夫の扶養から外れる手続きについて
現在失業保険受給中です。
基本日額4300円です。
先日結婚したのですが、夫の勤務先の事務員が
勝手に私を夫の健康保険の扶養に入れてました。
私は失業保険受給中という事と、健康保険は任意継続保険に加入中という事を伝え
夫の健康保険の扶養から外してもらうよう伝えたのですが
外すには失業保険の受給資格者証をもってこいと言われたそうです。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
年金も扶養にしてたのに・・全部外すなら扶養手当出ないからね。と夫は言われたそうです。
私の現在の保険の加入の状態も聞かず勝手に健康保険の扶養に入れる手続きをしていることもあって
なんだか信用できません。
どなたかご教示いただければと思います。
現在失業保険受給中です。
基本日額4300円です。
先日結婚したのですが、夫の勤務先の事務員が
勝手に私を夫の健康保険の扶養に入れてました。
私は失業保険受給中という事と、健康保険は任意継続保険に加入中という事を伝え
夫の健康保険の扶養から外してもらうよう伝えたのですが
外すには失業保険の受給資格者証をもってこいと言われたそうです。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
年金も扶養にしてたのに・・全部外すなら扶養手当出ないからね。と夫は言われたそうです。
私の現在の保険の加入の状態も聞かず勝手に健康保険の扶養に入れる手続きをしていることもあって
なんだか信用できません。
どなたかご教示いただければと思います。
通常、扶養から外すとは、扶養家族として申請して認定された人を、何らかの理由により異動が生じて扶養から外す手続きをします。
貴方の場合、はじめから扶養の申請をしなかったことにすると思いますので、その場合は、取消届を提出すればいいと思います。
「被扶養者異動届」に最初の申請のときの内容を、全て「赤字」で記入して、届出タイトルの「被扶養者異動届」の下に取消届と赤で記入し、保険証とともに提出すればいいと思われます。
取消ですので、その際に、添付書類等は一切必要ありません。
貴方の場合、はじめから扶養の申請をしなかったことにすると思いますので、その場合は、取消届を提出すればいいと思います。
「被扶養者異動届」に最初の申請のときの内容を、全て「赤字」で記入して、届出タイトルの「被扶養者異動届」の下に取消届と赤で記入し、保険証とともに提出すればいいと思われます。
取消ですので、その際に、添付書類等は一切必要ありません。
失業保険についてです。
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
今就職していますが旦那の転勤の為辞める事になりました。
昨年の5月末に転勤してきて私は9月から働いています。2月15日付で辞める予定です。
半年しか働いていませんが失業保険はもらえるのでしょうか?
会社を辞める理由が書いていませんが、それが重要なのです。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?
会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
昨年の5月に転勤してきてあなたは9月から働いているのであれば、今度転勤してもまた働くことが出来るのではありませんか?
会社を辞めてもすぐにでも働く意思があるかどうか、求職活動をするかどうかによって受給できる出来ないに分かれます。
それも書いていませんね。
雇用保険受給には理由、状況が大切なことを理解してください。
夫の転勤によって退職する場合は会社都合「特定受給資格者」の要件には該当しません。
該当するとすれば正当な理由のある自己都合退職「特定理由離職者」です。
その要件の中に、「事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避」と「言うのがありますがこれに該当するかどうか。
もう一つ、「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」これが該当するかどうかです。
あくまでもハローワークの判断になりますが、特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
だたし、すぐにでも働く意思がある場合に限ります。
自分(20代後半)が怠けているだけなのかもしれませんが…。長文です。
昨年の夏に体調を崩し、人手が足りず休みがもらえなかったので働き続けた後、
病気の悪化が原因で退職勧告を受け2月に退職しました。
身体に合わせバイトできるようにまで復活したので短時間ではありますが、先月から週に15時間程バイトしています。
しかし住居の更新料が払えず、先月の家賃も滞納し計2ヶ月分滞納中で年内に払わないと追い出される状態です。
彼(30代前半)と9年同居していて、食費は全額負担してくれていますが、家賃・光熱費は折半しています。
失業保険は無く貯金も無くなり、バイトの収入だけでは足りず、医療費を抑えても滞納してしまい…役所の福祉課に相談したところ
・人一人養えない人との将来は考えた方がいい。
・二人の仕事を変えて下さい。
と言われました。
確かにそうなんですが…。
やる瀬ない気持ちになり泣いてしまいました。
彼の仕事、私の前職ともボーナスはありません。手取り17万程です。そのためあまり貯金は出来ませんでした。
私がもっとしっかりしていれば、体が強ければ…
わたしには家庭に対するトラウマがあり結婚願望はありません。
それでも彼は9年以上一緒にいてくれました。
彼は結婚願望があります。
生活相談に行ったのに…彼へ申し訳ない気持ちになってしまいました。
自分が彼に負担をかけている事はわかっていますが、私がいなければ家庭を持ちもっと良い暮らしが出来ていたかもしれません。
今すぐ別れて出ていくお金もないですし、私には家族がいないので頼れる人がいません。
頭がこんがらがって考えが纏まりません。
わたしは今どうするべきですか?
