妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。
3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。
このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
教えてください。よろしくお願いします。
3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。
このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。
なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。
旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。
なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。
旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
失業保険の受給期間延期手続きについて
出産の為、7月15日付で退職しました。通常退職後30日以内に失業保険給付の申請に行くかと思いますが、
受給延期の手続きも退職から30日以内でしょうか?
出産の為、里帰りしており30日以内にハローワークに行くのが難しい状態です。
出産の為、7月15日付で退職しました。通常退職後30日以内に失業保険給付の申請に行くかと思いますが、
受給延期の手続きも退職から30日以内でしょうか?
出産の為、里帰りしており30日以内にハローワークに行くのが難しい状態です。
私も出産の為、5月31日に退社しました。
受給延期の手続きは退職翌日から30日経過後の一ヶ月間ですよ。
質問者様の場合、8月16日から9月15日の一ヶ月間にハローワークに手続きに行かないとだめですね。
ちなみに、持ち物は
雇用保険被保険者離職票
母子手帳
印鑑
です。
もしいけない場合は、代理人に行ってもらったり、郵送でも大丈夫ですよ。
代理人の場合は、委任状と身分証明書が必要です。
郵送の場合は、ハローワークに電話して申請書を送ってもらい、添付書類を添えて返送します。
詳しくは住んでいるハローワークに問い合わせをしてくださいね。
お互い元気な子を産みましょう☆
受給延期の手続きは退職翌日から30日経過後の一ヶ月間ですよ。
質問者様の場合、8月16日から9月15日の一ヶ月間にハローワークに手続きに行かないとだめですね。
ちなみに、持ち物は
雇用保険被保険者離職票
母子手帳
印鑑
です。
もしいけない場合は、代理人に行ってもらったり、郵送でも大丈夫ですよ。
代理人の場合は、委任状と身分証明書が必要です。
郵送の場合は、ハローワークに電話して申請書を送ってもらい、添付書類を添えて返送します。
詳しくは住んでいるハローワークに問い合わせをしてくださいね。
お互い元気な子を産みましょう☆
「特定理由離職者」に該当しますでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
先月の10日まで大手派遣会社に登録して一般派遣として勤務しておりましたが、契約満了でなく雇用契約の短縮に合意して退職となりました。
私は雇用保険に関する知識が全くなく勝手に自己都合での退職扱いになると判断し、失業保険をもらうにしても一般の受給者だとメリットがないから次の仕事を探そうと同じ派遣会社のWEBで公開されている仕事に問い合わせをして回答待ちをしていました。
そのうち、派遣会社より離職証明書が送られてきて離職区分が2Cなっていたので、あぁ特定理由離職者になるなら失業保険を受給したいと、理由に同意し署名捺印して派遣会社に返送しました。
ところが返送してすぐに、その派遣会社からWEBで問い合わせしていた仕事を紹介したいとの留守電が入っていました。
お伺いしたいのは以下の4点です。
1.
特定理由離職者となりますか?
私は特定理由離職者として失業保険を受給したいのですが、自分から問い合わせをした以上はこの紹介される仕事を断ったら離職証明書を返送しているにもかかわらず影響がでてきますか?
2.
WEBで問い合わせをした仕事を紹介したいと言われても、実際に紹介、就業には結び付くわけではないですが、派遣会社にはどのように回答したらいいのでしょうか?
(もう離職証明書を返送して失業保険を受給するつもりでいると言っても問題ないですか?)
3.
ハローワークで離職理由を聞かれるとのことですが、雇用契約の短縮に合意したと言えば問題ないですか?
手元に署名捺印した合意書があります。
4.特定理由離職者と特定受給資格者と同じ扱いと考えていいでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は15年以上です。
よろしくお願いいたします。
どなたか詳しい方、教えてください。
先月の10日まで大手派遣会社に登録して一般派遣として勤務しておりましたが、契約満了でなく雇用契約の短縮に合意して退職となりました。
私は雇用保険に関する知識が全くなく勝手に自己都合での退職扱いになると判断し、失業保険をもらうにしても一般の受給者だとメリットがないから次の仕事を探そうと同じ派遣会社のWEBで公開されている仕事に問い合わせをして回答待ちをしていました。
そのうち、派遣会社より離職証明書が送られてきて離職区分が2Cなっていたので、あぁ特定理由離職者になるなら失業保険を受給したいと、理由に同意し署名捺印して派遣会社に返送しました。
ところが返送してすぐに、その派遣会社からWEBで問い合わせしていた仕事を紹介したいとの留守電が入っていました。
お伺いしたいのは以下の4点です。
1.
特定理由離職者となりますか?
私は特定理由離職者として失業保険を受給したいのですが、自分から問い合わせをした以上はこの紹介される仕事を断ったら離職証明書を返送しているにもかかわらず影響がでてきますか?
2.
WEBで問い合わせをした仕事を紹介したいと言われても、実際に紹介、就業には結び付くわけではないですが、派遣会社にはどのように回答したらいいのでしょうか?
(もう離職証明書を返送して失業保険を受給するつもりでいると言っても問題ないですか?)
3.
ハローワークで離職理由を聞かれるとのことですが、雇用契約の短縮に合意したと言えば問題ないですか?
