失業給付制限中の国民年金と健康保険について

12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。

〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。

〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。

〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
国民年金の免除にて質問です。

私は退職して3ヶ月が立ちました。

退職してすぐは
アルバイトでも派遣でも
見つけて仕事する頭でいたのですが

私の考えは甘くこの3ヶ月無職です。

こういう考えがあったので失業保険の申請をしておらず貯金で住民税を全額納付
国民健康保険に関しては自営業をしている父に迷惑かけたらダメだと思い
年内分は全て払いました。

しかしながら国民年金切り替えに行っておらず
届出しに来て下さいとゆう用紙が来たので
今回行くのですが
過去に何度か転職しており求職中の時は国民年金切り替えにも行っておらず
トータルにすると約10年未納です。

こんな状態なんですが
失業保険を申請してそのお金で生活してる証明書がないと
免除はしてくれないのでしょうか?
全額免除は収入によりますので、相談に行かれたほうがいいと思います。

会社都合で退職した方(特定受給資格者など)は、全額免除が可能です。
その場合、受給資格者証(雇用保険)を確認します。

(補足について)
収入についてですが、扶養人数、申請月でも変わります。
(6月までは前々年、7月は前年所得)
役所に電話で問い合わせると、データを持っているので答えてくれます。
問い合わせてみてください。
初マタで、今後の仕事に関しての質問です、
現状、今、仕事をしています。
計画的な妊娠では、なかった為、貯金もなく、今後の旦那の給与だけでは、難しい為、周りに迷惑をかけずに、自分で出
来るまで、頑張りたいです。会社としましては、女性もいますが、出産前例がないため、今後の産休、育児休暇などの労働基準法が定める、最低限な事を教えて頂きたいです。
会社は、小規模の小さな会社です。
会社規定では、会社を登記する際に産休に関しての記述は、最低限にはありましたが、詳しくは書いてないです。上司の上が社長な為、自分の体調と交渉次第で、産休、育休は、与えられても、その間は、産休、育休間は、給与は、無いと思います。
その間、区や国から給与の何パーセントとか貰えますか?
出来たら、数ヶ月で復帰したいですが、もしかしたら、そのまま退社した場合なども含めまして、汚い話、「得した」「こうした方が良い」という、会社との交渉時も含めまして、活用出来る、最善な方法を教えて欲しいです。
私の希望は、
・少なくてもいいので、継続的に収入(手当)が欲しい。
・貰えるものは、(国の手当、区の手当、失業保険)全て頂きたい。(その際に、申請方法を教えて頂きたい)

・育児休暇中、復帰不可能な場合、退社手続きした際、貰ったお金は返金するのですか?
また、失業保険を貰えたりしますか?
まったく無知で、今後、出て行くお金が多く、入ってくるお金が無くなると、大変不安です。
少しでも、出産まで術を身につけて、不安を少しでも軽くし、ストレスを軽減したいです。
何か、知恵を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
まず、国や区が直接何かをくれるわけではありません。

あなたが入っていらっしゃる保険次第で事情は少し変わります。
まず、国民健康保険でも健康保険組合でも出産一時金(42万円)はもらえます。
国民健康保険の場合産休(産前6週間、産後8週間)中の手当てはありません。健康保険組合の場合は1日あたりの給料の2/3を産休期間分もらえます。ただし、毎月お給料のようにもらえるわけではありません。産休手当ては産休後に申請します。つまり、産休に入って約3ヶ月半…実際は申請してから1ヶ月くらい待たされるので約4ヶ月半は無収入になります。

育児休業中は雇用保険からお給料の半分が2ヶ月に1回、育児休業給付金として支給されます。つまり2ヶ月に1回、お給料分が入金になります。ただ、これも育休に入って2ヶ月後から申請可能なのと、定期的に入ってくるわけではありません。会社がいつ手続きをしたか?に左右されます。
育児休業給付金の場合は雇用保険に加入していて、さらに月11日以上勤務している日が直近2年のうちに12ヶ月以上あること、さらに復職できることが前提です。

仮に産休や育休をもらえず、退職する場合は産休期間が終わるまでは失業給付金はもらえません。ハローワークへ需給期間延長の届けをおこなうことになります。

育休を取得したけど、諸事情により復職しなかった場合でも悪質でなければ変換しなくて大丈夫です。虚偽の申請なら返還を求められる可能性は否定しません。
103万以下の扶養について教えてください。
3月で寿退社し、6月に入籍し扶養に入ろうと思っています。
源泉徴収では40万、退職金13万でした。
失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
退職金は扶養の計算に入りますか?
あと、扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?
〉源泉徴収では40万、退職金13万でした。
「源泉徴収票」の何の欄の金額が? 退職金にも源泉徴収票があったはず。

「103万円」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する金額ですから、他の種類の収入があるときはストレートには使えません。



〉失業保険は扶養の計算に入らないと聞いたのですが、再就職手当は扶養に入りますか?
税の“扶養”の判定では、どちらも「収入」に数えません。


〉退職金は扶養の計算に入りますか?
入りますが、「支払金額」が13万円なら、所得金額は0ですので考慮に入れなくても良いです。


〉扶養範囲内で働くにには、40万と13万を足したものから103万を引いた金額内で働けばいいんですか?

給与だけを考慮に入れれば良い場合は、
103万円-給与の源泉徴収票の「支払金額」
という考え方で。
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