失業保険について、御回答お願い致します。
入社日(平成21年4月1日)~退職日(平成21年9月30)の半年間、働いたのですが、失業保険の対象になりますでしょうか?
雇用保険は、毎月給料引きされております。
次期、就業先は決まっておりません。
勤務先は、某ディーラー整備士勤務です。
御回答宜しくお願い致します。
入社日(平成21年4月1日)~退職日(平成21年9月30)の半年間、働いたのですが、失業保険の対象になりますでしょうか?
雇用保険は、毎月給料引きされております。
次期、就業先は決まっておりません。
勤務先は、某ディーラー整備士勤務です。
御回答宜しくお願い致します。
離職前2年間で12ヶ月の被保険者期間が必要です。
今の前の会社の分を加えて条件を満たすなら可能です。
今の前の会社の分を加えて条件を満たすなら可能です。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。
しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。
よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。
たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。
この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?
誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん
非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」
また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。
したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。
>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?
「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。
>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。
通算できる雇用期間はありませんか、残念です。
>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした
本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。
そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。
契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
契約社員の、契約更新と失業保険について伺います。
契約社員として働いています。
今月でちょうど丸一年となり、このまま次の更新をすることになるんだろうな、と思っていたら、
更新日まで一週間を切ってから、「次の契約は半年にしたい」と急に言い渡されました。
(入社当初は、1年後との契約と言われていました。)
しかも、業績不振により、20%の減俸と告げられ・・・。
1)契約内容の変更って、更新日ギリギリに言い渡されても問題にならないのでしょうか?
2)それを理由にすぐに退職した場合、失業保険はすぐに出るのでしょうか?
(後任が入るまでは辞められないと思うので、すぐと言っても1、2ヵ月後の退職かな?)
3)我慢してあと半年働いた後に辞めた場合(=任期満了)、すぐに失業保険は出るのでしょうか?
以上、回答よろしくお願い致します。
契約社員として働いています。
今月でちょうど丸一年となり、このまま次の更新をすることになるんだろうな、と思っていたら、
更新日まで一週間を切ってから、「次の契約は半年にしたい」と急に言い渡されました。
(入社当初は、1年後との契約と言われていました。)
しかも、業績不振により、20%の減俸と告げられ・・・。
1)契約内容の変更って、更新日ギリギリに言い渡されても問題にならないのでしょうか?
2)それを理由にすぐに退職した場合、失業保険はすぐに出るのでしょうか?
(後任が入るまでは辞められないと思うので、すぐと言っても1、2ヵ月後の退職かな?)
3)我慢してあと半年働いた後に辞めた場合(=任期満了)、すぐに失業保険は出るのでしょうか?
以上、回答よろしくお願い致します。
1>更新の有無は1ヶ月前にが一般的
2>すぐにやめても、1、2ヵ月後辞めても3ヶ月待機
ただし、すぐにやめた場合のみ1>を理由に1ヶ月分の給与請求出来ます。
3>3ヶ月待機
※2>3>どちらも自分で選択した退職によるものなので
※すぐに出る場合は会社都合の場合のみ(倒産、解雇等)
ハローワークにて詳しく説明してもらえますので不安なら
電話してみてはいかがですか?
2>すぐにやめても、1、2ヵ月後辞めても3ヶ月待機
ただし、すぐにやめた場合のみ1>を理由に1ヶ月分の給与請求出来ます。
3>3ヶ月待機
※2>3>どちらも自分で選択した退職によるものなので
※すぐに出る場合は会社都合の場合のみ(倒産、解雇等)
ハローワークにて詳しく説明してもらえますので不安なら
電話してみてはいかがですか?
失業保険受けられますか
平成19年4月~平成19年7月まで失業保険を貰っていました(会社都合)
平成19年8月から9ヶ月間、派遣で仕事をしました(雇用保険加入)
平成20年8月から平成21年6月まで、派遣で仕事をしています(雇用保険加入)
6月に退職する予定です(会社都合)
以前支給を受けていましたが、今回も会社都合なのですが、失業保険の受給資格はありますか?
会社都合の場合も一年以上の加入が必要でしょうか。
よろしくお願いします<m(__)m>
平成19年4月~平成19年7月まで失業保険を貰っていました(会社都合)
平成19年8月から9ヶ月間、派遣で仕事をしました(雇用保険加入)
平成20年8月から平成21年6月まで、派遣で仕事をしています(雇用保険加入)
6月に退職する予定です(会社都合)
以前支給を受けていましたが、今回も会社都合なのですが、失業保険の受給資格はありますか?
会社都合の場合も一年以上の加入が必要でしょうか。
よろしくお願いします<m(__)m>
以前給付を受けたところで一旦それまでの加入期間はリセットされていますが、
その後の加入期間は途中に一年未満の空白があっても通算されます。
一年以上開くとキャンセルされてしまいますが。
平成19年8月から9ヶ月と言うことは平成20年4月まで?
平成20年8月からの加入期間と通算されています。
会社都合でなくても、受給資格がありますよ。
会社都合だったら半年でOKです。
その後の加入期間は途中に一年未満の空白があっても通算されます。
一年以上開くとキャンセルされてしまいますが。
平成19年8月から9ヶ月と言うことは平成20年4月まで?
平成20年8月からの加入期間と通算されています。
会社都合でなくても、受給資格がありますよ。
会社都合だったら半年でOKです。
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