手元に署名捺印した合意書があります。
4.特定理由離職者と特定受給資格者と同じ扱いと考えていいでしょうか?
雇用保険の被保険者期間は15年以上です。
よろしくお願いいたします。
1、特定理由です、返送してますので問題ありません。
2、御自身で考えて下さい、これは我々の関与する事ではありません。
3.ハローワークは離職票に沿います、離職票と質問者様の間で問題が無ければ、職安の関与する場は無いです。
4.大丈夫です、相当勉強されてるのでは、文面から分かりますし、職安から聞いてませんか?
H24.3.31までの契約社員なら、同等です。
質問者様以外は勘違いするかも知れませんが、あくまで契約社員での特定理由によります、妊娠、病気等では、特定受給資格者と、同等ではありません、離職区分2c、離職コード23は現在なら、特定受給資格者です。
2、御自身で考えて下さい、これは我々の関与する事ではありません。
3.ハローワークは離職票に沿います、離職票と質問者様の間で問題が無ければ、職安の関与する場は無いです。
4.大丈夫です、相当勉強されてるのでは、文面から分かりますし、職安から聞いてませんか?
H24.3.31までの契約社員なら、同等です。
質問者様以外は勘違いするかも知れませんが、あくまで契約社員での特定理由によります、妊娠、病気等では、特定受給資格者と、同等ではありません、離職区分2c、離職コード23は現在なら、特定受給資格者です。
失業保険、この場合、特定理由離職者になりますか?
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。
なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
・子供が1歳になるまで育児休暇取得。
・1歳で保育園がいっぱいで入れず、半年延長措置をとっていただく。
・半年経ってもまだ保育園には入れず、やむなく退職。
なお、被保険者期間等の条件は、満たしております。
御質問のケースは「自己都合」による退職です。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。
余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)
※補足の回答※
大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。
退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。
尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
保育園に入れないなど、自己責任ではない事情はありますが、『止むを得ない』の原因は会社側の都合ではありません。
本人が辞めたいと言ってきたので会社がそれを認めただけですから、やはり「自己都合」です。
余談ですが、半年延長を認めて下さった会社なら育児休業の延長を申し出てはいかがでしょうか?
雇用保険からの育児休業手当金は出ませんから、無収入になってしまいますが
お子さんが3歳になるまで育児休業を取得すること自体は法律上できますよ。
(会社・個人それぞれの事情がおありでしょうから、強くお勧めすることはしません)
※補足の回答※
大変失礼しました。
私の勘違いで「特定受給資格者」と勘違いして回答してしまいました。
退職後、30日経過した日から1ヵ月以内にハローワークで「育児を理由とする受給期間の延長措置」を受ければ
特定理由離職者に該当します。
必要書類などはあらかじめハロワに電話で確認しておきましょう。
母子手帳だけで済んだという人、保育園の入園却下の通知書を出したという人、結構まちまちです。
尚、「受給期間の延長措置が決定された方は、特定理由離職者に該当する」というものです。
指定期間内に手続きしなかったなどで受給期間の延長が決定されなかった場合は、特定理由離職者とはなりません。
受付期間が厳密に定められていますから、くれぐれも「手続きし損なった!」ということのないようご注意ください。
出産一時金について。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?
私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?
また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?
私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?
また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
妊娠おめでとうございます
原則は出産育児一時金は出産時に加入している健康保険からの支給になります
ただ、1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内のご出産でしたら(質問者さまはこちらに該当しますね)の場合には前の会社の健康保険から支給を受けるか、出産時に加入している健康保険から受取るか選択することが出来ます
その場合には資格喪失証明書が必要になるかと思いますので、その場合には会社で加入していた保険組合に問い合わせをする必要があると思います。
旦那様になる方と出産前に籍を入れ、それと同時に旦那様の扶養に入るのですよね?
もし、旦那様の加入している健康保険が会社等の保険である場合(けんぽ協会などではなく、○○健康保険組合など…)、付加給付金と呼ばれる、通常の一時金の金額プラス上乗せした金額を支給してくれる場合もあります
そのあたりを確認して、選択しても良いと思います。
失業保険の延長は離職票、印鑑、母子手帳を持って担当のハローワークへ行って手続きすれば大丈夫ですよ。
ですが、延長中や受給中は旦那様の不要に入れない場合もありますので、確認してください。
原則は出産育児一時金は出産時に加入している健康保険からの支給になります
ただ、1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内のご出産でしたら(質問者さまはこちらに該当しますね)の場合には前の会社の健康保険から支給を受けるか、出産時に加入している健康保険から受取るか選択することが出来ます
その場合には資格喪失証明書が必要になるかと思いますので、その場合には会社で加入していた保険組合に問い合わせをする必要があると思います。
旦那様になる方と出産前に籍を入れ、それと同時に旦那様の扶養に入るのですよね?
もし、旦那様の加入している健康保険が会社等の保険である場合(けんぽ協会などではなく、○○健康保険組合など…)、付加給付金と呼ばれる、通常の一時金の金額プラス上乗せした金額を支給してくれる場合もあります
そのあたりを確認して、選択しても良いと思います。
失業保険の延長は離職票、印鑑、母子手帳を持って担当のハローワークへ行って手続きすれば大丈夫ですよ。
ですが、延長中や受給中は旦那様の不要に入れない場合もありますので、確認してください。
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