生活保護について教えてください。
軽い知的障害の姉(49才)がいます。4年前までは仕事してましたが今は仕事もなく家に一人暮らししてます。
生活は貯金を切り崩ししてます。兄弟は3人兄弟でみんな生活は別です。当然住まいもです。両親は10年前に他界している状況です。
仕事やめた後は失業保険貰いながら仕事探してましたが病気がちでもあり見つかってません。今も病院に毎週通院してます。
こんな姉でも生活保護はもらえるでしょうか?それとも兄弟が面倒みなくてはダメか教えてください。あと数年は貯金を切り崩し生きていけると思うがその先が心配です。どうかよろしくお願いします。ちなみに住まいは名古屋市です。
生活保護は、兄弟がいるので、審査を受けて時間が掛かる上に、兄弟が面倒を見ることが妥当と言う判断が出やすく難しいと思います。
知的障害者であるなら、障害者年金の手続きを取ることをお勧めします。仕事をされていたので、あれば2級の判定になると思いますが、2カ月で16万円ほどの支給になるはずです。社会福祉協議会または、市役所の福祉課に相談してください。また、名古屋市は以前よりは、福祉予算を減らしたとは言え、横浜市に次ぐ、障害者福祉サービスが充実した都市です。役所に相談すれば、様々なサービスが受けられると思います。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
お父様が現在「被保険者」となっている「健康保険」を2年間に限り継続できる制度があります。これを「健康保険任意継続被保険者」制度といいます。保険者が「組合管掌健康保険」であれば、健康保険組合へ、「政府管掌健康保険」の場合は社会保険事務所が所管となります。いずれの場合も離職後20日以内に申し出なければならず、保険料については現在の2倍を負担することになります。あるいは、ご指摘のとおりご兄弟のいずれかの「被扶養者」とすることも可能です。ただし、この場合はお父様の今後の収入が年間130万円未満であり、その収入額が被保険者の1/2以下でなくてはなりません。

>今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

被扶養者とするための手続は、被保険者(あなたまたは弟さん)の勤務先を通じて行うことになりますので、予めご確認(必要書類など)しておくといいでしょう。
うつ病で今年1月に自然退職をさせられ、傷病手当金&失業保険で生活を
してきたのですが、今月から無給となってしまいました。
障害年金も条件を満たしてないとの事で却下されました。
生活保護をうけようと思うのですが、審査等難しいのでしょうか?
役所の人が家を見に来たりするのでしょうか?
具体的な流れを教えてください。
こんにちは。
病気のところ、お金の心配もしないといけないとなると、しんどいですね。


先の方が、役所の手続きの流れを書いてくださっていますので、その前段階の事を書かせていただきますね。

「家」「食事」という、基本的な生活に本当に困窮しているかを見られます。
住めるところがあるのなら、その資金はどこから出ているのかを聞かれます。
食事についてもそうですね。
自分のこれまで貯めてきた貯金を切り崩しているのなら、生活保護受給対象ですが、
親・親戚などの援助が「チラリ」とでもあれば、「その方に頼ってください」と言われます。

役所には、何度も何度も脚を運ぶ覚悟でいてください。
1度であきらめてはいけません。
1度目は、「誰か頼れる人がいないか、もう一度探してみて」と言われます。これは「甘っちょろい」人間を切り捨てなければならないから、そういうのです。言わないといけないのですよ。
本当に生活保護の話しが出てくるまでには、3回はかかると思っておいてください。

もちろん、最低限の生活保障なので、高級品とみなされるものは売却させられます。

本当に厳しい話ですが、
例えば家族に暴力を振るわれて帰る家がない。病気で仕事も出来ない。そういう状態で、まずDVなどのシェルターに入りますよね?
それでシェルターの方から役所に連絡が行く。
そして親や親戚が「見離した」と確認する。
それでようやく生活保護が受けられる・・・そんな状態です。


通院されている医師とも相談をしながら、行動して下さい。
「医師の一言」は結構役所も聞き入れますよ。
しんどいでしょうが、頑張ってください。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
転職時の書類について
転職先から入社前に準備するものとして申請書などの指示をされていますが、
以下の物をどう準備していいのかわかりません。

・給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
・厚生年金手帳
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票


ちなみに

現在勤めている会社は今月28日に退職し、転職先へは5月1日からの勤務となります。

転職活動でハローワーク(失業保険)は利用していません。

無知な質問ですみませんがお教えください。
一番上のものは、転職先の職場より請求しましょう。
それ以外のものは、今の職場の退職日の翌日以降に渡されます。

もし、入社日に間にあわない場合は、
転職先の職場の方に、その旨申し出ましょう。
結婚に伴う手続きについて。少し変わっているため分からなくなってしまいました。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。

【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。

①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?

