妊娠で退職した際の失業保険について
知り合いの話しですが、
妊娠がわかって退職して、失業保険をもらっているようなんですが、
子供が3歳になるまで、月10万円ほどもらえるから働かないで、
子育てすると言っていたそうなんです。(最近出産したそうです)
詳しい話はわからなくて、これだけの情報なんですが、
3歳になるまでお金をもらえるということはあるんでしょうか?
ありませんよ、
失業保険は妊娠出産等で働けない状態にある場合は、
受給期間を延長しなければなりません
延長ですからその間は何も支給されることはありません

育児休業給付も雇用保険から支給されるものですから
これと間違がえていると思います
妊娠をきっかけに2年ほど勤めていた会社を先日退職しました。
旦那の扶養に入るために
①年金手帳
②健康保険資格喪失証明書
③源泉徴収
④失業保険受給資格者証


を提出してほしいと言われ①②③は手元にあるのですが、④の失業保険受給資格者証がどこで貰えるのかがわかりません。

また、以上の書類を早めに提出してほしいと旦那の会社から言われたのですが、失業保険受給資格者証は手続きをしてその場ですぐに貰えるのでしょうか?
会社から離職票をもらってますか?まだなら早めに欲しいと連絡しましょう。離職票を持ってハロワに行って手続きをすれば貰えます。ただし、おそらくその手続きをすると扶養には入れない可能性が高いです(日額によるのですが)
ちなみに失業手当は受けるつもりは無いということですか?妊娠による退職であれば延長手続きが出来ますが、その場合どうしたらいいのかご主人の会社に聞いてみて貰ってください。

補足について:妊娠を理由に止めた場合妊娠中は給付は受けられないのが一般的です。ただし、延長手続きをすれば最長3年その権利を延ばすことができます。落ち着いてからハロワで手続きをすれば給付が受けられます。延長手続きを取る場合に④の代わりになるものを貰えると思うのでそれで大丈夫かどうか確認してもらってください。
妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について

先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。

働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
妊娠だけの理由で「仕事ができない」とは言えません。
出産日前日まで働いている方もおられます。
知人に妊娠中でも「受給期間の延長」をせずに、失業給付を受給している方もいました。

しかし失業給付の受給よりも、まずはお母さんと赤ちゃんの体調と安全を第一に考えるべきです。
妊娠6ヶ月の状態なら、今はとても大事な時期だと思います。
ここは受給期間の延長申請手続きをした方がいいと思います。

なお、出産してからは8週間経過しないと「働かせてはいけない」ことに労働基準法ではなっています。(労働基準法第65条)
この期間は失業給付の受給はできません。
産後8週間を過ぎてお仕事ができる状態になってから、失業給付の受給資格決定手続きをした方がいいと思います。

念のため、一度ハローワークの担当者へ相談してみてください。
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?

②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?

教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。

1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。

2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。

3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。

受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。

「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。


前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。


※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
関連する情報

一覧

ホーム