こんにちは。
失業保険について質問です。
恥ずかしい話ですが、転職して3ヶ月で退職です。((まだ退職してませんが。)
退職理由は妊娠です。

前回の会社が1月まで一年半働いていました

現在の会社も前回の会社も雇用保険に加入です。

しかし、現在の会社は3ヶ月しか加入していないので、受給できません。

調べたら、前回の会社が一年間以内なら合算してもらえるみたいなのですが、妊娠していると働けるようになるまで、受給できませんよね?
働けるようになるまで、には前回の会社の分が無効になってしまいます。

そこで、質問なのですが、受給期間延長は前回の会社の分迄延長出来るのでしょうか?

また、まだ妊娠確定しておらず、五週目くらいです。退職して、すぐ前回の今回の離職表をもって手続きすれば、後から妊娠発覚ということで、出産後貰えたりするのでしょうか?

分かりにくくて申し訳ないですが教えて下さい。

ちなみに、現在の仕事を延長ということは、考えておらず体調の良い日だけ日払いで仕事したいと考えております。
無理かな!と思います。

前の会社から離職届け頂いても期限で厳しいと思います。お近くの職業安定所(ハローワーク)で聞いた方が早いです。
失業保険の給付について
失業保険について労務関係に詳しい方おしえて下さい。
・自己都合による退職。
・正社員。
・年齢23歳。女性。
・勤務年数3年。
・基本給12万+手当2万 手取りは12万くらいです(T_T)

以上の条件で失業した場合に
①失業給付は退職日の何日後からもらえますか?
②月額いくらくらいもらえますか?
③何ヶ月間失業給付をもらえますか?

大変無知ですみませんが、目安でもいいので教えてください。

高校中退して出産したため一度は諦めた大学進学なのですが、
やはり諦められない気持ちがあり、通信の高校→通信の短大…。と子育て・仕事をしながらしてきました。
ようやく通信の短大も卒業が見えてきました。
娘も来年4月から小学生です。
一度は諦めましたが、今なら、編入として2年間の予定なら…。夢だった大学に通えるのではないかと検討し始めています。←受かればですが…。
ダンナの給料で生活だけはできますが、少しでも足しになればと思ってます。
なのでもしも、失業給付が延長できたり、それ以外にも何か給付が受けられそうなものがあったらそれも教えて下さい。
自己都合の場合は退職後一ヶ月経過してからです。パート・正社員に関係ありません。
支給の対象は総収入額で退職月前6ヶ月が対象ですので14万円×6ヶ月=84万円。
84万円÷180(定数)=4,667円(給付日額)×150日(支給月数5ヶ月)=700,050円が
受給総金額で5ヶ月に分けて受給します。
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
17年正社員として働いた会社を退職しようと思っています。
ボーナスが6月初旬なので、その月末まで働いて、後は可能であれば有給休暇が40日位余っているので消化したいです。

退職後は
夫の扶養に入り、扶養範囲内でパートで働きたいと考えていますが、
その際に、金銭面(保険等)で変わる事項をご教示いただけますでしょうか?
退職前後にやっておいたほうがいい手続き等あればあわせてお願いいたします。

☆認識しているのは、恥ずかしながら下記事項のみです。


・自己都合退職につき、失業保険は3ヶ月後

・健康保険は現在の2倍の支払いになる(←扶養の場合安くなりますか?)
任意継続してもメリットはなく、支払額2倍は変わらない。

・国民保険に強制加入。支払いは健康保険と同じく2倍の支払い(←ここも変わりますか?)

・確定申告に自分で行かなければならない


健康保険や住民税(←支払義務あり?)、国民保険の支払い、合算したら相当な額になる為、
専業主婦になられた方はみんなお金持ちなの?私は退職さえもできないの?という気持ちです。

ちなみに退職理由が(入社時は転勤が無いという話だったのに、営業所内から本社に部署が統合されて都内勤務となり、通勤時間がラッシュ混み往復3時間、10年頑張りましたが結婚して家事と両立で
体が疲れてしまったので、退職して近所のパート等でゆっくりしたいと思い始めました。

上記の場合も自己都合ですかね(?)何年も元営業所(違う部署はまだ残っている)に異動希望してましたが、考慮してもらえず。組合に訴えても上司に話して下さいの一点張りでした。
chaboka123さんの回答の通りですが、補足させて頂きます。

【健康保険】

国民健康保険は2種類あり、お住まい(=住民登録がある)市区町村の制度のものと、国民健康保険組合(業種別。例えば〇〇業国民健康保険組合)がある。
市区町村のものであれば、前年度の世帯の所得や世帯の人数で決まる。世帯(家族)の扶養はなし。

【年金制度】

①国民年金第1号
以下の②③に当てはまらない人全員。扶養はないので、配偶者も国民年金第1号となる。
②国民年金第2号
厚生年金又は共済年金のこと。
将来貰える年金は、①や③の約2倍。
③国民年金第3号
②の第2号の扶養となる、配偶者のこと。
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