昨年の夏に体調を崩し、人手が足りず休みがもらえなかったので働き続けた後、
病気の悪化が原因で退職勧告を受け2月に退職しました。
身体に合わせバイトできるようにまで復活したので短時間ではありますが、先月から週に15時間程バイトしています。
しかし住居の更新料が払えず、先月の家賃も滞納し計2ヶ月分滞納中で年内に払わないと追い出される状態です。
彼(30代前半)と9年同居していて、食費は全額負担してくれていますが、家賃・光熱費は折半しています。
失業保険は無く貯金も無くなり、バイトの収入だけでは足りず、医療費を抑えても滞納してしまい…役所の福祉課に相談したところ
・人一人養えない人との将来は考えた方がいい。
・二人の仕事を変えて下さい。
と言われました。
確かにそうなんですが…。
やる瀬ない気持ちになり泣いてしまいました。
彼の仕事、私の前職ともボーナスはありません。手取り17万程です。そのためあまり貯金は出来ませんでした。
私がもっとしっかりしていれば、体が強ければ…
わたしには家庭に対するトラウマがあり結婚願望はありません。
それでも彼は9年以上一緒にいてくれました。
彼は結婚願望があります。
生活相談に行ったのに…彼へ申し訳ない気持ちになってしまいました。
自分が彼に負担をかけている事はわかっていますが、私がいなければ家庭を持ちもっと良い暮らしが出来ていたかもしれません。
今すぐ別れて出ていくお金もないですし、私には家族がいないので頼れる人がいません。
頭がこんがらがって考えが纏まりません。
わたしは今どうするべきですか?
まず、失業保険がないとのことですが、今日日アルバイトの方でも雇用保険にははいりますよね。本当に失業保険の給付金がもらえない状況でしたか?それとも給付期間が終わってからアルバイトを始めたのでしょうか。
いずれにせよ彼に相談しましたか?
更新料2ヶ月といっても、せいぜい二十万程度で、折半すれば一人十万ですが、彼はその十万すら肩代わりできないかんじですか!?
いずれにせよ彼に相談しましたか?
更新料2ヶ月といっても、せいぜい二十万程度で、折半すれば一人十万ですが、彼はその十万すら肩代わりできないかんじですか!?
仕事をやめ(転職希望)数日後に妊娠発覚の場合、失業保険はもらえますか?
同僚からの相談だったのですが私は無知なので皆様の知恵をお貸しください。
同じ時期に仕事をやめた同僚から妊娠の連絡がありました。
びっくりしたことに同じ時期に生まれる子供を二人とも授かりました。
私は旦那の家が自営なので手伝うということで退職しましたが同僚は人間関係で退職しました。
転職希望でハローワークなどいってたことを知っていますが妊娠発覚したのでなかなか雇ってもらえないそうです。
この場合は、失業保険は適応するのでしょうか?
雇用保険にはうちの会社は入っていました。
旦那さんもお仕事を変えたばかりでお金に困っているみたいです…
同僚からの相談だったのですが私は無知なので皆様の知恵をお貸しください。
同じ時期に仕事をやめた同僚から妊娠の連絡がありました。
びっくりしたことに同じ時期に生まれる子供を二人とも授かりました。
私は旦那の家が自営なので手伝うということで退職しましたが同僚は人間関係で退職しました。
転職希望でハローワークなどいってたことを知っていますが妊娠発覚したのでなかなか雇ってもらえないそうです。
この場合は、失業保険は適応するのでしょうか?
