失業保険について質問です。失業保険を受給するために必要な書類を教えて下さいm(__)m
あとその書類は、どうすれば貰えるのかも教えて下さいm(__)m
詳しい方宜しくお願いします。
あとその書類は、どうすれば貰えるのかも教えて下さいm(__)m
詳しい方宜しくお願いします。
主に離職表1と2ですがこれは雇用保険に加入している会社なら
退職したとき最終給料を記載して離職者に渡すものです
ご心配なら会社に依頼すればいいですよ
後退職理由を証明する書類があれば基本手当てを
有利に受けることが出来る場合もあります
例えば解雇通知書、退職証明書のようなものです
これは離職票2です
退職したとき最終給料を記載して離職者に渡すものです
ご心配なら会社に依頼すればいいですよ
後退職理由を証明する書類があれば基本手当てを
有利に受けることが出来る場合もあります
例えば解雇通知書、退職証明書のようなものです
これは離職票2です
妻が扶養に入れるか教えてください。
転居の為、妻は退職し扶養に入る事を希望しています。
平成23度の妻の収入です。
1月~4月末までの収入が68万7千円
5月~10月まで失業保険受給 59万5千円
アルバイトの収入が10月~12月まで月5万円(計15万円)程度見込まれる。
見込み年収が140万円位。
健康保険は申請日から見通して130万円未満と聞いたことがあり、
健康保険だけでも加入できるのではないかと思い質問しました。
23年度(1月~12月)までの収入は130万超えの為年金など扶養に入れないのは分かっておりますが、
現時点~暫く月7万円程度の収入しか見込まれない場合、
扶養にいつから加入できるようになるのでしょうか?
転居の為、妻は退職し扶養に入る事を希望しています。
平成23度の妻の収入です。
1月~4月末までの収入が68万7千円
5月~10月まで失業保険受給 59万5千円
アルバイトの収入が10月~12月まで月5万円(計15万円)程度見込まれる。
見込み年収が140万円位。
健康保険は申請日から見通して130万円未満と聞いたことがあり、
健康保険だけでも加入できるのではないかと思い質問しました。
23年度(1月~12月)までの収入は130万超えの為年金など扶養に入れないのは分かっておりますが、
現時点~暫く月7万円程度の収入しか見込まれない場合、
扶養にいつから加入できるようになるのでしょうか?
健康保険と 年金は、同じ考えです。
今のケースでは、失業保険を貰い終わった段階で、年金、健康保険は、扶養に入れます。
今後の年収見込みですので、 失業手当の給付中は、 日額 が1年つづくと 130万をこえるか?
になります。
貰い終われば、 0なので、扶養に入れます。
尚、扶養の認定は、健保組合によっては、基準が違うことがあるので、
ご自分の組合に確認をしたほうがよいです。
1月から12月 で考えるのは、 税金の話です。
これは 失業手当を含まないので、 68万7千円 + 10月~12月 の15万ですから
83万7千円 ですので、103万こえていないので、 あなたは、配偶者控除をうけれます。
尚、奥様は、確定申告して 所得税の還付をうけてください。
また、5月から 10月までの 奥様の国保、国民年金については、奥様が社会保険料控除を
うけても意味がないので、 旦那さんが 控除をうけるのがいいでしょうね。
補足へ 年金未納 国民健康保険未手続き でも 確定申告や年末調整は可能です。
① なんの影響もない ② なんの影響もない ③ 社会保険料控除は、払った額のみで行われる。
ということです。
当然ですが、将来 奥様がもらえる年金は、未納の月分 減額されます。
また、なにかで、市が 国保の未手続きをしると、さかのぼって 請求されます。
今のケースでは、失業保険を貰い終わった段階で、年金、健康保険は、扶養に入れます。
今後の年収見込みですので、 失業手当の給付中は、 日額 が1年つづくと 130万をこえるか?
