退職に際して教えて下さい。
雇用保険を毎月給料からひかれているのですが、自己都合で退職した場合でも失業保険は頂けるのでしょうか?
どれくらいの金額を、いつ貰えるのか教えてください。
雇用保険を毎月給料からひかれているのですが、自己都合で退職した場合でも失業保険は頂けるのでしょうか?
どれくらいの金額を、いつ貰えるのか教えてください。
雇用保険支払っていた期間は?自己都合退社なら最低1年以上雇用保険支払ってないと受給資格ありません
で受給日数は就業10年以下だと3カ月 10年以上だと4か月 20年以上だと5カ月支給されます
受給額は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が1日の支給額
自己都合退社だと制裁状態で支給開始は約3カ月後から。
その間はほぼ貯金だけで過ごすことになるんです
で受給日数は就業10年以下だと3カ月 10年以上だと4か月 20年以上だと5カ月支給されます
受給額は退社半年前の総支給額(ボーナス除く)/180日の6割程度が1日の支給額
自己都合退社だと制裁状態で支給開始は約3カ月後から。
その間はほぼ貯金だけで過ごすことになるんです
雇用保険について。
雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。
先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。
①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間
ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。
先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。
①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間
ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
まず 辞職した理由で雇用保険の申請から受け取れる期間が違います。事業廃止や解雇の場合申請して説明会を聞いて約1ヶ月で受け取れます。但し1年以上働いた場合です。自主退社の場合は申請して3ヶ月の待機期間があります。その間に仕事が見つかる可能性があるからです。受け取れる期間も年齢に寄って違います。42才までは3ヶ月。43才以上だと6ヶ月だったと思います。詳しくはハローワークに聞いてみたら良いです。
昨年5月である会社(5年在職)を数回による賃金遅配(会社都合による退職)の為、退職しました。その会社の前に2社(18年)に在職していて、その2社は失業保険に加入していたのですが最後の1社は加入していませんでした。私の退職時にあわてて2年分さかのぼって加入し、無事、失業保険の給付が受けることが出来たのですが、最初から失業保険に加入していれば23年加入していたことになり給付金額、給付期間も違います。その事を会社に相談したらそれ相当の金額を分割で毎月○日振込みます(口約束)ということになったのですが、やはり遅配でした、給料の遅配時に公共料金、学校月謝の口振がある為、たびたび借金して対応していました、現在は収入ありますがこの時の返済の為、家計を圧迫しております。まあ、いまさら何ですが、この会社を法的にギャフンと言わす知恵・もしくは公的な機関で相談する所はないでしょうか?親子の有限です。
その会社は倒産では無く続いているようですが会社都合にしてもらえたのですね。
確かに2年以上と20年以上では給付期間に差がありますが、途中で辞められて
いますので今の会社の勤務期間が給付日数の根拠になるのではありませんか?
給付が切れて再就職するまでの期間が長かったかと思いますが、労力と経費を
考えると果たして得か否か疑問です。
加入していなかったけど遡って加入したとか、会社都合にしたとか、こちらの為に
動いてくれていることは評価してあげたいですね。
なお、相談するところは労働基準監督署ですが、自己都合・会社都合で拗れて
くるかもわかりません。
確かに2年以上と20年以上では給付期間に差がありますが、途中で辞められて
いますので今の会社の勤務期間が給付日数の根拠になるのではありませんか?
給付が切れて再就職するまでの期間が長かったかと思いますが、労力と経費を
考えると果たして得か否か疑問です。
加入していなかったけど遡って加入したとか、会社都合にしたとか、こちらの為に
動いてくれていることは評価してあげたいですね。
なお、相談するところは労働基準監督署ですが、自己都合・会社都合で拗れて
くるかもわかりません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険加入1ヶ月で仕事をやめなければならなくなりました。
昼間のパート程度ですが、時給900円で90000円前後の収入になります。
失業保険等もらえるのでしょうか?
それともある程度かけ続けないとだめでしょうか?
私自身たかかが1ヶ月じゃ、、、とおもうのですが???
よろしくお願いします。
雇用保険加入1ヶ月で仕事をやめなければならなくなりました。
昼間のパート程度ですが、時給900円で90000円前後の収入になります。
失業保険等もらえるのでしょうか?
それともある程度かけ続けないとだめでしょうか?
私自身たかかが1ヶ月じゃ、、、とおもうのですが???
よろしくお願いします。
一ヶ月では、もらえないです★
確か、半年から。
でも、次に勤めた先で、続きからはいれますので、
無駄にはなりません^^
確か、半年から。
でも、次に勤めた先で、続きからはいれますので、
無駄にはなりません^^
これで失業保険対象になりますか?
1年以上が規則なのはわかっております。
A社
2012
11月 8日
12月 20日
2013
1月 20日
2月 17日
3月 14日
B社
11月 9日
12月 20日
2014
1月 18日
2月 20日
3月 21日
4月 19日
5月 17日
6月 20日 予定
この数字は 離職票に書かれるだろうと思う数字です。
これでは1年未満でしょうか?
1年以上が規則なのはわかっております。
A社
2012
11月 8日
12月 20日
2013
1月 20日
2月 17日
3月 14日
B社
11月 9日
12月 20日
2014
1月 18日
2月 20日
3月 21日
4月 19日
5月 17日
6月 20日 予定
この数字は 離職票に書かれるだろうと思う数字です。
これでは1年未満でしょうか?
【補足を読んで】
単純に合算するのではなく、就職日によって1カ月(歴月=つまり30日か31日)に満たない月があった場合(例:○月12日入社など)は、「その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を1/2カ月とカウントすることができる」ということです。
本文で失念していましたが、失業給付で言う「1カ月」は歴月での1カ月(1日~30もしくは31日)をいうのではなく、離職日から遡ってカウントしていきます(例:5月20日退職だった場合、「5月20日~4月21日…」というように)。
そのようにカウントした「1カ月」に「賃金支払基礎日数が11日以上」あるかどうか見るわけですが、そうすると就職した月が1カ月に満たないということがままあります。
そのときの対応として「1/2ヶ月としてカウントする」方法があるということです。
-------
失業給付の支給要件は「雇用保険加入期間が12カ月以上(特定受給資格者は6カ月)」ですが、この場合の「1ヶ月」とは「賃金支払基礎日数(出勤日&有給休暇)が11日以上ある月」を言います。
ご質問の場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2カ月ありますので、特定受給資格者となれば失業給付を受給することができますが、自己都合退職の場合は受給要件を満たしません。
tamagofutatuさん
単純に合算するのではなく、就職日によって1カ月(歴月=つまり30日か31日)に満たない月があった場合(例:○月12日入社など)は、「その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を1/2カ月とカウントすることができる」ということです。
本文で失念していましたが、失業給付で言う「1カ月」は歴月での1カ月(1日~30もしくは31日)をいうのではなく、離職日から遡ってカウントしていきます(例:5月20日退職だった場合、「5月20日~4月21日…」というように)。
そのようにカウントした「1カ月」に「賃金支払基礎日数が11日以上」あるかどうか見るわけですが、そうすると就職した月が1カ月に満たないということがままあります。
そのときの対応として「1/2ヶ月としてカウントする」方法があるということです。
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失業給付の支給要件は「雇用保険加入期間が12カ月以上(特定受給資格者は6カ月)」ですが、この場合の「1ヶ月」とは「賃金支払基礎日数(出勤日&有給休暇)が11日以上ある月」を言います。
ご質問の場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2カ月ありますので、特定受給資格者となれば失業給付を受給することができますが、自己都合退職の場合は受給要件を満たしません。
tamagofutatuさん
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