失業保険について教えてください。例えば →9月20日が認定日で、9月10日に採用の連絡をもらい、9月15日から実際に働き出す といった場合失業保険はどの範囲でもらえるのでしょうか?すみませんが宜しくおねがいします。
あなたの場合、就職先はハローワークの紹介ですか?
または、ハローワークで仕事先を見つけましたか?
失業後1ヶ月以内はハローワーク紹介等以外で就職した場合、
再就職手当てはもらえません。
従って、上記の場合、1円ももらえないケースもあります。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険についての質問です。
63歳女性です。退職は7月末 退職時は62歳でした
失業保険を受給するには 職業安定所で 研修 認定を受けるそうですが
★8月23日 ★8月27日から8月30日 ★9月6日 ★9月14日★10月1日から10月11日
を 認定日 研修日 を避けるのは 初めての申請はいつ行えば上記日程を避けられるか教えてください。
説明会や認定日がいつになるかはハローワークごとで設定がまったく違います。祝日などがはいると前後したりもしますので。ここで聞いてもわかりません。

基本的に説明会や認定日を変更することは出来ませんが、事情によれば相談に乗ってくれるかもしれませんので、管轄のハローワークへご相談下さい。
失業保険について、結局どのくらい、どんな感じでもらえるのでしょうか?
サイト等見てみましたがよくわかりません。

先ほど、業績不振で1ヶ月分しか給料が保証できないと社長から話がありました。
本日付の通告で、1ヵ月後にはほとんどの社員が会社都合の退職になるとのこと。
(会社は存続させたいので身内だけで細々つないでいくつもりのようです)
その間に就職活動などしてくださいと言われました。
会社都合で離職票をすぐに出す準備はあるといわれたので、失業保険を受給したほうが得なのか?考えてみました。
失業保険のサイトを色々見てみましたが、私の場合具体的にどのくらいもらえることになるのかよくわかりません。

・退職(予定)時、30歳
・今の会社は5月で丸2年在籍
・雇用保険には平成11年4月1日にに加入。最初の会社を平成19年3月末に退職し、今の会社に19年5月付けで入社しました。(試用期間はなく、最初から正社員扱い)→10年以上加入になりますよね?
・月給は税法上支給額が23万円。去年の途中までは基本給23万だったのですが、秋頃から基本給184,000円、時間外休日手当46,000円に変更されていますが計算が変わってきますか?(振り込まれる金額が変わらないので・・・ということで了承してしまいました)

すぐに就職活動したいところですが、この不景気に私のようないくらでも代わりがいる事務職が転職できる気がしません・・・。
額面は少なくなりますが失業保険がすぐに受給できるようなら退職後受給しながらハローワークで求職したほうがいいですか?

それと、失業保険というのはどのように振り込まれるのでしょうか?
月額でもらえるのですか?
計算した金額がそのまま振り込まれますか?

質問ばかりですみません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、どれかひとつでもお答えいただけたら嬉しいです。
先行きが不安でたまりません・・・
間違っていたらごめんなさい。

おそらく日額が4600円程度。
会社都合なので、所定給付日数が210日。
認定日から次の認定日まで通常28日なので、4600×28 が振り込まれるわけです。
きちんと求職活動をして、認定日に認定してもらえれば、振り込まれます。

ただ、会社を変わる時に失業給付金や再雇用手当をもらっていなかった場合です。
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