失業保険など、もらえるお金について教えてください。2008年9月30日に正社員を退職し、(正社員として4年半勤務)、その翌日から旦那の扶養に入り、パートで(扶養内)2009年9月末まで働き、退職。
5年半同じ会社で働いていました。その後、同年、12月に出産。現在、無職です。二人目の子供もほしいのでまだ、働く予定はありません。正社員を退職した際、上司には失業保険などは、もらえないよ。といわれたので、何も、もらえないとずっと思っていました。最近になって、自分と同じような道筋をたどってきたママ友が、失業保険をもらうとか、いっていたので気になりました。特に、申請とか手続は、全くしていないので、期限切れな気もしていますが、教えてください。そのママ友は、パート(扶養内)でも旦那が雇用保険を払っているので、もらえると言っていました。本当ですか?
残念ながらあなたは期限切れです。
延長申請をしていなかったからです。
離職してから1年以内に延長申請をしていたらよかったと思います

離職の日の翌日から1年間のうちに、

『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』

という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。



延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。

手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。

なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^
失業保険の受給資格について
分からないので教えて頂きたいのですが、昨年の夏場に会社を自己都合にて退職し、
ハローワークで失業保険受給中に、次なる職場を紹介していただき、再就職手当なるものを頂きました。
紹介して頂いた職場は一年契約なのですが、どうやら再契約は難しそうです。
その場合にもまた失業保険は受給できるのでしょうか? 就業中1年間は雇用保険被保険者となっています。 その際、何日間の受給資格があるのかも併せて教えていただけると助かります。
質問して、BAを選ばず、投票にしていては、回答数は激減しますよ、解ってますか?
離職日から遡り、1ヶ月毎に11日以上出勤している月が12ケ月あれば、受給資格ありです。
契約なので、給付制限期間は無い筈、ただ、何日間は、90日しかないでしょう。
冊子は無くしましたか?
ハローワ-クにお勤めの方にお伺いします失業保険の受給に際して嫌がらせのマニュアルがあるのでしょうか?
嫌な思いをしたという話しを回りから聞きます 私もその一人です そんなのはアルバイトパートだなどと言われましたが そのような立場の人が失業保険担当者しますか? 受付けから職業相談に回りますか? 資金を投資に回したいからでしょうか? 私の町だけでしょうか?包みかくしの無いわかりやすいご解答をお願いします 反論するだけのご意見はご遠慮下さい
わかりやすい「解答」なら職員が「はいあります」とは答えないでしょう。質問の内容が感情的で具体的な対応が見えませんが、回答とすれば立場の違いでしょう。あなたの街のハローワークの混み具合、相談件数がわかりませんが。求職者が増えている現状では一人に対応できる時間が限られてきます。求職者はより良い条件を求めますが。簡単にマッチする求人は見つからないでしょう。職員は求人の中から何社か選び出し斡旋します。求職者が納得しなければ再度探すでしょうが「わがままな奴」と思うかもしれません。職員も所詮、人間です。感情もあります。また、職務上できるだけ就職させ雇用保険の給付額を抑えること指示されているかもしれません。求職者から見れば数人の職員でしょうが職員から見れば何百人、それ以上の求職者と対応しなければなりません。一元的な対応になるのかもしれませんね。
失業保険の知識がなく雇用保険を払いながら11ヶ月で自己都合退職をしてしまいました。
退職後すぐにパートとして再就職し雇用保険にも加入し2ヶ月がすぎました。
今すぐ退職し失業保険を受給すべきですか。
前職の収入は月25万円で現在は7万円です。
現在健康保険、年金は配偶者の会社でお願いしている状態です。
無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いいたします。
>パートとして再就職し雇用保険にも加入し2ヶ月がすぎました。
>今すぐ退職し失業保険を受給すべきですか。

この間のプロセスが補足においてもまるで分かりませんので、お答えもしようがないです。

少なくとも失業のお手当は退職の目的ではありません。「すべきかどうか」は「すべきでない」としか答えようがなく、それに対してどのような事情が伏線としてあるか、それによって初めてお答えが可能となります。

その大事な部分がまるで開示されてないんです・・・

※雇用保険加入期間が二か所計で12カ月に達しているか、また各月の就労日数がすべて11日を超えているかにもよりますが、それ以前の問題なんです
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