失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが

(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)

(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)

教えていただけますか。

また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。



今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。

脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。

※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。

※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業保険について

現在パートで働いています(去年の9月1日~)
雇用保険は払っています(被保険者になった日は9月1日です)

事情があり11月は4日しか出ていません


この場合今年10月1日まで働けば失業保険を貰う事が出来るのでしょうか?
解雇以外は1年以上働けば(雇用保険を払っていれば?)貰えるようですが…
1年数ヶ月働いてた場合、貰える期間は1年働いた期間と同じでしょうか?

回答よろしくお願い致しますm(__)m
原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します) あれば受給できます。
10月1日まで働く場合、13カ月になりますが、11月が4日しかないということですので、あとの月は勤務日数が11日を下回ってはいけません。また、受給できる金額は、一般的には10年未満であれば同じ金額になります。(就職困難者等特別な場合を除きます)
有給休暇について質問です
理容店で働いています。

勤続年数7年です、週休2日、社会保険に入っており、株式会社です。

社長の方針変更で、今の店を美容室に変えるそうなのですが
美容室では働きたくないので(理容の職で専念したいので)
これを機に独立して店を開店する事にしました。

そこで、退職するにあたり、早く開店したいので来月から準備して
春には自分の店を開店したいので、2月の末までは今まで通り勤務し
3月は準備も色々詰める時期だが、無収入も困るので、今まで年に1日だけ
誕生月に誕生日休暇があっただけなので、3月は今までの有給休暇(時効になっていない分)を
全て消費して給料をほしい、有給を消費した時点で退職にして欲しいと話しました。


そうしたら、社長は、今申し出て2月や3月に辞めるのも違反だし、
有給休暇はうちの会社は誕生日休暇以外認めてないので受けれない。
辞めてから開業するまでの間に少しでも収入が欲しいなら離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。

入社する時に辞職は何か月前までにしろとかの契約もしていませんし
有給休暇も労働基準法で決められた範囲内で・・・・・と普通に考えていただけなので
そのような返事が来る事は予想しておらずビックリしました。

私が請求している事はおかしいでしょうか?

是非、交渉を頑張れるご助言をください、お願いします。

長文になりすみません。
理容室から美容室に変えたら、美容師でなければ働けないことになります。
法律をご存知ですよね。
社長も。

会社都合の解雇にしてもらい、失業保険をもらった方が良くないですか。

補足:
どちらにしても辞めることになるのですから、労働基準監督署にすべて話して相談するべきです。
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。


2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。



自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。

市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。

したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。

ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。

>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。

御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
パートの契約更新について
現在パートで仕事しています。

勤務状況としては・・・
・契約は9時~17時までで実働6時間45分(休憩が昼と3時で計75分あり)(残業もあり)
・週5日勤務(土曜、祝日も関係なく出勤しています)
・もうすぐ勤続6年半となります(入社当時から雇用保険には加入していました)
・1年ごとに契約更新あり。
(ちなみに更新のやり方ですが、更新時期直前に契約更新だからここに判子押してと
書類を見せられ判子をおし完了って感じです。)
・なお、入社当時はアルバイト扱いで、パート契約に変わったのは平成18年4月16日

そして、次の契約更新が4月です。

現在、結婚のはなしが出ていて結婚が決まれば仕事は通勤距離の関係上、退職する
ことになります。

そこで、契約更新の時に更新せずに退職しようかな?と考えています。
(更新しても、そこから2ヶ月~3ヶ月以内に退職しそうなので・・・)
そう思っていた頃に、こんなはなし↓がありました。

同じ部署のパートの人で来月の契約更新で更新せずにやめるという人がいるのですが
その人が「契約が切れて、そこで辞めるからすぐに失業保険が出るから、ゆっくり仕事を
探すつもり」と言っていました。

が、その人の話を聞いていた別の人は「会社側の更新の話を断るのだから、契約更新
をしないで辞めるなら、会社都合ではなく、自己都合退職でしょ?だから、すぐにはもら
えずに待機期間がある」と言っていました。

その人もあたしと同じ契約時間で働いていて、同じ時期にパートになった人です。

さて、長くなりましたが・・・
①この場合、自己都合、会社都合どちらの都合での退職となるのでしょうか?
②このような状態で自己都合退職の場合、待機期間はどれくらいありますか?
③逆にこのような状態で会社都合の退職になった場合の待機期間はどれくらいですか?
④1年ごとの契約とわかっていて、なおかつ、更新してもその後に、自分が2~3ヵ月後には
やめるとしている場合で契約更新するのはルール違反になりますか?
⑤④をふまえた上で、次の更新をせずに退職したほうが会社とのトラブルは少なくなりますか?

恥ずかしながら、失業保険のシステムがいまいちわかっていない部分が多いので詳しく教えて
いただけると助かります。

最後に、失業保険と雇用保険は同じ意味で言い方が違うと聞きましたがこの2つに違いは
ないのでしょうか?違う場合はどう違うか教えて下さい。
①A:契約更新が繰り返されており、企業側が再度更新を求めているにも係わらず更新を拒否するような場合は「自己都合」による退職と見なされます。
②A:「待期期間7日」「給付制限期間3ヶ月」となります。
③A:「待期期間7日」のみとなります。
④A:更新したことにより次の更新期日まで就労しなければならないということはありません。
⑤A:退職に当たっては「○ヶ月前に申し出ること」などといった社内規定がある企業もあります。規定がないにしても通常1ヶ月~2ヶ月前に申し出ると企業側としては、様々な対応ができます(人員補充など)。

以前は「失業保険」としょうしておりました。現在は「雇用保険」と称します。
関連する情報

一覧

ホーム