雇用保険にはうちの会社は入っていました。
旦那さんもお仕事を変えたばかりでお金に困っているみたいです…
とりあえず、妊娠したからが理由ではないなら、
特定ではありません。
3ヶ月の給付制限がつきますが、妊娠して働けない状態と見なされるなら、
失業保険の延長の申請が必要です。
延長中は失業保険は貰えません。
とにかく辞めたならば、ハロワで手続き済ませておかないと、失業保険全部もらえない可能性だって出てきます。
失業保険の有効期限に給付日数が絡めば、有効期限切れたらそこで給付されなくなります。
延長さえしておけば、
満額貰えます。
特定ではありません。
3ヶ月の給付制限がつきますが、妊娠して働けない状態と見なされるなら、
失業保険の延長の申請が必要です。
延長中は失業保険は貰えません。
とにかく辞めたならば、ハロワで手続き済ませておかないと、失業保険全部もらえない可能性だって出てきます。
失業保険の有効期限に給付日数が絡めば、有効期限切れたらそこで給付されなくなります。
延長さえしておけば、
満額貰えます。
結婚しています。退職後の健康保険支払いについて教えて下さい!
来月で今の会社を退職予定です。
結婚していますが夫の扶養に入らず失業保険を貰うつもりでいます。
ただ、失業保険って申請してから三ヶ月後くらいまで貰えないですよね?
①その間も健康保険は自分で支払いをしなければならないのでしょうか?失業保険が給付されるまでの間は扶養に入り、給付されはじめてから外れる、といったことはできるのでしょうか?
②また、扶養に入ったり外れたりするのはややこしいと知人から聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?
こういった知識に乏しいので申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
来月で今の会社を退職予定です。
結婚していますが夫の扶養に入らず失業保険を貰うつもりでいます。
ただ、失業保険って申請してから三ヶ月後くらいまで貰えないですよね?
①その間も健康保険は自分で支払いをしなければならないのでしょうか?失業保険が給付されるまでの間は扶養に入り、給付されはじめてから外れる、といったことはできるのでしょうか?
②また、扶養に入ったり外れたりするのはややこしいと知人から聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?
こういった知識に乏しいので申し訳ありませんが教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
こんにちわ。
①会社を辞めた後は、国民健康保険(市町村)・任意継続・被扶養者
の3つの選択から選ぶこととなり、
被扶養者にならない限り、自分で健康保険料を支払いしなくてはいけません。
また、失業給付が給付されるまで扶養に入り、給付されてから外れる事は不可能ではないですが、
被扶養者に入れる条件は各健保によって微妙に違いますので、
旦那さんの健保に確認した方がイイと思います。
② 被扶養者に入ったり外れたりするのは
その都度、必要書類を書いたり、所得証明書や住民票を取ったり等、
確かにめんどくさいです。
ただ、3ヶ月間被扶養者に入れれば結構な金額がうきます。
* また、もし被扶養者に入れなかった時は
国民健康保険か、任意継続に加入することになると思います。
ただ、この2つも毎月の保険料の金額は違います。
国民健康保険の保険料は市町村へ確認して、
任意継続は現在ご自身が加入中の健康保険組合に保険料を確認してみてください。
①会社を辞めた後は、国民健康保険(市町村)・任意継続・被扶養者
の3つの選択から選ぶこととなり、
被扶養者にならない限り、自分で健康保険料を支払いしなくてはいけません。
また、失業給付が給付されるまで扶養に入り、給付されてから外れる事は不可能ではないですが、
被扶養者に入れる条件は各健保によって微妙に違いますので、
旦那さんの健保に確認した方がイイと思います。
② 被扶養者に入ったり外れたりするのは
その都度、必要書類を書いたり、所得証明書や住民票を取ったり等、
確かにめんどくさいです。
ただ、3ヶ月間被扶養者に入れれば結構な金額がうきます。
* また、もし被扶養者に入れなかった時は
国民健康保険か、任意継続に加入することになると思います。
ただ、この2つも毎月の保険料の金額は違います。
国民健康保険の保険料は市町村へ確認して、
任意継続は現在ご自身が加入中の健康保険組合に保険料を確認してみてください。
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