失業保険について質問です。
9/30で退社いたします。10月に数回バイトしてから、
失業保険をもらう手続きに、ハローワークにいったら、
もらえるのでしょうか?
回答御願い致します。
いまの条件では受給できます。ちなみに雇用保険(失業保険)を受ける権利は原則として最初にハローワークに出頭した日から1年間が時効です。例外としてその間に引き続き30日以上職業に就く事が出来ない妊娠や出産、疾病があれば最高でその1年を含めて4年間に延長ができるのです。当り前の話ですが、次の会社に勤務し6箇月継続勤務し新しい雇用保険の受給資格が出来れば、現在の既得権は喪失します。もしその企業で6月以内に離職しても、別の会社との合計が6月間あり、かつ、その全期間が1年以内にあれば受給できるのです。それから自己都合の離職は3箇月の給付制限があります。しかし貴殿が雇用保険の一般被保険者であり、安定所長が行う職業訓練を受ければその制限は解除され、最高で2年間まで受給が延長されます。委細はハローワークで
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。


基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。

一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。

承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。

離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。

今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。

再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
妊娠をきっかけに退職した場合の失業保険について。
11年間勤めていた会社を退職した場合、失業手当は一定の期間を置いてからすぐに給付できるのでしょうか?

また、最大4年間延長できるとはどういう意味でしょうか?
妊娠で今は仕事が出来ないので失業保険をもらうのを待って出産して預けて働けますよ・・・となるまで給付手続きを延長します。
ということでその最大延長が4年だったと思います。

今は失業手当の手続きだけで、出産後に家族、あるいは託児所に預けてもう働けると言う書類を出してはじめて給付してくれると記憶してます。
失業手当は働ける状態の場合にでますが、妊娠中は働けないのででませんよ。
関連する情報

一覧

ホーム