国民健康保険料を分割払いしている状態で社会保険に入る場合、分割中の保険料は一括支払いしなければいけなくなったり、社会保険加入時に問題がてできたりしますか?
去年の途中で退職し、収入がない状態で月9万の国民健康保険料請求がきたため、とても払う事ができず現在分割で支払いをさせてもらっています。
が、もし分割納入が終わらないうちに社会保険完備の会社に就職することになった場合、残りの国保料は一括支払いしなければいけなくなるのでしょうか?
また、一括支払いするしないに関わらず切り替え時に何か問題がでてくることはありますか?
同様に国民年金についても、減免できないと言われたので就職が決まるか失業保険がで次第遡って払うということで納入を待ってもらっていますが、こちらも厚生年金になった場合一括支払いしなければいけなくなったりするのでしょうか?
去年の途中で退職し、収入がない状態で月9万の国民健康保険料請求がきたため、とても払う事ができず現在分割で支払いをさせてもらっています。
が、もし分割納入が終わらないうちに社会保険完備の会社に就職することになった場合、残りの国保料は一括支払いしなければいけなくなるのでしょうか?
また、一括支払いするしないに関わらず切り替え時に何か問題がでてくることはありますか?
同様に国民年金についても、減免できないと言われたので就職が決まるか失業保険がで次第遡って払うということで納入を待ってもらっていますが、こちらも厚生年金になった場合一括支払いしなければいけなくなったりするのでしょうか?
社会保険に加入した時点で国民健康保険は脱退します。
滞納している保険料は、分割で払い続けてください。就職が決まったからと言って滞納分を一括で払えるわけがありません。
余裕が出来たらなるべく早く滞納分を払ってください。
保険証を返すときに市役所で相談してください。
厚生年金に加入になって、今まで待ってもらっていた国民年金保険料は払わないとあとあと損ですので、一括でなくても払ったほうが良いでしょう。
年金事務所で払い方を相談されたらどうでしょうか。
滞納している保険料は、分割で払い続けてください。就職が決まったからと言って滞納分を一括で払えるわけがありません。
余裕が出来たらなるべく早く滞納分を払ってください。
保険証を返すときに市役所で相談してください。
厚生年金に加入になって、今まで待ってもらっていた国民年金保険料は払わないとあとあと損ですので、一括でなくても払ったほうが良いでしょう。
年金事務所で払い方を相談されたらどうでしょうか。
雇用保険受給資格について
友人に短期の職場を渡り歩いている人がいます。
そろそろ長期で働ける所を探したら?といつも話すのですが、なかなかゆっくり就活出来ないから、ついつい短期の仕
事に飛び付いてしまうと言っていました。本人いわく、短期は採用されやすいそうです。ただ、本心は長期で安定して働きたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、教えて下さい。
この方の職歴
今年の8月~10月の3ヶ月間
今年の12月~来年2月迄の3ヶ月間就業予定
11月の1ヶ月間一端退職となっています。
どちらも市の臨時職員です。
就業トータルでは6ヶ月間ありますが、この方は失業保険の対象になりませんか?
雇用保険はかけております。
会社都合退職だとしたら6ヶ月の期間があれば良いと聞いたので。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
友人に短期の職場を渡り歩いている人がいます。
そろそろ長期で働ける所を探したら?といつも話すのですが、なかなかゆっくり就活出来ないから、ついつい短期の仕
事に飛び付いてしまうと言っていました。本人いわく、短期は採用されやすいそうです。ただ、本心は長期で安定して働きたいと思っています。
前置きが長くなりましたが、教えて下さい。
この方の職歴
今年の8月~10月の3ヶ月間
今年の12月~来年2月迄の3ヶ月間就業予定
11月の1ヶ月間一端退職となっています。
どちらも市の臨時職員です。
就業トータルでは6ヶ月間ありますが、この方は失業保険の対象になりませんか?
