失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
受給期間の延長が認められるのは、病気、怪我、妊娠出産、育児、看護などで、引き続いて30日以上働くことができない状態になる場合です。
今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。
いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。
30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。
ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。
質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。
または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。
それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
今は、例え週2回、20時間以下であろうと、働きにはでているのですよね。
それでは、受給期間の延長はできませんよ。
いったんパートを辞めて、育児のために働けません、ということになれば受給期間の延長は可能ですが、今現在まで働いてきていたら、「育児の必要で退職しました。延長してください」なんて、いきなり申請するのも無理です。
まず、連続して30日育児のために働くことができませんという状況になって初めて受給期間延長の手続きができることになります。
30日は、働かずに育児に専念する必要がありました。そして、それはこれから先も続きます。ということでようやく受給期間延長ができます。
そして、(結構多くの人が勘違いしているのですが)次に働けるようになったときは、延長は終了です。延長した後は、自分の好きな時期に延長終了できるものではありません。
つまり、延長をしておきながら、そのまま働くというのはできません。
ですから、質問者様のように、延長と受給のどちらがいいか、なんて選択する問題じゃあないんです。
質問者様が、「育児に専念して、まだ働くつもりはない」のなら、パートの辞めて受給期間延長。
または、「育児をしながら働くよ」というのなら、延長はできないので、雇用保険の手続きをして、待期期間だけでもパート出勤をせずに、そのあと基本手当を貰いながら就職活動をする。
それを前提に、自分がどうするかを決めてハローワークに行かれたほうがよいと思います。
短時間パートで働いているけれど延長したい、などと、墓穴を掘るような質問はしませんように。
夫の扶養に入っていると失業保険は貰えませんか?友人の事なのですが、夫の転勤の為自分も会社を辞めなければならず、失業保険を貰おうと思いましたが、扶養に入っていると失業保険は貰えないと言われたそうです
自分の都合で辞める為、失業保険を貰えるのは3ヶ月先になります。それまで仕事がみつかるかどうかわからないので、その間は扶養に入っていたいという事なのです。どうなのでしょうか?回答よろしくお願いします。
自分の都合で辞める為、失業保険を貰えるのは3ヶ月先になります。それまで仕事がみつかるかどうかわからないので、その間は扶養に入っていたいという事なのです。どうなのでしょうか?回答よろしくお願いします。
失業手当の日額によって異なってきます。
日額3611円までなら、扶養のままで給付できます。
それ以上になった場合は、扶養から抜けなければなりません。
また、配偶者様の転勤が理由でも、「通勤困難である事」が認められたら、自己都合を「特定受給湯資格者」として会社都合と同じ扱いになります。
ハローワークで相談したら、給付制限期間なしに給付されるかも???
ですが、給付される前日までは扶養のまま、給付開始日~終了までは扶養を外れるようにもできます。
日額3611円までなら、扶養のままで給付できます。
それ以上になった場合は、扶養から抜けなければなりません。
また、配偶者様の転勤が理由でも、「通勤困難である事」が認められたら、自己都合を「特定受給湯資格者」として会社都合と同じ扱いになります。
ハローワークで相談したら、給付制限期間なしに給付されるかも???
ですが、給付される前日までは扶養のまま、給付開始日~終了までは扶養を外れるようにもできます。
失業保険について
3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
3月末までは辞める会社に籍があるので他で雇用保険には入れませんね(多重加入は出来ませんので)。
なので問題なのは、出勤しなくてもいいと言っても籍はあるので、アルバイトをする事を会社へ了解を貰う事です。
会社が規定で副業を禁止ている場合には、会社との間で問題になりますので、会社に断りは入れておくべきだと思いますよ。
雇用保険の受給には問題ないでしょうけど、アルバイトが長引いて雇用保険受給申請をしてからもアルバイトするようであれば、問題ありです。
受給申請から7日間は待期と言う期間で完全失業状態を求められます、待期中に働いた日があれば、その日数分だけ待期が延長されます。
また待期満了後は支給対象日に入りますので、働いた日があれば基本手当の減額や不支給と言う事にもなります。
※働いた日は必ず申告しないと、不正受給と言う事で罰せられますのでご注意を。
なので問題なのは、出勤しなくてもいいと言っても籍はあるので、アルバイトをする事を会社へ了解を貰う事です。
会社が規定で副業を禁止ている場合には、会社との間で問題になりますので、会社に断りは入れておくべきだと思いますよ。
雇用保険の受給には問題ないでしょうけど、アルバイトが長引いて雇用保険受給申請をしてからもアルバイトするようであれば、問題ありです。
受給申請から7日間は待期と言う期間で完全失業状態を求められます、待期中に働いた日があれば、その日数分だけ待期が延長されます。
また待期満了後は支給対象日に入りますので、働いた日があれば基本手当の減額や不支給と言う事にもなります。
※働いた日は必ず申告しないと、不正受給と言う事で罰せられますのでご注意を。
自己都合(妊娠する予定の為)で退職予定。旦那の扶養に入りながら
失業保険をもらうことは可能ですか?
結婚3年目。現在正社員(営業3年目)で働いています。
引継も考え来年3月で妊娠する為(予定)退職を目論んでいます。
外回りが多く男性社会の為、妊娠したら外回り仕事ができなくなり
回りにも気を使わせてしまうので、妊娠したらやめるのではなく
妊娠するために退職を予定しています。
(年度途中で辞めたら引継ぎ等ものすごく迷惑をかける為、妊娠したからやめる。はやめたい)
退職する予定で働いており出産後も現会社に復帰の意思はありません。
3月に退職、その後旦那の扶養に入りながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
(妊娠の為の退職ではなく、自己都合で退職する予定。)
収入は額面で1~3月ならば103万ぎりぎりの収入です。
失業保険をもらうことは可能ですか?
結婚3年目。現在正社員(営業3年目)で働いています。
引継も考え来年3月で妊娠する為(予定)退職を目論んでいます。
外回りが多く男性社会の為、妊娠したら外回り仕事ができなくなり
回りにも気を使わせてしまうので、妊娠したらやめるのではなく
妊娠するために退職を予定しています。
(年度途中で辞めたら引継ぎ等ものすごく迷惑をかける為、妊娠したからやめる。はやめたい)
退職する予定で働いており出産後も現会社に復帰の意思はありません。
3月に退職、その後旦那の扶養に入りながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
(妊娠の為の退職ではなく、自己都合で退職する予定。)
収入は額面で1~3月ならば103万ぎりぎりの収入です。
その後旦那の扶養に入りながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?:失業保険の日額が3780円以上であれば、貰う火から扶養に入ることは出来ません。失業保険が終わればその日から入ることが出来ます。
失業保険についてです。
認定日に貰える金額ですが、四週間分ってことは
28 × 基本手当日額となるのですか?
休日祝日等は関係なく、日数分もらえることなんですか?
認定日に貰える金額ですが、四週間分ってことは
28 × 基本手当日額となるのですか?
休日祝日等は関係なく、日数分もらえることなんですか?
ハローワークは土日が休み?なので、
28-8位かな=20なので、20日分です。
という事はないです。
基本手当の28日分出ます。
ただ、最初の認定日と最後の認定日は日割分です。
28-8位かな=20なので、20日分です。
という事はないです。
基本手当の28日分出ます。
ただ、最初の認定日と最後の認定日は日割分です。
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