ハローワークの職員の対応について知人が困っています。先日失業したため、ハローワークに相談にいきました。年金生活者ですが、満額支給されていないため生活できず、失業保険も同時受給できると思っていたため
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
質問の趣旨がよくわかりませんが雇用保険の失業給付と年金は併給できません。
ハローワークに行った際、説明があったはずです。
で話のないようですとハローワーク窓口で雇用保険の失業給付を
選択したのではないでしょうか?
ハローワークの説明会にいっていなくても雇用保険の失業給付の手続きを行えば雇用保険の
受給がスタートしてます。
自らハローワークの窓口にいき、雇用保険の失業給付の手続きを自ら止めないとだめです。
TELだけではだめです。
ハローワークに行った際、説明があったはずです。
で話のないようですとハローワーク窓口で雇用保険の失業給付を
選択したのではないでしょうか?
ハローワークの説明会にいっていなくても雇用保険の失業給付の手続きを行えば雇用保険の
受給がスタートしてます。
自らハローワークの窓口にいき、雇用保険の失業給付の手続きを自ら止めないとだめです。
TELだけではだめです。
職業訓練校に関しての失業保険手続きの質問です。
8月31日に退職し現在10月1日入校の結果待ちですが。失業保険の手続きは結果が出てから指示があるのですか?それとも今から安定所で手続きが必要ですか?どなたか教えてください。お願いします。
8月31日に退職し現在10月1日入校の結果待ちですが。失業保険の手続きは結果が出てから指示があるのですか?それとも今から安定所で手続きが必要ですか?どなたか教えてください。お願いします。
前職の離職票が送られてきたら直ぐに手続きをとることです。
8/31に退職ならば既に手元にあるか、ないのであれば 現在は有休消化かなにかで、まだ退社手続きが済んでいないかです(まだ在籍中)。
あるいは 失業保険がもらえないかです。 (社会保険に加入していましたか?)
8/31に退職ならば既に手元にあるか、ないのであれば 現在は有休消化かなにかで、まだ退社手続きが済んでいないかです(まだ在籍中)。
あるいは 失業保険がもらえないかです。 (社会保険に加入していましたか?)
失業保険について。失業保険について質問があります。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
契約満了だと被保険期間は直近2年で12か月必要ですね。
前職分が8か月というのは、おそらく、カウントの起算日の問題です。
11日はその月の1日~月末までではないので、ご自身のカウントと係りの方が計算した方法で違っていたのでしょう。
窓口とは、職業安定所の雇用保険の担当窓口のことですよね。
雇用保険被保険者番号はお一人に1つをお勤め先が変わってもずっと使い続けてきっちり管理しますので、窓口の方は前々職の日数もご存知です。
どうしてもご納得できないなら、再度計算根拠を窓口の方に示してもらい、それでも納得できないなら労働局の職業安定課に相談する方法もとれますが、おそらくカウントミスはないと思います。
前職分が8か月というのは、おそらく、カウントの起算日の問題です。
11日はその月の1日~月末までではないので、ご自身のカウントと係りの方が計算した方法で違っていたのでしょう。
窓口とは、職業安定所の雇用保険の担当窓口のことですよね。
雇用保険被保険者番号はお一人に1つをお勤め先が変わってもずっと使い続けてきっちり管理しますので、窓口の方は前々職の日数もご存知です。
どうしてもご納得できないなら、再度計算根拠を窓口の方に示してもらい、それでも納得できないなら労働局の職業安定課に相談する方法もとれますが、おそらくカウントミスはないと思います。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
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