失業保険受給終了後の年金、国保と扶養戻りについて

現在失業保険受給中です。次の認定日で終了になります。

受給期間 90日
受給期間最終日 6/18
最終認定日 6/27

夫の扶養に戻る予
定です。

①この場合、6月の年金、国保は支払うことになりますか?

②主人の会社に扶養加入手続きをしてもらうにあたり
受給最終日または最終認定日のどちらかの翌日からと考えていいのでしょうか?

6月分の年金、国保は市役所に確認したところ今月末までに扶養に戻れれば発生しないと聞きました。

回答宜しくお願い致します。
①6月末日に被扶養者に戻れば、国保の被保険者ではなくなるので、市役所の国民健康保険課の言うとおり、6月分は国保の健康保険料も国民年金の支払いも発生しなくなります。

②認定日の翌日です。給付対象期間が終わっても、認定日までは受給中です。認定日に失業認定されない場合は支払われない場合や、アルバイトなどを何日かしていて、給付を受けられない日が発生すると、その日数分は給付残日数として持ち越されるので、持ち越された分は次の認定日に失業認定されなければ受け取れません。また、特定受給資格者の場合は個別延長給付があるかもしれず、個別延長給付は最後の認定日に通知されるので、個別延長給付がつけばまだ受給している状態になります。ですから、完全に給付が終わった時点で国保を抜ける必要があります。

余談ですが、受給を終えた後、就業せずに専業主婦になったりすると、不正受給とみなされます。

ハローワークのHPの「不正受給の典型例」に、

•定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合

というのがあります。これと同じことです。
詳しい方教えて下さい。リストラされ現在失業保険をもらいながら就活中です。来年6月まで支給されます。
来月とかに仕事が決まり、支度金をもらって再就職した後、使用期間中に辞めたら、失業保険はまた一年以上かけないともらえないのでしょうか?
失業保険。いまは雇用保険といいます

再就職手当てを受給して、再び離職した場合は再就職した
会社で雇用保険に加入して新しいし受給資格が出来た場合は
その受給資格で受給することになりますが、
新しい受給ができなかった場合は、再就職手当てを受けたときに
残っていた所定給付日数から再就職手当で受けた30%分の
日数を引いた日数が受けられます、
つまり、再就職手当を所定求付日数の90日分を残して受給して
再び離職した場合は再就職手当で27日分は受けていますので、
残り63日分が支給されるということです
職安のことについてお伺いします。12ヶ月ぶんで国から、失業保険が出ると聞いたのですが、例えば、ある会社で三ヶ月働き、違う会社で9ヶ月働いて一年分働いたとします。
三ヶ月と9ヶ月を足して一年になりますが、前の会社を辞めてから、次の会社にうつる間の期間を最高どのくらい空けても、失業保険を受けられるのですか?
直近の勤務先を退職する前2年間において雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つとなります。ご質問にあるように2ヶ所を合算することはできます。有効期間は直近の勤務先退職後「1年間」です。
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