出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
現在、今の職場に勤めて(社会保険に加入して)どれくらいですか?
退職までの時点で切れ目なく1年以上社会保険に加入していれば
退職から6ヶ月以内のお産をすると、
たとえ出産時点で彼の扶養に入っていても、出産一時金は「退職まで加入していた健保」への請求になります。
もしも「退職時期が早く、お産まで6ヶ月以上たってしまった」場合や
「社会保険に1年以上加入しないまま退職した」場合には
退職後に扶養となる「ご主人の健保」からの一時金支給になります。
(扶養家族の出産一時金の給付にご主人の加入期間の制限はないので、転職から間もなくてもちゃんともらえます)

出産手当金は、原則として「産休・育児休業後に職場復帰する前提の人」だけの支給で
例外規定として「出産予定日56日前以降まで働いた人」への支給があります。
4月予定日で12月頃に退職する場合には、支給対象ではありません。

失業保険に関してはいろんなパターンがあってちょっと厄介なのですが
今の職場をやめる時の退職理由が「自己都合」の場合には、失業保険の給付手続きができるまでの待期が3ヶ月となるため
退職後すぐに失業保険をもらうことはできません。
(職場が気を利かせてくれて「会社都合」にしてくれると1週間なんですが、こればかりはこちらで指定はできないですし・・・)
また「産後休暇に当たる8週間」は法的に労働禁止のため、失業保険は出ませんので
「3ヶ月の待期のあと、臨月近いおなかで『まだ働く意思があります!』と失業保険の給付手続きをしても、産後2ヶ月は給付停止」です。
実際問題として「臨月近い時期からの受給手続きでは、ハロワの指定する認定日(これに行かないと失業保険は出ない)にお産になってる可能性もある」
「産後2ヶ月の状態でハロワ(子連れ厳禁のことが多い)に出向くのはたぶん無理」などと判断して
退職後すぐに「受給延長」の手続きを行い、
産後しばらくして落ち着いてからあらためて失業保険の受給手続きをする方が多いんじゃないかと思います。
大阪西ハローワークが、失業保険の手続きをしてくれません。
こんなこと許されるんでしょうか。
先月末、会社都合で退職しましたが、
未だ、離職票が届きません。

確認したところ、所轄の大阪西ハローワークが手続きしてくれないで止まっていることがわかりました。

抗議の電話を入れると、
「大阪労働局からの指示なので、」
との答えでした。

会社と労働局で助成金についてもめているらしいのですが、
それが私と何の関係があるのでしょうか。

生活も困りますし、何とか出来る方法があったら教えて下さい。
それは相談者様の責任ではないので、会社と労働局との問題が解決すればきちんとしてくれるはずです。

もし遡って手続きをしてくれないようであれば抗議しましょう。
4月20日付け会社都合で退職ですが、失業前から働いている週3日×5hのバイトは1度やめないと失業保険は
受給できないのでしょか?
アルバイトを1ヶ月でもしていたら就職とみなされるらしいですから、雇用保険をもらいたいのであれば、アルバイトを辞めるしかないですね。月に10日くらいだとどうにかなると聞きましたが、働いた日数ほど遅れて雇用保険の受給日が遅くなるそうです。
8月末で自己退職しました。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
受給の手続きの期限に有効期間はありません。

しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。

尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。

8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。

すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
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