②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?

③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?

④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。

今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。

申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
まずはご婚約おめでとうございます。

結婚時の手続きは色々あり、大変ですよね。

①他の方のご回答のとおり、入籍時に夫婦が別々の住所でも構いません。また現在同棲されているようでしたら、現在同棲している住所で婚姻届を提出するという方法が正しいでしょう。ただし、婚姻届の住所と住民票が一致していないといけないので、
12月現在住民票がある住所で婚姻届を提出し、新居が決まってからお互いに住民票がある役所で転出・新居のある役所で転入届けを提出すれば大丈夫です。

②扶養につては、1月1日現在の状態で扶養控除申告書を扶養者が会社に提出します。その時点で彼は就職していなく、実際に親御さんからの援助により生活されているのであれば扶養になるのことは可能です。
ただし、扶養制度自体が、税金の扶養控除といって、扶養者がいるとその分税金が安くなるという制度です。民主党政権になり、来年度からは配偶者控除や扶養控除がなくなるため、そもそもこれまで行われていた扶養控除申告書の会社への提出事態自体がなくなるでしょう。
あとは扶養手当を誰が受けるかということが問題で、あなたの会社に扶養手当の制度があるのであれば、あなたの扶養扱いにすることで、婚姻と共に翌月から退職まで、あなたのお給料に扶養手当が加算され貰えます。またご主人が就職した場合、ご主人の会社であなたを扶養とした扶養手当をあなたの前年収入額によっては申請できます。
当面3月まで親御さんの扶養とするならば扶養手当は親御さんが会社から支給さていた場合、その条件は会社によりまちまちです。現在親御さんが扶養手当を受けていらっしゃれば、入籍後も受けられるか、会社に確認したほうがいいでしょう。入籍後もらえなくなる場合は、手当てを中止する申請を会社にしなくてはなりません。
またどちらにしてもご主人の就職後はご主人の分の扶養手当は支給されなくなります。

③失業保険については、自己都合での退職か、会社側からの解雇かにより受給割合か期間など違います。結婚による退職がどのような扱いとなるかは、退職経験がないので詳しくは分かりません。また雇用保険料は収入に応じて支払って(給与天引き)います。退職時までにいくら支払ったかにより、もらえる失業保険金も違うはずです。この件については事前にハローワークか、ご自身の会社の給与担当に確認したほうが良いと思います。

④ ②でも回答のとおり、民主党政権になったため、扶養控除じたいがなくなり、収入制限という考え方もなくなります。
今までは扶養控除があったために103万円以上収入がないようになど、調整をしながら主婦の方で働いていた方が多いですが、扶養控除じたいがなくなるので、生活に必要な分、働けばいいということになります。
ただし、ご主人の会社に扶養手当があった場合、妻の収入に制限が通常あります。多くは130万円前後だと思いますが、会社により異なります。仮に130万円未満の収入であれば扶養手当が月20000円もらえるという場合、不要手当てをもらうために年収130万円未満とするか、扶養手当は年20000円×12ヶ月=240000円なので、154万円以上の収入が得られる仕事であれば、扶養手当を受けるより、働けるだけ働いたほうが、あななたちの生活は楽になります。
ただし、扶養手当の受給は妻の前年の収入により決まるところが多いです。あなたが現在働いているので、今年の4月以降12月まで、ご主人に扶養手当が出ない可能性が高いです。またその翌年についても平成22年1月から3月までの収入と退職金がの合計プラス4月以降12月までの収入ということになりますので、3ヶ月の収入と退職金でいくらになり、ご主人の会社の扶養手当の妻の収入限度額を考慮して、どう働くかを決めたほうがいいですよ。

また余談ですが、婚姻により苗字が変わることになるので、会社への申請(健康保険証や雇用保険の氏名変更のため。結婚祝い金とか出るかもしれませんよ)、免許証、銀行口座、カードなどの氏名変更(住所変更時も)が必要となります。
また現在生命保険に加入していれば、その氏名変更のほか、死亡給付金受取人をご主人に変更するかなどの手続きが必要となります。ご自分の名前で手続きしてるものは何か、よく確認されたほうが良いでしょう。また氏名等変更に必要な書類はそれぞれ異なりますが、入籍後、戸籍謄本を1通とっておくと便利ですよ。氏名が変わった証明が必要となりますから・・・。

一度ゆっくりご主人と生活設計をされてはいかがでしょうか? お幸せになって下さい。
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