失業保険の受給期間延長について、
受給中に妊娠が発覚して、延長の申請をしようと思いました。

ハローワークで事情を説明し、申請書類をいただけたので大丈夫だと思ったのですが、不安なの
で質問です。

調べると妊娠、出産を機に退職した人が対象というのは分かりましたが、受給途中で妊娠した場合も延長はしてもらえるのでしょうか?
延長って退職後、翌1ヶ月の間しか延長出来ないと思ってました。
そのように説明されたと記憶しています。
でも書類がもらえたなら大丈夫じゃないですか?
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。


1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)


2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?


3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?


4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?

いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1.基本手当の支給対象期間の初日です。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。

2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。

また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。

3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。

被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。

4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
失業保険について教えて下さい。

18年の12月に妊娠により(流産の危険性があるため)止むおえず自主退社しました。
雇用保険?には1年ちょっと入っていました。
退社後、妊娠しているので受給期間?
の延長の手続きをしました。
子供も1歳を過ぎ、家計も楽では無いので働きに出ようか考えています。

近くにスーパー建設中で11月からオープンのようで、パート募集の記事をみました。
家の者は近いしそこで働いたらいい と言うのですが、失業保険がはたしてどの位頂けるのかとか、
その為の手続き等 全くわかりません。

1、業保険は就職活動をしているのが条件かと思いますが、近いうちにハローワークへ行き、就職したいと言う意思を告げてから
スーパーに就職すれば、失業保険は頂けますか?

2、お勤めしている時は基本給14万 手取り10万ほどでした。頂ける金額はどれくらいでしょうか?雇用保険は1年ちょっと入っていました。


他にもこうしたらいいよなどありましたら教えて下さい。宜しくお願いします。


カテ違いでしたらすみません・・・
1.内定を得たあとでは「失業」ではありません。当然ですが。
※受給期間延長の期間が90日以上あったなら、3ヶ月の給付制限はありません。

2.それだけでは分かりません。
はなはだ不正確な推計としては日額3600円程度ではないかと思いますが。


「止むおえず」ではなく「已むを得ず」です。念のため。
出産一時金について教えてください。
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。

手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?

分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
国民健康保険は「社会保険に入れない人の受け皿」という性格を持っていますので
「国保を抜けないと社保に入れない」ことはありません。

国保から社保への切り替えをするときには
無保険状態の期間を作らないため
「社会保険の保険証が出来上がったら、それを持参して国保を脱退する」という事務手続きになります。

「10月23日に失業保険の給付が終わった」ことを理由に、10月24日あたりにご主人のほうの扶養に入る手続きが済まないまま
役場に「夫の社会保険に入るために国保を抜けたいんですが」と相談に行っても
「社保の保険証が出来上がってから脱退手続きしに来てください」と言われ、脱退手続きはしてもらえないですので
「無保険状態でお産する」ことにはならないですよ。

また、社会保険の加入は月単位ではなく「申請したその日」基準になります。
もしも10月24日付けでご主人の扶養に申請し、その日以降にお産になれば
たとえご主人の社保の保険証がまだ出来上がっていない状態でのお産で
出産時点では国保の保険証を持った状態であっても
ご主人の社保に一時金が請求できると思います。

ご心配でしたら、ご主人の社会保険もしくは国保の窓口に
時系列を整理してご相談になってみてください。
主人の会社の健康保険組合に加入していますが、失業保険受給時に脱退しないと何か罰則等がありますか?
会社を退職し、主人の会社の健康保険組合の健康保険に加入していますが、、失業保険受給時は脱退し、国民健康保険に加入しなければいけません。

その後、失業保険受給が終了すればまた、会社の健康保険組合に加入できます。

お恥ずかしい話ですが、主人がその手続きをするのを忘れていたようで、(私もまったく気づきませんでした。病院に通院していないので、健康保健証を使うことがなくて・・・)もうすぐ、失業保険受給期間が終わってしまいます。

失業保険受給期間が終わってからでも、脱退⇒再加入の手続きをふんだ方がいいのでしょうか?

もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願い致します。
①失業保険受給期間が終わってからでも、脱退⇒再加入の手続きをふんだ方がいいのでしょうか?

良いか悪いかと言われれば、正しい手続きをしたほうが良いという回答になってしまいますが、病院にもかかっていないようですし、そのままでも良いかと思います。

②もし、そのままにしていれば、何か罰則のようなものがあるのでしょうか?

特に罰則はありません。
遡って脱退の手続きがとられ、その間に病院にかかっていた場合、7割の保険者(○○健康保険組合or協会けんぽなど)負担分を返還しなければならないくらいです。


失業保険の受給日額が3,612円以上の場合、年額換算で130万円を超えることになり、受給中は扶養から抜けるというのが一般的です。
この事実は、保険者側では調べることが出来ず、被保険者に問い合わせるくらいしか調査するすべはありません。
今現在、保険者からの問い合わせがなければ、特に保険者でも調査していないということだと思いますので、そのまま黙っていればよいかと思います。
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