自己都合退職 失業保険
給与への不満、キャリアアップのためなど、自己都合で退職した人は、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間がある。つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になる。 なお、自己都合退職でも正当な理由があると認められれば、3カ月の給付制限が解除される場合がある。正当な理由に該当するかどうかは、ハローワークで相談してみよう。と書いてあるのですが、正当な理由ってどのような理由ですかね?
1・賃金の1/3をこえる金額が支払い期日までに支払われない月が引き続き2ヶ月以上になったことによる離職の場合。

2・賃金が85%未満に低下したことによる退職の場合。

3・離職直前3ヶ月連続して各月45時間以上の時間外労働があった事による離職。

4・上司や同僚等による著しい冷遇またはいやがらせによる離職。

以上のような事柄があげられます。
失業保険とは?
新卒1年目で入社して9月で退社しても貰えますか?
身内が貰えると貰えないで揉めました。
自己都合退職では無理です。
会社都合での退職であって雇用保険加入期間が6か月以上あれば貰えますが、4月1日入社ー9月末日で4月1日から雇用保険加入が条件になります。
離職票の手続きを自分でするように言われたのですが、よく分かりません。
教えてください。
一年間働いていた会社を4月15日に退職しました。
退職時に会社から離職票を発行するのに7~10日かかるといわれました。
そして土日もいれて13日後、ようやく会社から封書が届きましたが、
『源泉徴収票』と『健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書』と給料明細書と手紙が入っていて、離職票は入ってませんでした。

中に入ってた手紙には、
「離職票ですが、労務士さんが忙しいようで連絡がとれません。お急ぎでしたら、会社の印鑑が押してありますので直接ご自分で持参いただいても良いと思います。賃金支払状況等、書き方窓口で教えてくれると思います。」

と書かれてましたが、よく意味がわかりませんでした。

急いで離職票が必要なら、自分でどこかに取りに行ってください、ということなのでしょうか?
窓口というのは・・・?
そもそも直接自分で持参する・・・なんてことは普通あるのでしょうか??

失業保険の手続きをしたいので離職票はできるだけ早く欲しいです・・・。
よろしくお願いします。
会社から「雇用保険被保険者証」はもらいましたか?
会社が雇用保険に加入していないってことはないですよね?

離職票の発行ですが職業安定所でしていると思います。受付でどの窓口に行ったらいいか聞くと教えてもらえます。
用紙に過去6ヶ月分の給料を書く欄があるので、明細を用意しておきましょう。
過去6ヶ月の給料金額で、支給される金額が計算されます。
この場合、失業保険受給の対象になりますか?
1月に自己都合退職、失業給付は受けないうちに4月に再就職手当受給。
就職4ヶ月弱(うち1ヶ月雇用保険なし)で面接時との条件相違(残業)のため再来週退職。
今妊娠3ヶ月。
出産前まで働く意思あり。
産休前までの臨時職員の募集がハローワークにあり明日申し込む予定。
採用されればいいのですが、不採用だったときは前職の残りの失業給付すぐに受けれますか?
それとも妊娠で延長になるのでしょうか?
申し込めば、再受給は可能だと思います。
でも、妊娠していて短期間しか働けないですので、「延長届け」の方を薦められるかも。

どちらになるかは、ハローワークでの相談でしか決まりません。
つわり・検診など、「体調不良での欠勤」されては充分に働けるとはいえません。
会社都合の休職中に関しまして
現在、8年間アルバイトとして勤務していた会社から
「現在、仕事がないので契約が終了する7月31日まで休業とし、
その日付を持って会社都合で退職にする」と言われました。
給料は60%になっています。

そこで8月以降の失業保険ですが調べた結果、金額は勤務していた会社の給料の6ヶ月分から計算されるとのこと。

※休職中は出勤日の上限10日以上勤務がないため計算しないということでしたが
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?

以上2点教えていただけますと幸いです。
Q1.たとえば休職中に1ヶ月、有給休暇を10日使用したら出勤扱いになり、6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:そもそも有給休暇は、労働義務のある日に、就労義務を消滅させる制度です。休職とは、会社から就労を免除されているわけですから、有給休暇を行使することは出来ないのです。なお、計算の対象となるのは、10日でなく、11日以上の支払賃金日です。

Q2.また、有給以外でも、その休職期間中に他の会社でアルバイトの掛け持ちを行った場合は6ヶ月の計算の対象となりますか?
A:なりません。
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