失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、

※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
家族がいての転職。
28歳の主人と今年6歳、4歳、1歳の子どもがいます。
主人の会社が急に給料大幅ダウンで、来月からボーナスもなし、いきなりパートさん並みの給料になってしまいます。
生活できないので転職するというのですが、資格もなく現在の職が専門職でもないので転職しようにもなかなかありません。
主人は子どももいるので安すぎる給料ではやっていけないので、会社に頼んでくびということにしてもらい、まずは失業保険をもらって資格を取ると言い始めました。(講習を受けたら取れる資格)
私は現在無職で、主人が会社をやめたらパートするつもりでそれだけじゃ足りないのはわかっていますが、健康保険や年金のことを考えると失業保険で生活していくことにはかなりの抵抗があります。
貯金は主人のお父さんが手術をするため先月使い切ってしまいました。
このまま主人の言う通りにしていいものなのかかなり悩んでいます。
今時ボーナスなしの会社なんて珍しくありませんが、とても生活できないお給料なら転職もアリだと思います。資格がなくても28歳なら職はありますよ。今のお仕事と同じ業種で職安で探すのではどうですか?会社が一番に求めるのは経験です。どんな資格をとりたいのかわかりませんが、講習受ける程度の資格なら今の仕事をしながらでもできるのでは?会社が苦しい時に辞めていく従業員に会社都合の解雇に便宜上してくれるとは思えないですね。
もし職業訓練を受けながら、失業保険ももらえるのでしょう?

五年働いていた仕事場を、月の労働が200時間前後が続き心身ともに辛くなり年内で辞めようと思います。

次の仕事を見つける間
、失業手当をうけようと思います。
(多分三ヶ月でと思います。)


それとは別で次の仕事を見つける手助けとして、職業訓練を受けたいと考えています。


この場合、給付金についと質問です。



失業保険…三ヶ月分支給

職業訓練…世帯主のため寄宿手当
受講手当
通所手当
基本手当

もしかして、基本手当は失業保険という認識なのでしょうか?

よろしくお願いします。
「雇用保険失業給付受給資格者」が、「公共職業訓練」の制度の訓練コースを、一定の要件を満たして受講すると、「受講指示」の適用を受ける事が出来ます。
「一定の要件」とは、受講開始日における、基本手当の所定給付日数の残日数です。
所定給付日数により、必要な残日数が違います。
90日の給付日数であれば、自己都合の場合31日以上、会社都合の場合1日以上です。
「受講指示」が受けられたら、
①「基本手当」については、給付制限中の訓練開始であれば、受講開始日から支給開始。所定給付日数より訓練期間が長ければ、受講終了日迄、給付の延長。
②「受講手当」の上乗せ支給。訓練を受けた日に対し1日500円。のべ40日分までの支給
③「通所手当」=交通費。自宅から訓練施設まで2km以上で支給対象。公共交通機関の場合は1か月の定期代相当額で上限42,500円。車(自転車含む)の場合は、2km~10kmで3,690円、10km以上6,090円、市外で8,190円。
④「寄宿手当」「移転費」等も有りますが、該当する受講かは、ケースバイケースです。HWで確認下さい。
※貴方の場合、①雇用保険被保険者期間が5年未満か5年以上か、②年齢、③離職理由、のよっては所定給付日数が、最大240日になる可能性が有ります。
特に離職理由は「離職の直前6か月間のうちに [1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」に該当しそうですね。そうなると「特定受給資格者」となりえます。

※訓練制度には「求職者支援訓練」という制度も有り、こちらの訓練コースの受講の場合は、「受講指示」は受ける事が出来ません。
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