失業保険 給付制限中のバイトについて
今年の7月いっぱいで仕事を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを行なって、現在給付制限期間です。

12/8が次回の認定日で、
その時に11/26~12/7の分の失業手当が貰えるとのことなのですが、
現在少し生活が苦しいので、日雇いなどのバイトをしたいのですが、
今バイトをすると、給付額が減ってしまうのですか?
先延ばしになるだけで、額は減りませんか?

もし額が減らないとしたら、週に何時間くらいやっていいのですか?

おわかりになる方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします!
給付制限期間中のバイトは下記の通りになっています。やる場合はHWに内容を説明したからやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険の事ですが、一括で貰えると聞いたのですが…退職して、すぐに次の仕事を見つけた時には、失業保険は貰えないんですか?
貰えません。
失業保険の大前提ですが、次の仕事が決まるまでの間しか貰えません。

ちなみに、自己都合退職の場合は、退職の翌月から3ヶ月経って初めて失業保険が貰えます。
会社都合退職の場合は、退職の翌月に初めて失業保険が貰えます。
失業保険について教えてください
正社員、パート関係なく雇用保険を払っていれば働いた日数、年数に関係なく失業保険って降りるものなのでしょうか?

金額ってどのように決められるのでしょうか?

正社員で1年働いてその後パートに切り替わっても失業保険って降りますか?
基本的には辞める前2年間に雇用保険料が引かれている月が12ヶ月以上あれば正社員・パートも関係なく支給されます。
金額に関しては計算は簡単に辞めた月前6ヶ月の給料を全部足して、それを180で割って下さい。
その額に50~80%(給料によって変化)かけた額が1日分となります。
それを何日分貰えるかは、年齢・勤務年数・障害の有無・辞めた理由によって異なっており、90~360日の中で決められます(特定の条件を満たせば、さらに30日~2年まで延長される見込みがあります)
パートに切り替わっても31日以上雇用される見込みがあって、1週間の労働時間が20時間以上なら基本的には雇用保険にはいったままです。
雇用保険について簡単に説明していただき たいです 難しい言葉だと理解できずすみません。

今度失業保険の申請に行きます。 過去に働いていた分もずっと派遣などで保 険料を支払っていたので
すが

通算されないのでしょうか

合わせれば結構な金額になるかと思います 。
雇用保険は・・・保険料をどれだけ支払っていたか・・・でもらえる金額が決まるわけではありません。

雇用保険を受け取るための条件は
(1)離職した最後の日から逆算して2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険を支払っていた期間が必要です。
(2)離職した最後の日から逆算して・・雇用保険を受け取ることなく仕事をして雇用保険料を支払っていた期間が何年続いていたかにより・・・・失業保険をもらえる日数が決まります。
(3)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職の理由による区別があります。
(4)失業保険をもらえる日数が決まる条件として・・・・離職した日の年齢も大切な条件です。

さて、まず離職の理由は関係なく、基本の《待機期間》・・・手続きが終わって1週間については、支給されません。
自己都合の退職の場合・・・1ヶ月~3ヶ月の支給制限期間(まだ失業保険を受け取れない期間)があります。
会社都合の退職の場合・・・待機期間が終わったら、すぐに失業保険をもらえる期間になります。
この例として・・・整理解雇、普通解雇、派遣の期間満了による退職など

つぎに、失業保険として幾らもらえるのか・・・です。
退職する前の6ヶ月間の賃金を合計した金額を180日で割ります・・・・これを《賃金日額》といいます。
この《賃金日額》に80%~50%を掛けます・・・・これで計算された金額が《基本手当》という失業保険でもらえる1日分の金額で す。実際は、計算式がありますが省略します。
この計算には《年齢》と《最低額》=最低保障金額です。と、《最高額》=これ以上高い方は、ここまでです、という金額です。
大雑把に金額を出すと
賃金日額が8000円の場合・・・・基本手当は5400円程度
賃金日額が12000円の場合・・・・基本手当は6000円程度
現実には・・・ハローワークで受給資格者証を渡されますが・・・そこに、何日分・気品手当の日額を記載してくれます。

失業保険は・・・ハローワークへ失業の認定を28日周期で申告します。そこで就職活動中であることが認定された日数分の基本手当を受給できることになります。
ただし雇用保険は《就職する意思がある》《就職するに十分な健康状態、家庭環境である》《就職を探しているが不幸にしてまだ決まっていない》の3条件が無い場合は・・・支給されません。この点についてのハローワークの説明会がありますので・・・よく聞いてください。

