母が今月60歳で定年退職します。現在父の厚生遺族年金を受給してるので、本人の厚生年金は65歳から受給予定です。この状態で、通常の失業保険を受給することはできるのでしょうか?
厚生遺族年金→遺族厚生年金
本人の厚生年金→老齢厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

特別支給の老齢厚生年金を受けないのなら可能です。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が出ると聞いていたのですが…。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が受給されると聞いていたのですが、最近知り合いに聞いた話によると2年以上働くと期間満了で退職したとしても、3か月の待機後にしか受給されないということでした。この話は本当なのでしょうか?また、更新するかしないかを自分で選択する際に更新しないを選んだ場合は自己都合の退職扱いになってしまうのでしょうか?分かりづらい文章かとは思いますが、ご回答頂けたら嬉しいです。
契約期間満了による離職は一般受給資格者の区分になります。
つまり、自己都合や定年退職と同じと言う事です。

ただし、期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)
の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)
により離職した者は特定受給資格者(優遇あり)にあたる可能性があります。
(2007.10改正により追加された資格者)

つまり、2年以上働くと・・・というのは、更新されたわけですから【更新されないこととなったこと】
を満たしていないということになりますね。あと、1年未満でないと駄目なわけです。
一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。試用期間も雇用保険に入っており、毎月の雇用保険の払いが途切れた事はありません。失業保険の需給資格や資格を取りに行く給付金の需給資格はあるでしょ
うか?
先ずは『需給』ではなく『受給』です。

求職者給付の基本手当(一般的に失業手当と言われている)は、一般被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就く事ができない状態にある場合で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あった時に給付を受けることが可能です。

教育訓練給付金の受給要件は65歳未満の一般被保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合に支給されます。
現在一般被保険者である者は受講開始日において被保険者期間が通算3年以上。一般被保険者であった者は一般被保険者でなくなってから受講開始日までが1年以内で、かつ被保険者期間が通算3年以上。ただし、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、一般被保険者期間が1年以上あれば受給対象者になります。

一年以上勤めた会社から転職して2ヶ月。とありますが、転職するまでの間がどのくらいか記載がないためはっきり申し上げられないので、ご自身でご確認ください。

補足について
基本手当は満たしますね。
教育訓練給付金は今まで給付金を受けたことがなければ、満たしますね。
会社の退職について。
自己都合と会社都合があるみたいですが…
調べたら会社都合で退職した方が失業保険はやくもらえるみたいで…
私の場合会社都合に出来るか?専門的にわかる人がいたら聞き
たいです。
入る時に給料は【日給月給】試用期間終わり後先輩と同額と聞いていたのですが…六ヶ月の試用期間が終わり面談した時に社長に…もし君のしたに新しく入ってきた子が一緒の金額やったらおかしくないか?とゆわれた。工場勤務で手に職とゆうタイプなのでそりゃ三年間働いた人と比べられたら負けます。
でも別に足はひっぱっていません。
ですがそこまで強気にいえる技術ももちろんもっていなかったので五百円のマイナスとゆう形になりました。
が一年以上働いているのですが給料は上がりません。
それどころか先日先輩と給料の話になったので日給を言ってくれたのですが千五百円もちがいました。
先輩の給料を千円少なく教えられていて騙されました。
月にしたら二万円以上年二十四万円以上イカサマされたとおもうと…
なので信用できません。
将来を見据えて働いていただけに…
どうにもならなそうですが一応ききたかったのですいません。
つまり、自分から辞めたいって思っているんですよね。

立派な自己都合です。

会社都合は、リストラ(解雇などのクビ含む)、会社の倒産、定年退職などです。

ちなみに、会社都合で退職は、正規に就職はまず無理です。
社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
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