会社には辞意を伝え来月半ばで退職が決まっている者です。
先のことはまだ決めていません。
教えて頂きたいのは、退職後の手続き等に関してです。
退職日を迎えたら会社から退職届けを貰い、職安に手続きといった運びになると思いますが、現在知り合いのところでアルバイトしようかなと考えています。
この場合、失業保険が貰えないだけだと思っているのですが勘違いしていますでしょうか?
就職が決まった場合、就職祝い金の手続きは出来るものでしょうか?
勤務年数は7年でした。
退職後の運びで大事なことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
退職届ではなくて「離職票」をHWに持っていき手続をします。
で、手続の時には完全失業状態が求められるのでアルバイトをしていてはいけません。ただし、それ以前は構いません。
手続をして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトは可能です。
ただし、認定日には申告が必要です。黙ってやって発覚すれば不正受給で大きなペナルティーがあります。
また、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まれば「再就職手当」が受給できます。
明細は手続の時にもらえる「受給資格者のしおり」に書いてあります。

参考までに手続に必要なものを書いておきます。
1.用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険をもらいながら、基金訓練受講中の者です。
求職活動をどうすればいいか教えて下さい。

訓練を最後まで受けたいと思っています。

求職活動をしたところで訓練修了までは働けないので、求人検索をしても意味がないなぁ…と思ったり、
講習会等は平日開催のものしかなく参加出来ません。
どのように求職活動2回をクリアすればいいのか分かりません。

またどこへ相談するのかも悩みます。
私の住む所では基金訓練についてはキャリアアップハローワーク、雇用保険については普通のハローワーク
と分けられています。
基金訓練中の雇用保険についてはどちらに相談すればいいのでしょうか?
失業給付を受けながら基金を受けるには月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動はハローワークでもらったしおりに書かれています。
詳しくは下記の内容ですが
嫌かも知れませんが簡単済ますとすれば何処かの会社に応募するのがいいでしょう。
ここでは多少ムリめの会社に書類を出して面接で呼ばれればラッキー
就職が決まれば基金を辞めてもいいぐらいの会社を選ぶといいでしょう。
また採用をされても貴方が断っても良いし、基金が終わるまで待ってと言うぐらいの交渉は可能です。

基金で失業給付は担当のハローワークでです。
失業給付が切れれば今度は生活支援金が受けれますよ。
そうなると行っている訓練校が事務処理をしてもらえます。


求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
失業保険の件ですが失業保険が出るまで3ヶ月の給付制限期間がありますが、その間2月の旅行をし、その後就職活動をした場合問題なく失業保険は給付されるのでしょうか
4週間ごとに就職活動の報告をしなければいけないとありますがどうなのでしょうか
教えていただければ助かります
宜しくお願いいたします。
結論を言うと、多分問題ないでしょう。

ですが、
あえて言わせていただきます。
あなた、ほんとに就職する意思あるの?
そう思ってる方、多いのでは?
行くなとは言いませんよ。たまの息抜きは必要です。仕事してる時はあちこち行けなかったかもしれないし。
でも、限度というものがあります。
2か月?その期間、仕事探しができますよね?ひょっとしたら、希望するような仕事が求人で出るかもしれません。
タイミングってあるんですよ。


それに、雇用保険は給付制限期間中も一生懸命仕事探しをして、それでも見つからなかった場合に受給できるもののはずです。
2か月旅行に行って、残り1か月程度で必要な就職活動をクリアすればとりあえずは問題ないでしょうが、「すぐに」就職する意思があなたには見られません。
厳密にいえば、不正にさえ当たると思います。すぐ就職する意思がないんですから・・

よく、雇用保険を払っていたんだから貰うのは当然!と、さも当たり前の権利のように言われる方がおられます。
確かに権利はあります。
でも、受給するための義務もあるはずです。それが求職活動です。
必要最低限の求職活動をクリアさえすればいいという考え方は浅はかだと思いませんか?ご自分のことなのに。
少しでも受給できている間に、何か補償がある間に仕事を見つけなさいというのが雇用保険の主旨なのですよ?
受給が終わる頃になって、若しくは受給が終わって焦る方、多すぎです。
給付制限期間の3か月は確かに受給はありませんが、主旨は変わらないと思います。

それに、自分が毎月雇用保険料をどれくらい払ってか把握されていますか?
よほど長年かけている方出ない限り、自分のかけていた雇用保険料よりはるかに多いお金を受給されている方がほとんどのはずです。
雇用保険はあなただけが払っていたお金ではないのですよ?
払っている側からしたら、あまりいい気がしないと思いますけど。
そういったこと、考えたことありますか?

きついことを言うようですが、旅行はせいぜい長くても10日程度にして、就職活動に専念されることをお勧めします。

ただ、何か諸事情があり2か月程度の旅行(用事)であった場合はお詫び致します。
でも、安定所でそのことを言えば多分間違いなく手続きできないであろうということはご理解ください。
失業保険受給中に新しく仕事を決め、働いておりましたが一ヶ月の試用期間退職になりました。当初、再就職手当の書類を記入頂ける様に会社に提出しておりましたが、まだ会社から貰ってないのでハ
ローワークへは提出しておりません。退職に辺り、今度はハローワークへ、受給再開の為、離職票を提出しなければいけないのですが、会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合、再受給出来なくなりますか?お願い致します。
≪会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合≫
でも、あなたが離職票の交付を申し出をされた場合には、会社側は離職票の交付をする義務があります。

自己都合と言う場合でも、
募集条件と内実が違っていたなどの場合(勤務時間、待遇面など)、退職されることはままありますので、遠慮なさらずに会社あてに離職票の請求をして下さい。

雇用保険の失業給付を受けるためには、会社印のある離職票が必要です。
1年程前に会社(正社員)を退職しました。現在、育児中につき失業保険の受給延期をしていますが、この延期は最長何年可能なのでしょうか。また、毎年延期を申請しなければいけないのでしょうか。
3、4年の受給延期が可能と聞いたことがあります。今は1年が経過しているのですが・・・

(1)最長何年延長可能でしょうか。
(2)毎年延期の申請が必要でしょうか。(延期は1年毎などですか)
(3)延期中に次の妊娠、出産があった場合も、この延期は最初の申請からのカウントですか。

ご存知の方、宜しくお願いします。
最大3年間延長できるので退職したときから4年間が受給可能な期間になります(求職手続きをして受給開始したらそこから1年間のようです。たとえば2年目に受給開始したら、4年たたないうちに期間が切れます。職業訓練に入ればその分は延長できると思われます。)
育児で申請したなら最大の3年間延長できるので、更新手続きなどは要りません
再延長はできません。最大計4年は超えられないようです

以上は自分の経験なので、制度が変わっているかもしれないのでハローワークに確認したほうが安心ですね
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