これらの合計を源泉徴収票の記載額に足して、申告書Aの⑥に書くことになるのでしょうか。
また、さっきの方ですね。

>年金につきましては、失業保険のみの収入のため、現在支払い猶予中なのです。

了解しました。
では、書けませんね。

>これらの合計を源泉徴収票の記載額に足して、
>申告書Aの⑥に書くことになるのでしょうか。

そうです、先ほど回答したとおりです。
源泉徴収票に記載されているのは給与天引のものだけです。
ご自分で直接支払った社会保険料は記載されていないので、
別途加算しないとあなたが損をすることになります。
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