大阪市に住んでいるのですが

私立幼稚園就園奨励費補助金について教えて下さい。

市民税非課税世帯などで補助金の金額が違うのは、わかるのですが


色々とわかれていて自分の世帯がどれに当てはまり、どれだけ補助を受けられるのかわかりません。
詳しい方教えて下さい。

去年の平成23年の6月に会社を解雇になり、今年平成24年1月27日の今も無職で仕事が決まっていません。

去年の6月から今まで収入が無いため市税(住民税?)を全額免除してもらっています。

子供が4月に2年保育で入園します。

補助金の金額はいくら貰えますか?

補助金はいつ貰えるのですか?

今年から貰えるのでしょうか?

ちなみに嫁は子供が生まれてから仕事はしていません。

僕の失業保険のみの収入です。

また、保育料って入園する4月に払うものなんですか?
私立幼稚園就園奨励費補助金についてですが・・・

まず、昨年度の納税額について、正確な額を把握してください。

例えば

> 去年の6月から今まで収入が無いため市税(住民税?)を全額免除してもらっています。

とお書きですが・・・、逆に言うと、6 月までは働いていたのですから、おそらく、源泉徴収で税金を払っているはずです。

いずれにせよ、補助金を申請する時には納税額等を証明する書面が必要になりますから、必ず入手してください(自己申告じゃないですよ)。
非課税なら、非課税であることを証明できる書面が必要です。
初心者な質問ですが・・・。
退職時、保険を任意継続した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
私の場合、国民健康保険より任意継続が安いので。
また失業保険の受給が終了しましたら、親の保険に扶養として入りたいのですが、任意継続を半年で終わり、扶養に入ることはできるのでしょうか?
任意継続は「任意」ですから、申し出れば辞められるはずですよ。
確実なのは、ご加入の健康保険にお伺いください。書類が必要かもしれませんしね。
おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。

来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、

1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!

その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。

よろしくお願いします!
>1・退職後 、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養では勤務が3年であれば120万までは非課税です。
健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
一般には扶養になる時点以前の収入は問題にはなりません、ただ一部には失業給付を受給延長した場合は扶養になれないという健保があります。
ですから夫の健保に確認する必要があります。

>2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

出産手当金でいいのですね、出産育児一時金ではありませんね?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば在職中の健保から支給されます。

>3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?

国民健康保険の保険料は前年の収入から算出するのでそうなります。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律です。
退職後の手続きについて


退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました

(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)


まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
税金は、11月の退職ですと、年末調整対象外になりますから、来年確定申告を行なうことになります。
このとき源泉徴収票が必要になり、後は、今までの年末調整時に提出していた生命保険の払込証明等同じものが必要になります。
もし 12 月から国保、国民年金の納入をしていれば、これも控除対象になります。
昨年の収入に対する住民税は、11 月までは源泉徴収で納入していますが、12月分以降来年 5月分までは、納入できなくなります。
この処理は二種類あって、退職金から引いて会社が代わりに納入することもありますが、これをやらない場合は、市町村役場から請求書が来ますので、その時点で納入すれば済みます。

社会保険のうち年金は、現在の厚生年金から外れ、国民年金に自動以降となるので、待っていれば社会保険庁から書類が送られてきます。
来たら読めば処理はわかると思います。もし会社に年金手帳が預けてある (企業によって違います) のであれば、退職時に必ず貰っておいてください。

退職時には、離職票 (退職後一週間程度かかるかもしれません)、雇用保険証、源泉徴収票を貰ってください。

健康保険ですが、現在加入している健康保険の任意継続にするか、国民健康保険に移るか、と言うことです。
前者であれば、現在は雇用者、加入者が折半している保険料を全額負担 (簡単に言えば倍になります) してそのまま使用するか、止めて国保 (保険料は前年収入で決まります。これは住民登録してある市町村役場に問い合わせればわかります) に切り替えるか、と言うことになります。
特に現在治療中の疾患がなければ、保険料の安い方を選べばいいと思います。
任意継続の場合は、新たな保険組合に加入 (再就職と考えてもらって結構です) しない限り (何年間までの) 期限までは脱会できませんが、(確か四半期ごとだった) 保険料納入をしないとその時点で自動脱会になります。
国保は、脱会するときは自分で手続きしないとなりません。
退職金があっても、これは税計算が別で、源泉徴収されてそれでお終いです。

退職後、再就職先を見つける意志があるのであれば、雇用保険の失業給付の手続きが必要になります。
よく勘違いされている方が多いんですが、失業したから給付されるのではなく、失業しているが就職の意思があり就職可能な健康状態であれば、求職中の生活を保障することが目的なので、あくまでも再就職先を見つける意志があることが前提です。
離職票が出たら、これと雇用保険証をもって、ハローワークへ行きますと、申請手続き (きちんと教えてくれます。三文判が必要) をしてください。
会社都合、自己都合で、待機期間、給付期間、直近半年の給与収入 (時間外等一部手当込) で給付額は変わります。
この辺りは説明してくれます。
失業保険受給後の、扶養の手続きのタイミングについて教えてください。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉国民年金及び、健康保険は8月まで支払い
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?

・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。

・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。

・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。

・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
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