アルバイトを辞めました。失業保険がどれぐらい貰えるのか知りたいのですが、計算の仕方がわかりません。計算して頂けたら助かります。
大変申し訳ありませんが、お願いします。
時給855円 勤務時間6時間15分 雇用保険に入ってからは三年半は経っています。辞める理由は精神的なものが理由なのですが、診断書があればその場合三ヶ月待たなくても いいと聞いたのですが本当でしょうか??ちなみに働く意思はあります。
長々すみません。お願いします。
大変申し訳ありませんが、お願いします。
時給855円 勤務時間6時間15分 雇用保険に入ってからは三年半は経っています。辞める理由は精神的なものが理由なのですが、診断書があればその場合三ヶ月待たなくても いいと聞いたのですが本当でしょうか??ちなみに働く意思はあります。
長々すみません。お願いします。
月平均収入10万として計算して、
10万円×6ヶ月÷180日=3333円
3333円×80%=2666円
これがあなたの1日の失業手当の金額です。
これが90日間でますので、一ヶ月当たり(30日)の手当ては
79980円になります。
また精神的なものが理由との事ですが、診断書と会社の状況の因果関係が必要です。
過去認められた例で挙げると
「残業時間が平均的に月間100時間を越した」
「3ヶ月で休日が1日しかなかった」
「給与÷労働時間=500円だった。」
などの労働条件が酷くて精神的病気になった場合は認められる事があったみたいです。
後は、パワハラ、セクハラでの精神的苦痛も過去あったらしいのですが、これは裁判で慰謝料まで貰って認められるっつーのがほとんどでした。
私が過去形でこれらの例を挙げているのは、過去はゆるかったんです。正直申し上げまして。
でも今失業給付金の受給者があまりにも多いので、また精神的病気の人も多いので、今はほとんど認めてくれません。
アルバイトでは社会保険意加入していなかったのですか?
もし社会保険意加入しているのなら、そっちから傷病手当を貰うという方法もありますが・・・
10万円×6ヶ月÷180日=3333円
3333円×80%=2666円
これがあなたの1日の失業手当の金額です。
これが90日間でますので、一ヶ月当たり(30日)の手当ては
79980円になります。
また精神的なものが理由との事ですが、診断書と会社の状況の因果関係が必要です。
過去認められた例で挙げると
「残業時間が平均的に月間100時間を越した」
「3ヶ月で休日が1日しかなかった」
「給与÷労働時間=500円だった。」
などの労働条件が酷くて精神的病気になった場合は認められる事があったみたいです。
後は、パワハラ、セクハラでの精神的苦痛も過去あったらしいのですが、これは裁判で慰謝料まで貰って認められるっつーのがほとんどでした。
私が過去形でこれらの例を挙げているのは、過去はゆるかったんです。正直申し上げまして。
でも今失業給付金の受給者があまりにも多いので、また精神的病気の人も多いので、今はほとんど認めてくれません。
アルバイトでは社会保険意加入していなかったのですか?
もし社会保険意加入しているのなら、そっちから傷病手当を貰うという方法もありますが・・・
健康保健の扶養と失業保険の手続きについて。
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)
ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。
この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?
どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)
ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。
この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?
どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
130万÷360=3611円
失業手当の基本日額が3612円以上なら、あなたの健康保険の被扶養者になるのは難しいでしょう。
いつからとかの詳細は健康保険に相談しましょう。
失業手当の基本日額が3612円以上なら、あなたの健康保険の被扶養者になるのは難しいでしょう。
いつからとかの詳細は健康保険に相談しましょう。
健康保険、国民年金について教えてください。
お恥ずかしい話ですが、今まで手続きは会社や親に任せてここまで全くの無知できてしまいました。
いろいろ調べてみたのですが、自分がどうしたらいいのかがわかりません。
何を質問したらいいのかもよくわからない感じなので、わかりにくかったらすみません。
現在専業主婦です。
今年1月に退職後、夫の扶養に入りました。
8月から失業保険の給付を受けるために扶養を外れておりましたが、先日給付期間を終えましたので再度扶養に入る予定です。
扶養から外れている期間は、社会保険には入っておりません。
再度扶養に入る場合、夫の会社からの「社会保険資格喪失証明書」を提出すれば手続き可能ですか?
こちらは入ってない空白の期間があっても大丈夫なものですか?
また、国民年金の手続きも行っておりません。
コチラは調べたら、納付期間を過ぎても2年間はおさめられる事はわかりました。
再度扶養に入った後に、窓口に行き納付の手続きをすればいいんでしょうか?
