失業保険について質問です。


出産して失業保険を延長しようと思っていますが、ハローワークに通って保険をうけとるまで扶養に入れないのでしょうか。


入れないというか、旦那の扶養に入ったら失業保険は受け取れないのでしょうか。
健康保険上の扶養、
健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるかどうかは、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

失業手当を受給している期間は扶養に入れないと思われますが、
それぞれの健康組合によって細部の規定はことなるので、
夫の会社の健康組合に確認が必要です。

参考
税法上の扶養
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

補足について
失業手当をもらう間は扶養に入れないことと、
失業手当を延期した場合は受給するまでの間は
収入がない場合に扶養に入れます。

9月から専業主婦ならば、
今からでも扶養に入れる可能性はあります。
見込み金額がゼロとなった時点で入れる可能性があります。

会社の保険組合によっては130万円をすでに超えている場合は
来年の加入になる場合もあります。

1月から収入がない場合は扶養に入れます。
扶養に入っても日額3,612円以上の収入がある場合には
扶養から外れる可能性がでてきます。
出産退職について

質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)

出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。

現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。

ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。

2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?

説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。

被保険者期間が1年以上あれば退職しても出産手当金は受給できます。

>ここで質問なのですが

ですから出産手当金についてはどうするのでしょうか?
それによって後の展開が違ってくるのです。

>私は現在は被保険者ですが、今年9月に仕事復帰した時に協力会社の健康保険から、親会社である健康保険(組合保険)に変わりました。
しかし組合保険に変わってから退職まで1年未満になってしまいます。

健保が変わったときに1日でも間があきましたか?
もし間があかなければ前の健保と今の健保は繋がるはずで、併せて1年以上になるはずです、今の健保に確認してください。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
退職金は分離課税で通常の所得には入りません。失業手当ては非課税です。

何の扶養なのでしょうか?所得税上の扶養なら1月1日から12月31日までの給与所得だけが関係し、健康保険・厚生年金の第3号被保険者なら申請時以降の収入の見込みが130万以上か否かによります。
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