になります。
貰い終われば、 0なので、扶養に入れます。
尚、扶養の認定は、健保組合によっては、基準が違うことがあるので、
ご自分の組合に確認をしたほうがよいです。
1月から12月 で考えるのは、 税金の話です。
これは 失業手当を含まないので、 68万7千円 + 10月~12月 の15万ですから
83万7千円 ですので、103万こえていないので、 あなたは、配偶者控除をうけれます。
尚、奥様は、確定申告して 所得税の還付をうけてください。
また、5月から 10月までの 奥様の国保、国民年金については、奥様が社会保険料控除を
うけても意味がないので、 旦那さんが 控除をうけるのがいいでしょうね。
補足へ 年金未納 国民健康保険未手続き でも 確定申告や年末調整は可能です。
① なんの影響もない ② なんの影響もない ③ 社会保険料控除は、払った額のみで行われる。
ということです。
当然ですが、将来 奥様がもらえる年金は、未納の月分 減額されます。
また、なにかで、市が 国保の未手続きをしると、さかのぼって 請求されます。
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。
蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。
無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。
蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。
無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
失業保険の給付について
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
あなたが書いてある内容では6ヶ月には満たないと思います。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
11月は1日も勤務していませんよね。
雇用保険受給にための月の数え方は、退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上賃金支払いの勤務がある月(有給含む)を1ヶ月と数えます。
11月は有給を11日以上取ったのならいいんですがそうでないのなら期間が不足です。
雇用保険被保険者期間が5月15日~11月14日となっていれば6ヶ月あるので受給資格があります。
単純に働いていた期間ではありません。
それと労基署は雇用保険に関しては管轄外です。HWに相談しましょう。
「補足」
回答を訂正します。
1ヶ月間は賃金が発生していますので有給休暇取得と同じ効果があると思います。したがって6ヶ月は満たします。
また、会社として解雇予告手当を1ヶ月支払ったと解釈できますから、当然解雇とみるべきでしょう。
ハローワークに異議申し立てをお勧めします。ハローワークで調査のうえ判断します。労基署ではありませんよ念のため。
障害者の失業保険について
今までうつ病で傷病手当をいただいておりましたが今月で退職をすることになりました。
うつ状態も改善され今後は他の会社で頑張ろうと思います。
もともと体に障害があり障害者手帳をもっています。
仕事がみつかるまではとりあえず失業保険をいただこうと思っています。
そこで退職日をいつにすれば最善か教えてください。
給料が約30万円で有給が16日あまっております。
1.1日から10日は傷病手当をいただき11日から30日は有給と公休で消化し10月から失業保険をいただく。
2.1日から20日までを有給と公休を使用し20日付けで退職し9月21日から失業保険をいただく。
3.有給はつかわずに30日まで傷病手当ををいただき10月から失業保険をいただく。
1番が妥当と思いますが私が心配しているのが傷病手当をいただける日は欠勤になってしまうため
失業保険が少なくならないかです。
2番にした場合、月途中の21日から失業保険をもらうことは可能でしょうか?
3番にした場合、9月30日まで傷病手当をいただき10月1日から失業保険をいただくことは可能でしょうか?
今までうつ病で傷病手当をいただいておりましたが今月で退職をすることになりました。
うつ状態も改善され今後は他の会社で頑張ろうと思います。
もともと体に障害があり障害者手帳をもっています。
仕事がみつかるまではとりあえず失業保険をいただこうと思っています。
そこで退職日をいつにすれば最善か教えてください。
給料が約30万円で有給が16日あまっております。
1.1日から10日は傷病手当をいただき11日から30日は有給と公休で消化し10月から失業保険をいただく。
2.1日から20日までを有給と公休を使用し20日付けで退職し9月21日から失業保険をいただく。
3.有給はつかわずに30日まで傷病手当ををいただき10月から失業保険をいただく。
1番が妥当と思いますが私が心配しているのが傷病手当をいただける日は欠勤になってしまうため
失業保険が少なくならないかです。
2番にした場合、月途中の21日から失業保険をもらうことは可能でしょうか?
3番にした場合、9月30日まで傷病手当をいただき10月1日から失業保険をいただくことは可能でしょうか?
まず、障害をお持ちと言うことですので、7日間の「待機期間」はありますが、3か月の「受給制限期間」はないはずです。
次に、どのパターンでも「○日から失業保険をいただく」とされていますが、その日にいきなりもらえるわけではなくて、認定日にハローワークに来所して、1週間以内に振り込まれるということはご存知ですよね?そこのところだけ勘違いされていると困ると思ったので、お邪魔したのですが。
どのパターンにするのかはご自由に。個人的には有給を出来るだけ使い切った方がお得だと思います。
次に、どのパターンでも「○日から失業保険をいただく」とされていますが、その日にいきなりもらえるわけではなくて、認定日にハローワークに来所して、1週間以内に振り込まれるということはご存知ですよね?そこのところだけ勘違いされていると困ると思ったので、お邪魔したのですが。
どのパターンにするのかはご自由に。個人的には有給を出来るだけ使い切った方がお得だと思います。
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