現在、職業訓練校に興味があり来年1月からの入校も検討中です。
この場合、金額によっては扶養から再度外れなければならないようですが、こんなにコロコロ入ったり外れたりできるものなのでしょうか?
今後のためにも国民年金や社会保険の事もう少し勉強しておきたいので、わかりやすいサイト等ご存じでしたらそちらも合わせて教えてください。
お恥ずかしい話ですが、今まで手続きは会社や親に任せてここまで全くの無知できてしまいました。
いろいろ調べてみたのですが、自分がどうしたらいいのかがわかりません。
何を質問したらいいのかもよくわからない感じなので、わかりにくかったらすみません。
現在専業主婦です。
今年1月に退職後、夫の扶養に入りました。
8月から失業保険の給付を受けるために扶養を外れておりましたが、先日給付期間を終えましたので再度扶養に入る予定です。
扶養から外れている期間は、社会保険には入っておりません。
再度扶養に入る場合、夫の会社からの「社会保険資格喪失証明書」を提出すれば手続き可能ですか?
こちらは入ってない空白の期間があっても大丈夫なものですか?
また、国民年金の手続きも行っておりません。
コチラは調べたら、納付期間を過ぎても2年間はおさめられる事はわかりました。
再度扶養に入った後に、窓口に行き納付の手続きをすればいいんでしょうか?
現在、職業訓練校に興味があり来年1月からの入校も検討中です。
この場合、金額によっては扶養から再度外れなければならないようですが、こんなにコロコロ入ったり外れたりできるものなのでしょうか?
今後のためにも国民年金や社会保険の事もう少し勉強しておきたいので、わかりやすいサイト等ご存じでしたらそちらも合わせて教えてください。
〉再度扶養に入る場合、夫の会社からの「社会保険資格喪失証明書」を提出すれば手続き可能ですか?
資格喪失証明書はまるっきり関係ありません。
手当を受けている間、あなたは国民健康保険に加入していたはずですので。
証明書は、国民健康保険の加入届の際に使う、被扶養者でなくなった日=国保に加入した日が何月何日であるかの証明です。
〉再度扶養に入った後に、窓口に行き納付の手続きをすればいいんでしょうか?
できれば直ちに手続きを。
〉この場合、金額によっては扶養から再度外れなければならないようですが
もう基本手当は受け終わったから出ないでしょう?
資格喪失証明書はまるっきり関係ありません。
手当を受けている間、あなたは国民健康保険に加入していたはずですので。
証明書は、国民健康保険の加入届の際に使う、被扶養者でなくなった日=国保に加入した日が何月何日であるかの証明です。
〉再度扶養に入った後に、窓口に行き納付の手続きをすればいいんでしょうか?
できれば直ちに手続きを。
〉この場合、金額によっては扶養から再度外れなければならないようですが
もう基本手当は受け終わったから出ないでしょう?
国民年金、厚生年金について。
私は会社では厚生年金を納め、一旦退職し失業保険給付中は国民年金を納めており、年金は必ず納めるものという認識の中で生活していました。
就職活動をした際に企業(中小企業でしたが)があまりにも年金に関する意識が低いのに驚いてしまいました。ある会社には「自ら納めて下さい」と。何故なのか聞いてみたら「将来の1万より目先の1万が大切なんだ。徴収する言うとと社員がストライキを起こすと言ったから」と。これに似た発言を数社からされました。
みなさんの年金に関する考え方をお聞かせ下さい
私は会社では厚生年金を納め、一旦退職し失業保険給付中は国民年金を納めており、年金は必ず納めるものという認識の中で生活していました。
就職活動をした際に企業(中小企業でしたが)があまりにも年金に関する意識が低いのに驚いてしまいました。ある会社には「自ら納めて下さい」と。何故なのか聞いてみたら「将来の1万より目先の1万が大切なんだ。徴収する言うとと社員がストライキを起こすと言ったから」と。これに似た発言を数社からされました。
みなさんの年金に関する考え方をお聞かせ下さい
年金を自ら納付すると言う人は若ければ多くは無いでしょう。
給料天引きだから可能なんでしょう。
戦後の教育や社会風潮で、身勝手な人が増えてるのも原因でしょう。
社会のためにとか組織のためにとか国のためにという思考がたりないのですからね。
会社のためには別ですよ、あれは多くは自分のためにの言い訳ですから。
健康保険もそうですが、社会保険制度で安定した社会を守ろうとする意識がたりないのです。