雇用保険はかけております。
会社都合退職だとしたら6ヶ月の期間があれば良いと聞いたので。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
もともとお勤め時にその条件で仕事を開始しているのでしたら、離職理由は、2D(契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))になるはずです。
従って12ヶ月の被保険者期間が必要なので、6ヶ月では受給できません。
有期雇用契約で6ヶ月で受給できるのは、
・入社時に契約更新がないとされておらず更新を希望したにも関わらず事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき
・雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)
の場合だけです。
従って12ヶ月の被保険者期間が必要なので、6ヶ月では受給できません。
有期雇用契約で6ヶ月で受給できるのは、
・入社時に契約更新がないとされておらず更新を希望したにも関わらず事業主側の事情で更新の合意に至らず離職したとき
・雇い止め(3年未満在職の非正規社員で、更新に関する明記あり)
の場合だけです。
雇用保険について。
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
失業保険(雇用保険)を、受給される1ヶ月目の分を受給される前に仕事が決まった場合は、もらうはずだった失業保険は、次やめた時に繰り越してもらえないんですか?1ヶ月目をもらって2ヶ月目に決まった場合はどうですか?又受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが本当ですか?
雇用保険は、手続き後失業の状態を確認できた分のみ受給できますので、次辞めた時に繰り越しはできません。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
ただし、受給中に就職したけどすぐ辞めたりといった場合は再離職手続きをすればまた受給が再開となる場合もありますが、必ずそうなるわけではありません。
それと、1日分も貰わず(もしくは手続き自体せず)すぐ就職した場合、正確には離職後1年以内に雇用保険をかけ始めた場合(就職した場合)は離職前にかけていた雇用保険は通算されます。
分かりますか?
例えば、3年勤めていた会社を退職後、1年以内に就職・雇用保険をかけ始めた場合は次の会社を離職する時は、雇用保険をかけていた年数が3年+αとなるということです。
もし、3年勤めていた会社を退職後、雇用保険の手続きをし、受給している途中で就職が決まった場合は、残りの貰えるはずだった分は次の手続きの時には繰り越されませんし、雇用保険はまた1年目からかけ直しとなります。
>受給中に仕事が決まった時は保険とは別にお金がもらえると聞きましたが
多分、再就職手当のことだと思いますが、別にお金が貰えるという言い方は少し違います。
まず、この手当をもらうためには手続き後早めの就職をした方が対象となります。
ほとんど受給し終わっている方は対象とはなりません。
貰えるはずだった雇用保険の日数を多く残して就職した人が、その日数分の中から何日分か一時金として貰えるということです。
また、貰う為には要件がありますから、その要件も満たしておく必要があります。
それと、貰えるとしても、就職後必要な書類を申請期間内に提出してから1か月半~2か月程度の調査期間を経て支給となります。
それと、雇用保険は年金と違って1か月分ずつの受給ではありませんよ。
一番最初に書きましたが、手続き後、失業の状態が確認された分を受給となります。
失業の状態とは、仕事を探しているがまだ見つかっておらず、見つかればすぐ就職できるかどうかということです。
なので、就職活動をしていたかどうか確認されます。
また、自己都合で退職した場合は手続き後7日(待期)+給付制限3か月お金出ない期間があります。
会社都合等で退職された場合も、どんなに早くても手続き後7日(待期)が過ぎないと受給対象となりませんし、8日目に受給できるわけではありません。
認定日という失業の状態を確認できる日に安定所へ行き確認を受ける必要があります。
1回目の受給は、手続きに行った日と認定日の関係がありますが、10日分とか、場合によっては3日分というように、中途半端な日数になると思います。
その後は通常4週間おきに認定日が入ります。
なので、GWかお正月で認定日がずれない限り1か月分の受給はあり得ません。
大変大まかな回答ですが、ご参考になさってください。
失業保険について。
自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、
会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。
上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?
それとも同額なのでしょうか?
自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、
会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。
上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?
それとも同額なのでしょうか?
「保険料」……?
「保険金」のつもりでしょうが、「基本手当」ですよ。
基本手当の日額に変わりはありません。
なお、「正当な理由のない自己都合」だと3ヶ月の給付制限がすぎてから支給対象の期間に入り、4週ごとの認定日の前日分までが支給されます。だから、実際に支給されるのは手続きしてから約4ヶ月後ですね。
また、「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
「保険金」のつもりでしょうが、「基本手当」ですよ。
基本手当の日額に変わりはありません。
なお、「正当な理由のない自己都合」だと3ヶ月の給付制限がすぎてから支給対象の期間に入り、4週ごとの認定日の前日分までが支給されます。だから、実際に支給されるのは手続きしてから約4ヶ月後ですね。
また、「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
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