最後に確認のため
雇用保険でもらえる失業保険の金額(1日あたりの金額)の決定は・・・・最後の6ヶ月の賃金の総額を180で割った金額を、仕事をしていた期間の1日あたりの賃金だった・・・と考え、その50%~80%の範囲にあさめるための計算式で計算した金額を・・・・・・・・失業保険として受け取ることになります。
貯金ではないので・・・このような決定方法をとっています。
国民健康保険被保険者証について教えてください。
自分は9月6日で支店閉鎖のため、解雇になりました。
(パートで、雇用保険・社会保険に加入していました。)
保険証は8月31日で切れているので、回収しますと9月6日の説明会で言われて保険証を回収されました。

私は、主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社に問い合わせましたら、『ハローワークで手続きして、失業保険の金額が確定してから、もう一度連絡下さい』と言われました。
国民健康保険被保険者証は、主人の扶養に入れない事が確定してから貰うのでしょうか?
それとも、今すぐ貰ったほうが良いのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
それはあなたの失業保険の給付金が日額3,612以上であると
月額が10万8千360になり、解雇の場合は少なくとも3ケ月は給付されますから
主人の会社の社会保険に加入しても直ぐその社会保険から外れることになるからです。
その為に、会社から言われたものと思います。
当然主人の社会保険に加入すれば、その健康保険料はあなたは支払う必要がありませんが
国民健康保険に加入すると、その9月から保険料を納める必要があります。
9月に健康保険証を使用する必要が無いのであれば、
若干遅れますが、失業保険の給付金が決まってからで十分ですし、
9月中に会社に扶養異動申請届けをすれば大丈夫です。
失業保険、自己退社、会社都合退社、傷病手当に詳しい方に質問です。
半年更新の準社員で、2006年3月から勤めています。

ずっと順調に働いていたのですが、昨年6月に極度の胃痛があり、胃カメラをした結果、胃潰瘍に。
ピロリ菌の検査ではピロリ菌が見つからず、ストレスからの胃潰瘍とのこと。

それからずっと通院し、薬を処方してもらっていたのですが、9月に再検査で胃カメラをした結果、胃潰瘍は治ってきていましたが、別の場所が胃炎になっていて、通院と同じ薬の処方が継続中です。

そして、同じ頃、仕事中に胃痛、めまいなどで気分が悪くなり、休憩に行こうとしたところそのまま倒れこみ過呼吸になりました。

そのため、心療内科に通い始め、安定剤を処方してもらいましたが、安定剤を飲んでも息苦しさ、めまい、体の痺れといった症状が頻繁に出てしまい、9月、10月まともに働けず、11月に2週間の休養を頂きました。

ストレスの原因は、対人関係で、その人が近くに居るだけでもイライラし、過呼吸が出そうになり、安定剤で落ち着かせるというのを多くて1日4,5、回は繰り返していましたが、休養から復帰後、原因であった人は、欠勤を繰り返しそのまま退社。

おかげで私も落ち着き、また前のように元気になれると思った矢先、人事の人から今回で契約を打ち切ると言われ、6月に契約満了で退社しなければいけなくなりました。


その後、12月に入り風邪を引いてしまい、夏からすると体重もだいぶ落ち、体力も衰えたせいか、手洗いうがい、加湿器も常に付け、寝るときは暖房も消し、マスクを付けて寝ていましたが、なかなか風邪が治らず、早退、欠勤を繰り返す事に。。。

その結果、1月に入り、また人事の人に呼ばれ、ホントに風邪なのか疑われ6月で辞めるから適当になってるんじゃないか、もしホントなら異常すぎる。体調管理が出来なさ過ぎるなど酷く言われ、このままだと6月まで居てもらうのも厳しいといわれました。

その結果、その日家に着くなり頭痛、胃痛息苦しさがまたでてき始め、安定剤を飲んでも全く効かず、早退、欠勤をする事に。。。

出来る事なら今すぐ辞めてゆっくりしたいところですが、生活がかかってるため、辞めるに辞めれません。

会社都合での退社なら、すぐに失業保険が入るみたいですが、私の場合どちらになるのでしょうか?

あと、傷病手当がいまいち分からないのですが、私も貰えるのでしょうか?
契約が更新されずに期間満了による離職は、給付制限が無く待機期間後すぐに失業手当がもらえます。
ただし、病気療養中で、すぐに職につけない状態であれば失業手当は支給されません。
雇用保険からの傷病手当は、要件に該当しないので支給されません。
健康保険からの傷病手当金は、病気療養のために欠勤をして給料が出ないのであれば支給を受けることが出来ます。
この傷病手当金の支給については、会社の総務課に相談します。
実際の傷病手当金の請求については、会社から出勤状況と給与支払状況の証明を受けなければいけませんので、総務課に相談しないわけにはいきません。
会社の組織によっては総務課でない場合もあるかもしれませんが、会社の理解と協力は絶対に必要です。
退職後も会社のお世話になることはありますので、期間満了であっても円満退職に心掛けてください。(一例、退職後の傷病手当金の請求にも、在職中の会社の証明は必要等)
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