昔は老後は悲惨という事が分かっていて、年金支給で助かってる人など見て国民年金も保険料の支払い率も高かったのでしょう。
老後の悲惨さが今の人には理解できないのでしょう。
親元を離れていれば、身近な親族以外の葬式には関わらなくなるので、老人になってからの問題を繰り返しいろいろな条件で聞けないのですから。
中小零細企業では資金的な問題で、年金や健康保険などの負担は嫌がります。
従業員もそれなりなので、雇用側との思惑が一致するわけです。
それが大企業だと、少しは負担は増えてもより多くの戻りを期待して会社側と交渉する事も有ります。
企業やグループ内の生命保険制度を作ったり、なんとかKの年金や個人負担は増えないが厚生年金基金などはこれですね。
社会保険事務所で年金記録が消えたと騒いでる方も居る様ですが、払って無くても騒げば何とかしてもらえると思ってるのでしょうか。
一部の公務員はあまり信用できないので、全部とは言いませんが。
そういう人のことがテレビが流れてましたね。
妻のために一所懸命がんばって来たのに…
ところが、元の同僚が、あの人は年金保険料を控除されたら社長の所へやめるように仲間と怒鳴り込んだとか。
いっぱい居るんでしょうね。
給料天引きだから可能なんでしょう。
戦後の教育や社会風潮で、身勝手な人が増えてるのも原因でしょう。
社会のためにとか組織のためにとか国のためにという思考がたりないのですからね。
会社のためには別ですよ、あれは多くは自分のためにの言い訳ですから。
健康保険もそうですが、社会保険制度で安定した社会を守ろうとする意識がたりないのです。
昔は老後は悲惨という事が分かっていて、年金支給で助かってる人など見て国民年金も保険料の支払い率も高かったのでしょう。
老後の悲惨さが今の人には理解できないのでしょう。
親元を離れていれば、身近な親族以外の葬式には関わらなくなるので、老人になってからの問題を繰り返しいろいろな条件で聞けないのですから。
中小零細企業では資金的な問題で、年金や健康保険などの負担は嫌がります。
従業員もそれなりなので、雇用側との思惑が一致するわけです。
それが大企業だと、少しは負担は増えてもより多くの戻りを期待して会社側と交渉する事も有ります。
企業やグループ内の生命保険制度を作ったり、なんとかKの年金や個人負担は増えないが厚生年金基金などはこれですね。
社会保険事務所で年金記録が消えたと騒いでる方も居る様ですが、払って無くても騒げば何とかしてもらえると思ってるのでしょうか。
一部の公務員はあまり信用できないので、全部とは言いませんが。
そういう人のことがテレビが流れてましたね。
妻のために一所懸命がんばって来たのに…
ところが、元の同僚が、あの人は年金保険料を控除されたら社長の所へやめるように仲間と怒鳴り込んだとか。
いっぱい居るんでしょうね。
失業保険について
2歳半になる子供が1人います。
4月から保育所に預けて、働こうと思っているのですが、頼れる身内も近くにいないため、
なるべく町内で仕事を探したいのですが、田舎のため、すぐに仕事が見つからないかもしれません。
延長の手続きもしてあるので、失業保険を頂ける資格はあるのですが、もし、失業保険を頂くことになったとしたら、今年の収入が103万以内でも、月に頂く金額によっては、主人の扶養から外れなくてはならないことになるのでしょうか?
2歳半になる子供が1人います。
4月から保育所に預けて、働こうと思っているのですが、頼れる身内も近くにいないため、
なるべく町内で仕事を探したいのですが、田舎のため、すぐに仕事が見つからないかもしれません。
延長の手続きもしてあるので、失業保険を頂ける資格はあるのですが、もし、失業保険を頂くことになったとしたら、今年の収入が103万以内でも、月に頂く金額によっては、主人の扶養から外れなくてはならないことになるのでしょうか?
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”がごっちゃになってませんか?
・税では、雇用保険の給付は「収入」に数えません。
・健保・年金の“扶養”の判定では、「収入」に数えます。
一般的に、基本手当日額が3612円以上なら、受給終了まで被扶養者・第3号被保険者ではありません。
・税では、雇用保険の給付は「収入」に数えません。
・健保・年金の“扶養”の判定では、「収入」に数えます。
一般的に、基本手当日額が3612円以上なら、受給終了まで被扶養者・第3号被保険者ではありません。
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