失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
働いてる会社を訴えたいのですが、何をすればいいのか明確ではありません。

まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。

入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。

雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。


労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。


しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?

また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?


別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。


ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。


ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。

毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。


不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。


どなたか、訴えた経験がある方お願いします
①労基法15条 労働条件の明示。これは施行規則第5条第3項で書面の交付となっていますので会社に請求してください。②割増賃金が支払われていないのであれば、書面で期日を定めて会社に請求してください。支払われなければ労働基準監督署に申告。それでも解決出来なければ労働局であっせん申請→労働審判→民事裁判となります。労働審判ではなく、少額訴訟と言われる方が多いですが、労基法違反案件であれば、裁判官以外に2人の実務経験者が保佐人として付く労働審判が労働者にとっては有利と思います。費用も100万円請求で、5000円と〒代金だったと思います。いずれにせよ、請求権は本人ですから労働基準監督署にも本人が申告してください。
補足:労基法34条 労働時間が6時間を越える場合45分。8時間を越える場合は1時間の休憩時間が必要です。
現在パート雇用保険ありで働いています。自己都合で退社して違うところで再就職したいと思っております。
辞めて待機7日後1か月以内に再就職しても再就職手当てはいただけますか?
再就職先が雇用保険かけてくれないところでしたら、90日分の失業保険はいただくことができますか?
20年くらい前自己都合で退社後、2日後に再就職したため何ももらえませんでした。
今回は少しでも何かいただけたらいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合は待期後に3ヶ月の給付制限期間が付きます。
この給付制限期間の最初の1ヶ月以内の就職はハローワークの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります、給付制限期間2ヶ月目に入ればハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能になりますが、受給の為の要件、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険へ加入と言う両方の要件を満たせなければ受給は出来ません。

雇用保険を掛ける掛けないに関わらず就労していれば雇用保険の手当は受給する事は出来ません、働いている事を隠して申請し受給してしまうと「不正受給」と言う事になり、受給額の3倍返しと言う罰則の対象になりますのでご注意を。
残業手当と退職理由について
サービス業、サラリーマンです。残業時間をカットされることが多く、退職を考えています。先月は40時間ほどカットされました。上司から、「○時間ぐらいにするから」と一方的に言われ、タイムカードとは別に手書きで、○時間に調整した勤務表を書き、提出しました。今月も、実働時間を勝手に操作したようで、また残業時間をカットされました。今、手元に2か月分の控えがあります。
同じような理由でこれまで会社ともめ、監督署に申し出したり、裁判沙汰になり退職した人も多々います。しかし会社は変わりません。

①以上のような理由で会社を退職した場合、失業保険を受ける際、やはり自己都合ということで3ヶ月の給付制限を受けることになりますか?

②残業代をカットするのはもはや普通に行われている状況ですが、支払ってもらう方法はありますか?退職するにしても、監督署に行くか、弁護士さんに相談するかして、いくらかでも支払ってもらおうと思っているのですが・・。
1.質問者が気にすべきなのは「特定受給資格者になるかどうか」では?

賃金(時間数通りの割増付きの本来の額) 「の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となった」という理由なら特定受給資格者ですが、それを証明するのはあなたです。

2.地域労組に加入して団交する、という手もありますが?
相談して弁護士さんも紹介してもらえるし。
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