扶養家族になれるのか?
今現在、失業保険を受給してまして、主人の扶養には入れない。との事でしたので、入っていないのですが、

来年の3月迄、受給出来ます。

で、質問ですが、来年1月から扶養してもらおうと思っているのですが、入れますか?

もし、扶養範囲内でパートしても来年なれば、103万を超えなければ大丈夫なんですよね?

どなたかお分かりの方、お教え下さい。
何の扶養ですか?社会保険?税金?

現在、扶養に入れていないのは状況から社会保険だと思われます。
ならば、失業保険を受給している以上は入れません。
3月までの受給を放棄するのであれば、その時点から入れます。

こちらは、暦日ではなく1年当たり130万以上の収入であれば被扶養者になれません。
常にこの先1年を目安にします。ほとんどの健保組合が、月108,333円を超えた時点で被扶養者と見なさなくなります。
この収入は、失業保険も含みます。

これと違って、税金の扶養親族は1月~12月の1年間の収入が103万以下であれば、扶養親族になり配偶者なので控除対象配偶者となります。
超えてしまっても141万まででしたら、配偶者特別控除は受けられます。
この収入は、失業保険も含めなくてよいです。(退職金も含まなくてよいです)
今年の1月~今までに失業保険と退職金以外が103万または141万以下であれば、今年も控除対象配偶者または配偶者特別控除の対象になります。
失業保険を受け取る際についてですが。
旦那の扶養に入っています。
3/3から失業保険を受給するようになりました。
このとき、健康保険は扶養から抜いたのですが厚生年金のほうはそのまま手続きしないままでいいのでしょうか?

因みに国民健康保険に切り替えるときどうすればいいのでしょうか?自分で区役所などに連絡するのでしょうか?
失業保険を受けると1日3494円か1ヶ月108333円を超えるとご主人の社会保険面での扶養から抜けなければならないので
ご主人の会社から資格喪失証明書などをもらってください。
そしてそれを市役所の国民健康保険課に持っていき、国保の手続きをします。同じように国民年金も手続きします。

なお、税金面での扶養は失業保険以外で103万円以内なら扶養を抜ける必要はありません。
年金制度について教えて下さい

私は20才の時は大学生だったので、昭和63年当時 の学生の納付猶予?期間という申告をハガキでしました。


大学卒業後すぐ、新卒で大手企業に入社…以降、結婚もしましたが会社の厚生年金に加入していました。
退職後すぐに国民年金加入手続き(失業保険給付中は夫の扶養の3号?に入れないため)
失業給付後、夫の会社に届け出て国民年金3号加入者?になっています。

未納や滞納はありません。

さて私の学生時代の2年間については、今後どうなるのか、どうすべきか教えて下さい。

単純に受給資格年齢が、一般の方より2年遅れるだけ?
それとも合計年数に2年足りないから、私は受給資格自体がない?
就職当時さかのぼって支払うべきだったモノ?(法的に今はもうさかのぼれませんよね20年前ですから)

………………

ねんきん特別便がきたのですが…返送しようにもわからず。
ねんきんダイヤルは年中つながらないです。話し中…。社会保険事務所は4時間まち。私はいま働いているので(扶養範囲内で)平日昼間は動けません。
>>さて私の学生時代の2年間については、今後どうなるのか、
>>どうすべきか教えて下さい。

20歳から22歳まで学生納付特例制度を適用し、そのまま20年経過
ということですね。
無論、今からの納付は出来ません。
保険料が追納できるのは、最長で10年間です。

>>単純に受給資格年齢が、一般の方より2年遅れるだけ?

受給開始年齢が2年遅くなるということはありません。

>>それとも合計年数に2年足りないから、私は受給資格自体がない?

65歳から年金を受け取るためには、保険料の納付済期間等が25年以上
必要になります。
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年の中に含まれます。
しかし老齢基礎年金の額の計算では、「0円」として扱います。

>>就職当時さかのぼって支払うべきだったモノ?

経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクだということです。
支払わなければならない、ということではありません。
しかし、将来年金を受け取るときに、老齢基礎年金が480分の2だけ
少なくなります。
これは、将来60歳から65歳までの間に、国民年金に任意加入することにより、
解消できます。
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