失業保険について。
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
支度金?再就職手当?を貰うにはどうしたら良いですか?
10月末に会社を自己都合で辞めました。雇用カードはあります。
離職票はまだ会社が持っています。(早く欲しい(+_+))
まだ職安に登録もしてない状態なんですが、仮に明日離職票をもってハローワークに失業登録したら次の就職は一ヶ月待たなければ支度金は貰えないのですか?(ハローワークの紹介ではない)
知り合いの行ってる仕事にすぐにでも行きたいんですが、待ってる時間がムダで困っています。
ハローワークの紹介でないと一ヶ月以内の就職では手当は貰えないんですか?
それか失業登録だけして仕事してから一ヶ月後に貰う事は可能ですか?
再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
就職して雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象です。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当ての支給額は、支給残日数の3分の1に相当する日数(最低15日分、最高120日分)に基本手当日額(上限60歳未満では5,935円、60歳以上65未満4,788円)を乗じた額となります。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、被保険者指定の銀行口座に振り込まれます。
「再就職手当て支給の条件」
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
現在失業保険を受けています。なかなか見つからない中でもしかしたら決まるかもというお話があるのですが、今度の認定日を受けて、受給金が入金され、次の認定日の間に決まった場合には、その受給金は
決まった日から次の受給日までの日数分を返金しなければいけないなど、ありますか?
ちなみに次の認定日は1月27日その次2月の認定日では残日数は2日分程しか残らないはずです。
仕事が決まってもすぐにお給料が入る訳ではないので、どうなるのかと心配です。宜しくお願いします。
決まった日から次の受給日までの日数分を返金しなければいけないなど、ありますか?
ちなみに次の認定日は1月27日その次2月の認定日では残日数は2日分程しか残らないはずです。
仕事が決まってもすぐにお給料が入る訳ではないので、どうなるのかと心配です。宜しくお願いします。
1.失業給付金は、前回の失業認定日から今回の失業認定日前日までの28日(職に就いていなかった日数)×基本手当日額 が支給される。
2.就職により失業給付が打ち切られるのは、就職が決まった日(内定した日)まで ではなくて 就職する日(雇用契約により初めて出社する日)の前日まで。
だから 就職が決まったから失業給付を返金しなけりゃならないなんてことは、制度上ありえない。
再就職先の給料日によって 初めての給料を手にするのは入社後1ヶ月以上かかることもあるから、せめて1~1.5ヶ月くらいの生活費は確保しておかないと そりゃつらいだろうね。再就職が決まって収入のあてがあれば知り合いにも借りやすくなるんじゃないかな?
2.就職により失業給付が打ち切られるのは、就職が決まった日(内定した日)まで ではなくて 就職する日(雇用契約により初めて出社する日)の前日まで。
だから 就職が決まったから失業給付を返金しなけりゃならないなんてことは、制度上ありえない。
再就職先の給料日によって 初めての給料を手にするのは入社後1ヶ月以上かかることもあるから、せめて1~1.5ヶ月くらいの生活費は確保しておかないと そりゃつらいだろうね。再就職が決まって収入のあてがあれば知り合いにも借りやすくなるんじゃないかな?
失業保険の給付についてですが、
現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。
このバイトは現金手渡しです。
週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。
このバイトは現金手渡しです。
週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待期期間の7日間はハローワークが失業を確認する期間です。
ですからその間に仕事をしてはいけません。
もしかして給付制限期間の3ヶ月のことではありませんか?
そうなら週20時間以内のアルバイトはできますが、認定日の申告書のカレンダーにやった日に○を付けて申告しなければなりません。その場合はやった日にち分の基本手当は繰り越されますがあとでまとめてもらえます。
絶対にだまってやってはいけますん。
ですからその間に仕事をしてはいけません。
もしかして給付制限期間の3ヶ月のことではありませんか?
そうなら週20時間以内のアルバイトはできますが、認定日の申告書のカレンダーにやった日に○を付けて申告しなければなりません。その場合はやった日にち分の基本手当は繰り越されますがあとでまとめてもらえます。
絶対にだまってやってはいけますん。
失業保険についての質問です。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1月上旬に失業保険の手続きをし、ただいま会社都合退職であったための七日間の待機期間を終えたところになっています。
そこで質問なのですが、
1、認定日前に何度かハローワークに行き、仕事検索&仕事の応募をしなくてはならないのですよね?
2、またそれは失業保険の申請をしたハローワーク以外でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
初回認定日に限り1回の求職活動で可能です、説明会(講習会)を言われていませんか?
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
説明会に出席する事で1回と認められますので初回認定日までは特に必要ありません。
2回目以降の認定日間には2回以上の求職活動が必要になります、他のハローワークでも問題はありませんが、ハローワークごとに求職活動の認定基準に違いがあるので、説明会でよく聞いていればわかるでしょう。
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