失業保険についてお伺い致します。派遣で事務の仕事をしておりました。1年と半年就業したところを辞めたので、この度失業保険の申請をしようかどうか迷っております。失業保険は、通算で7年ほどかけております。
この度、次の仕事を決めるにも、すぐに妊娠を希望しているので週に2~3日もしくは単発のお仕事をと思っているので、どちらにせよ社会保険の加入対象にならないのと、妊娠を理由に失業保険を受給しようかと思っております。
こんな経緯でも申請は可能なのでしょうか。
その他、失業保険につきまして、お知恵お願い致します。
妊娠を理由に失業手当を受け取ることはできません。基本的に働けないからです。受給を遅らせることはできます。

赤ちゃん、頑張ってください。
今勤めている会社を今月末で退職します。(約三年)

4月に籍を入れるのと、結婚式をします。


今同棲をしている彼が転職をする為に関西についていくことになりました。ただ、新しい仕事は5月からですがお互い県外出身の為に4月に働くと結婚だけでなく、引っ越しもバタバタしてしまうことから、お互い3月末までにしました。

そこで質問なんですが、失業保険と扶養についてです。失業保険をもらっていると扶養に入れないとききましたが、そうなんですか?

ハローワークに電話をしたところ、失業保険の手続きは結婚をしてから関西でもできるときいて、あせらなくていいのかなと思っていましたが…

扶養のことを聞く事を忘れてしまいました。

彼の会社は5月から扶養入れるとはいってるそうなんですが、失業保険をもらうべきか悩んでいます。

もちろん働く気はあります!ただ、3ヶ月後になるかすぐもらえるかわからないと言われたので扶養に入ってた方がいいのかなとも思います。


変な言い方ですが…失業保険と扶養だとどちらが家計に優しいのかなと。もし、すぐに仕事が見つからなかった時を考えての質問です。

無知ですみません。
〉失業保険をもらっていると扶養に入れないとききましたが、そうなんですか?
結婚してから、彼氏が再度健康保険に入るまでは国保でしょ? 国保に“扶養”はありませんよ?
その期間のことがすっぽり抜けてませんか?

自分の収入があるのに「扶養されている」と言えないでしょう?
※失業給付を受ける=再就職するつもりである、ということは、失業の状態は一時的なものだから「扶養されているとは言えない」という解釈をする保険者(運営団体)もあります。

〉扶養のことを聞く事を忘れてしまいました。
尋ねる相手が違います。
健康保険の保険者にお尋ねを。
失業保険について質問です。只今妊娠中で給付期間の延長をしてきました。現在、扶養に入っており、給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
>給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。

訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。

注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。

追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
失業保険の手続きについて
ご存知の方教えてください。
2010年12月に出産し現在育児休暇を取得しています
今回職場復帰希望をだしましたが拠点縮小ということで復帰できず
9月末で退社ということになってしまいました。
この場合退社になるため、育児休暇は継続できないと思うのですが
失業保険は手続きできるのでしょうか?
また手続きできる場合はどうようにすればよいのでしょうか
ご存知の方教えてください、どうぞ宜しくお願い致します。
何も心配ありません。ないと思って、間違いありません。失業保険に加入しているのであれば、会社から、9月の退職日以降、離職票・雇用保険被保険者証が送られてきます。それを持ってハローワークに行くだけです。それだけです。現在、育児休暇という事ですが、これから、働くんですよね?その気持ちがあるなら、失業保険はもらえます。働く気持ちがない場合もらえません。
会社を退職した後、年金の手続きやら、健康保険の手続きやら、ありますので、詳しくは、〔会社退職後の手続き〕で検索して下さい。いろいろ役立つと思います。手続き大変でしょうが、必ずして下さい。


失業保険に加入している期間を一度調べて下さい。6ヶ月以上加入しているでしょうか?それ以下の場合、失業保険がもらえない場合があります。


自己都合ではなく、会社都合になりますので、すぐに、ハローワークから失業保険がもらえます。辞める会社から、書類が送られてきたら、すみやかにハローワークへ!!


ちなみに、会社都合になりますので、自分から退職願いを出さないようにしましょう。退職願いを自分で出した場合、会社都合ではなく、自己都合で、会社を辞めたと判断される恐れがあります。




自分も現在、職を探しているので、詳しいだけです。(T_T)頑張って行きましょう。


保険などの手続きは、早め早めにしましょう。
失業保険について

私は10月末に契約期間終了で会社を辞めました。
なかなか会社から離職票が届かなかったために12/6にハローワークに行き失業保険の手続きをしてきました。
7日間の待期があると説明を受けましたがその期間中にアルバイトをしても問題ないのでしょうか?
予定では12月10.11.12日の3日間派遣のアルバイトをするつもりです。

週に3回働くと就職とみなす?みたいなことが書いていたのでもしかしたら失業手当を全くもらえないかも不安を抱きました。

ハローワークにアルバイトをしたことを申告すれば全く問題ないのでしょうか?
7日間の待期期間は、本当に無職であることを確認するための期間です。
会社都合の人も自己都合の人も同様ですが、この期間は絶対に働いては行けません。

8日目からの3か月の給付制限中は構いません。
週に20時間を超えないように注意して下さい。就業したと見なされないような勤務をして、バイトをされた日は申告をして下さい。
失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
>ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
関連する情報

一覧

ホーム